交通事故による保険会社との賠償金や後遺障害の交渉は相談無料の弁護士法人リーセットへ!
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●取扱い業務:交通事故の示談交渉・慰謝料請求
交通事故により、遷延性意識障害になった場合、被害者の身に、どのような変化が起こるのでしょうか?下記にて詳しく解説いたします。
遷延性意識障害は、長く続く意識障害、脳に障害をうけて意識を失ったまま昏睡している状態です。
外界の刺激にも無反応となった後、呼吸などの生命徴候だけは回復したものの、外部との意思疎通がまったくできません。
「植物状態」と同義であるとも言われます。
ちなみに脳死状態との違いは、植物状態だと脳幹機能はほとんど正常で、自発呼吸があるという相違点があります。
日本脳神経外科学会によって定められた、下記6つの項目が満たされた状態で、かつ3ヶ月以上続くと、遷延性意識障害と診断されます。
上記でお分かりのように、遷延性意識障害となると、常に第三者による介護が必要になります。
遷延性意識障害は、脳外科手術でも回復が難しいといわれています。
主な治療方法は、脳深部電気刺激法や、脊髄電気刺激療法が行われますが、それで意識を取り戻すというようなケースは多くありません。
なお回復したとしても、「高次脳機能障害」や、「最小意識状態」に留まり、完全に意識が回復することは殆どありません。
したがって多くの場合が、現状維持を図ることが治療の目的となります。遷延性意識障害は、一日中の常時介護が必要となります。介護で必要となる項目は、
...など、介護者の負担は非常に大きいです。
植物状態になった人の死亡率の統計データを参考にします。
...となっています。
なお、裁判の判例を見ると、「平均生存余命は推定10年」との一定の指針があります。
交通事故による遷延性意識障害の慰謝料請求において、最大のポイントとなるのが、後遺障害等級認定を受けることです。
先ずはしっかりと知識をおさえておきましょう。
遷延性意識障害は、交通事故の後遺障害としては、「神経系統の機能に著しい障害」があり、常に介護を要するため、該当する後遺障害等級認定は1級です。労働能力喪失率は100%です。
症状固定後、遷延性意識障害の後遺障害等級認定の申請をする際、下記の書類が必要になります。
交通事故で遷延性意識障害になった場合、後遺障害の等級認定を獲得する上でのポイントを整理しました。
被害者はこれらポイントを踏まえ、適切に準備を進めて申請しましょう。
遷延性意識障害の後遺障害認定を受けるために、病院での詳しい診察、検査を受けることが必要です。
事故後からの治療の経過や、CTやMRIによる画像所見はもちろんのこと、被害者の日常の様子についての家族の所感を記録することも大切です。
これらの資料が症状の証拠として提出されることで、後遺障害等級認定をスムーズに獲得することができるのです。
遷延性意識障害の後遺障害認定を行う際、被害者の後見人が必要です。また、被害者が成人なら、成年後見制度により、成年後見人が必要となります。
成年後見人は、家庭裁判所への申請によって、選任されます。この成年後見人は、被害者がおこなう契約ごとで、必ず代理になってもらいます。
後見人は、被害者の家族、あるいは4等身の親族などが、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、選任してもらう必要があります。なお、信頼できる弁護士などに、後見人になってもらうことも可能です。
ここでは被害者とその家族が請求できる、交通事故による損害賠償項目を解説していきます。
なお、遷延性意識障害の慰謝料請求においては、要介護になったケースでは1億円以上になるなど、他の後遺障害と比べても、特に大きな金額になる傾向があります。
交通事故による後遺障害等級1級1号の保険金は4000万円を上限とします。ただし、実際の示談交渉の内容によっては、多少の減額があることもあります。
要介護の後遺障害の内容 | 自賠責保険金 |
・神経系統の機能、または精神に著しい障害を残す ・常に介護を要するもの | 4000万円 |
介護費用とは、被害者に重篤な後遺障害が残り、家族などの介護なしでは生活できなくなるケースで認められる賠償金です。
将来介護費の算出式は、
将来介護費 = 基準となる額 × 生存可能期間に対するライプニッツ係数 |
なお、生存可能期間は平均余命年数を参考にします。
また、この「基準となる額」とは、ケースバイケースとなります。過去の裁判例では、
...などの事例があります。
これらの金額はあくまで目安なので、実際の金額は示談交渉によって減額する場合もあることはご留意ください。
適切な金額を獲得するためにも弁護士に依頼した方が賢明です。等級1級の場合、将来介護費のみで1億円以上になることもあります。
