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●取扱い業務:交通事故の示談交渉・慰謝料請求
交通事故にあった場合、加害者が保険に加入していれば、問題がないのですが、もし加入していない「無保険事故」だった場合、被害者はどういう状況になるのでしょうか?下記にて詳しく解説いたします。
交通事故に遭遇したときに、被害者がもっとも困るのが
...というケースです。
加害者が無保険(任意保険に加入していない)で、おまけに資力も乏しいとなると、いわゆる一般的な相場での、損害賠償を求めていくことが、かなり難しくなります。
なお、この「無保険事故」の状態にも2パターンがあるので、下記にて解説いたします。
自賠責保険は車両を購入する際に、強制的に加入させられる保険で、人身事故の際の最低限の補償を目的としています。
一方で、任意保険には、様々な特約や示談代行サービスがついているので、加害者が交通事故を起こすと、保険会社が加害者のかわりに示談を進めるのです。(自賠責保険に示談代行サービスはありません)
加害者が任意保険に加入していないことを「無保険」といいます。
なお、この場合は加害者本人が、示談を対応することになります。したがって、被害者は加害者本人に、直接損害賠償の請求をおこなう必要があります。
自賠責保険の加入は義務なので、もし未加入の場合は罰則の対象となりますが(1年以下の懲役、または50万円以下の罰金)、
稀に交通事故の加害者が自賠責保険に加入していないというケースがあるのです。
加害者が自賠責保険と任意保険に未加入となると、被害者は保険会社へ損害賠償を請求することができなくなります。
また、えてしてそのような加害者は資力に乏しく、まともに損害賠償を支払う能力がない、という困った問題もあります。
以上のように、交通事故にあったときに加害者が無保険だと、被害者はとても困ることになります。
ちなみに、公道を走っている車両で、無保険車がどれくらいいるのか?気になる人も少なくないと思います。
2017年に損害保険料率算出機構が公表したデータによると、任意保険に加入していない車両は、全体の約2割程度となっていました。
つまり10回の交通事故の内、2回は無保険事故になると考えることができますね。
加害者が任意保険に未加入で、自賠責保険にのみ加入している場合、加害者はどのように示談を進めていけばよいのでしょうか?下記にて詳しく解説いたします。
加害者が任意保険に加入していない場合は、どうすればよいのでしょうか?
このケースでは、加害者の代わりに被害者本人が、加害者が加入している自賠責保険に対して、請求手続きを行います。これを「被害者請求」といいます。これにより保険金を請求することができます。
ただし自賠責保険は金額に上限があり、
①傷害なら120万円
②死亡事故なら3000万円
...までとなっています。(過失割合などによる金額が変動します)
なお、①の120万円には、治療費や入通院慰謝料などの全ての損害賠償項目が含まれることになり、この金額では損害を賄いきれないケースも少なくありません。
被害者請求とは、被害者が加害者の自賠責保険に対し、直接保険金請求の手続きを行うことです。これに対し、加害者から請求するのが「加害者請求」と呼ばれます。
加害者が死亡したり、逃亡してしまった場合でも、被害者が直接請求することができます。
自賠責保険の上限を超えている賠償金については、加害者本人に直接請求するしかありません
基本は示談により、今後の支払いについて協議します。内容証明郵便で請求通知を行うことも可能です。
支払うことが可能ということであれば、銀行振り込みにしてもらうのが一般的です。一括での支払いが難しいのであれば、分割払いなどで対処するしかありません。
もっとも、加害者に支払い能力が全くないという場合は、被害者は諦めるしかないのが実情です。
加害者が任意保険、自賠責保険のどちらも未加入という場合は、どうすればよいのでしょうか?
加害者が自賠責保険に未加入の場合は、保険会社への請求はできません。加害者本人へ直接、損害賠償を請求するより方法がない訳です。
したがって、事故発生時、もし加害者が自賠責保険に加入していないことが分かったら、必ず加害者の住所や連絡先を確認するようにしましょう。
のみならず、加害者の資力や、支払い能力の有無をきちんと調べることが肝要です。
そして、まずは当面の治療費をどうするのか?について協議することになります。
加害者に支払い能力がない場合は、被害者は当面の治療費や生活費を、どう工面すればよいのでしょうか?