将来介護費のみならず、その他、さまざまな介護関係費用を考慮せねばなりません。
自宅での介護となる場合は、まずは自宅を介護仕様に改造する必要があり、介護リフトの設置も必要となる場合もあります。
またリフォーム工事の方がかえって費用が高くなるので、新築するのが相当、と判断をされた判例もあります。
いずれのケースにせよ、1000万から2000万程度の、高額な金額が認定されます。
介護用品、その他の消耗品についても、必要かつ相当と認められれば、損害として認められます。裁判で認められた介護用品は、
...等になります。
また、重症の後遺障害者の介護のための「将来雑費」も請求できます。
...等です。
なお、こちらの費用を算出するための計算式は、
将来雑費 = 雑費の年額 × 生存可能期間に対するライプニッツ係数 |
そのほか、遷延性意識障害の損害賠償項目として考えられるのは、
...など等が挙げられます。
細かい損害も多く、これらの範囲で、何が請求できるのかは、被害者の状況によって変わっていきます。
適切な損害賠償の項目や、金額の是非については、別途弁護士に相談することをお勧めいたします。
被害者が慰謝料を請求する際、加害者側の出方などを考慮すると、いくつか注意点があるので解説してまいります。
遷延性意識障害の患者が感染症にかかり、示談交渉前、あるいは裁判前に死亡してしまうというケースが、考えられます。じつは被害者が死亡してしまうと、将来介護費や将来雑費を保険会社に請求できなくなってしまうのです。
そうなることを防ぐためにも、なるべく急いで被害者の成年後見人申し立ての手続きを行い、その後の裁判のことも見据えて、証拠の収集をきちんと行う必要があります。
介護施設を選択した場合は、自宅介護のための住宅改修費や将来介護料を請求することは出来ません。
もし、その後介護施設を止め、自宅介護に切り替えた時に、途中から費用を保険会社に請求することは、きわめて困難です。
その為、先を見越して、示談交渉の際は、自宅介護を主張するようにしましょう。
加害者側の保険会社と、よく争点になるのが「生存可能期間」の期間設定についてです。一般に遷延性意識障害の被害者は、平均余命は短くなると考えられます。
しかし、現代の医療の発展により、延命が可能になっていることや、平均余命が短いとする統計データや資料も根拠不十分として、最近の裁判では、通常人の平均余命までの生存可能期間を用いることが、多くなっています。
したがって、保険会社が生存可能期間を短くしようと交渉してきた時には、しっかりと反論し、相手の言い分を認めずとも良いのです。
介護費用の補償方法として、
...の2種類の方法があります。
「一時金賠償」とは、一気にまとまった金額を支払う方法のことです。対して、「定期金の損賠賠償」とは、定期的に賠償金を支払う方法のことを言います。
いずれもメリットとデメリットがあります、どちらかを選ぶかは慎重に検討しなくてはなりません。
下記に定期金による損賠賠償のメリットとデメリットを整理しました。
定期金による損賠賠償の内容 | ||
メリット | 将来の介護費用の認定困難さを回避できる。 | 現在の介護費用などを加味して、その必要性を勘案して、金額を認定できる。 |
公平性が保たれる。 | 被害者の余命に左右されず、家族が不合理に得をしたり損をしたりするリスクが無い。 | |
被害者の状況により金額を変更できる。 | 将来、被害者の介護費用に変動があれば、確定裁判の変更を求めることができる。 | |
デメリット | 履行確保の問題 | 加害者の資力悪化による履行不可のリスクが存在し、またその担保供与制度も今のところない。 |
紛争解決が不完全となる | 将来の事情が不確かなまま、将来の変更がありえるといった内容では、最終的な紛争解決が、一時的に回避されている状態といわざる得ない。 | |
被害者の一般的感情に反する。 | 事故により傷つき、後ろ向きであった気持ちが、加害者との関係が継続することで、整理できない場合がある。 |
交通事故による遷延性意識障害について、主に適切な慰謝料を受け取るためのポイントを解説してまいりました。
まず第一ステップとなるのは、「後遺障害等級認定」です。
この手続きをスムースに進められることが、適切な慰謝料を受け取るための必須条件です。
次に、示談や裁判を通じて、慰謝料や将来介護費など、必要な費用を保険会社に求めていくことになります。
遷延性意識障害の損害賠償の金額は大きく、それだけに大変な案件となりがちです。
ご本人やご家族のためにも、まずは弁護士に相談して、適切な対処や準備を行うことを、お勧めいたします。
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