まず治療費については、健康保険化労災保険を使うことをご検討ください。病院によっては健康保険の使用を拒まれることがありますが「第三者行為の傷病届」を提出すれば、健康保険が使用可能となります。
「第三者行為による傷病届」とは、加害者の行為により、負傷した場合に、それを証明するための届出です。
加害者の保険加入状況や、本人の治療状況などを記入し、事故発生状況報告書、交通事故証明書などの書類を添付して、健康保険組合に提出します。
加害者側に損害賠償を請求するための書類としての役割もあります。
加害者が逃げ回って支払いをしなくなるリスクに備えて、示談書を公正証書にしておくことも、有効な手段です。
「強制執行認諾条項付き公正証書」にしておくと、裁判手続きを経ずに相手の財産を強制執行で差し押さえることができます。
ただし、相手に何の財産もない場合は、この方法に全く効力がない点は、留意しておきましょう。
物損事故の場合は、自賠責保険では補償対象外となります。したがって、被害者に直接、損害賠償(修理代など)を請求することになります。
被害者が加入している任意保険(特約なども含め)から、保険金の支払いを受けることも可能ですが、保険の等級が下がるなどデメリットもあるので、基本は被害者へ請求するべきです。
無保険事故の加害者にありがちなケースとして、そもそも示談が成立しても、支払いの約束が守られない、ということがあります。
その場合、被害者はどのように対処すればよいのでしょうか?下記にて解説いたします。
加害者に支払い能力がない場合、本人から損害賠償を受け取ることは難しいです。
また、例えば加害者がひき逃げで発見できないケースでも、加害者から損害賠償を請求することはできません。
このようなケースで有効な手の一つが、政府から補償を受け取ることができる「政府保障事業」という制度です。
政府保障事業は、任意保険会社や自賠責保険以外の社会保険の給付によっても、被害者の損害がまかないきれない場合に、法定限度額の範囲内での救済措置として、損害をてん補します。
交通事故による「傷害」なら、治療費や休業損害、慰謝料等を含め120万円が限度額となります。
また後遺障害が残る事故なら限度額3000万円、死亡事故なら限度額3000万円であり、自賠責保険とほぼ同じ内容といえます。
なお、過失割合により減額する点も、自賠責保険と同じです。
「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」に加入している場合は、利用を検討しましょう。交通事故の被害者になった場合に、保険会社から保険金を受け取ることができます。
必ずしも、全ての損害を賄える程の補償ではないものの、当面の生活費や治療費などの為の、まとまったお金として確保することができます。
交通事故の被害者本人が加入している、任意保険の「人身傷害補償保険」に加入しているのであれば、利用をご検討ください。すぐにまとまったお金を手に入れることができます。
人身傷害補償保険とは、契約者が自動車事故や歩行中の事故にあった場合に、約款に規定されている内容の損害額を支払う保険です。
なお、併せて「人身傷害補償保険」の他にも、「搭乗者傷害保険」、「自損事故保険」、「無保険車傷害保険」などに加入していないか、確認してみましょう。
ただし、これらはあくまでも「人身事故」に限定されているので、物損事故は適用外となります。(保険契約に「車両保険」が付いている場合は例外です)
また金額についても、例えば弁護士会(裁判)基準による損害賠償の基準と比べると、割安となっている点は、ご留意ください。
被害者本人が加入している任意保険では、補償が受けられない場合でも、その家族が加入している任意保険を利用できるケースがあります。
家族の人が「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」「無保険車傷害保険」など、加入していないか一度、保険契約書の約款を確認してみましょう。
もし交通事故の被害にあった当時、通勤中や勤務中であれば、労働者災害補償保険(略して「労災保険」)を利用できます。
労災保険は、労働者が勤務中に負傷したり、死亡した場合に利用できます。加害者が無保険の場合、通常だと、自賠責保険を利用することが多いのですが、労災保険を使った方が、より多く給付を受け取れることができる場合があるので、慎重に判断しましょう。
また被害者が勤めている会社によっては、労災保険に未加入という場合もありえます。
しかし、労災保険への加入は法的に強制されているものなので、被害者は会社に申請することができます。
その場合は、会社から労働基準監督署に申し立てを行い、従業員の労災申請が認定される、という流れになります。
被害者の加入している保険の特約も確認しましょう。
...がある場合には、保険金の支払いを受けられるかもしれません。
被害者側が加入している保険に、「無保険車傷害特約」や「人身傷害特約」や「搭乗者傷害特約」が付いている場合には、被害者側の保険会社から支払いを受けられる可能性があります。
また、「弁護士費用特約」が付いているのであれば、利用しない手はありません。300万円を上限として、弁護士費用を負担してもらえます。
弁護士を実質負担ゼロで雇い、なおかつ加害者との交渉を優位に進められる可能性が高まります。
今回は無保険事故の被害者になった場合にはどうすればいいのか?
について、基本的な考え方や、被害者側ができる対処などについて、重要なポイントを整理いたしました。
無保険の加害者は、損害賠償の支払い能力がないことが多いです。
したがって、被害者も、多少は譲歩する気持ちを持ち、確実にとれる示談金で、示談書にサインした方が、後々のことを考えると有利なこともあります。
この見極めが、非常に大切になっていきます。ぜひ、ご参考にしてください。
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