神戸の交通事故に強い弁護士法人リーセット(神戸)
受付時間 | 平日9:00~20:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ夜間・定休日の対応可能です。 |
---|
●取扱い業務:交通事故の示談交渉代行
「交通事故で軽いむちうちになってしまった。弁護士に依頼した方がいいのかな?」
交通事故による軽症の怪我を負った場合でも、弁護士に依頼するべきなのでしょうか?
そもそも治療がすぐに終わるような軽い怪我で、慰謝料を請求できるものなのか、よくわからないという人も少なくありません。
そこで今回は、交通事故被害で軽症でも弁護士に依頼した方がよいのか?について詳しく解説いたします。
交通事故で軽症の怪我を負った時、どのような対応をとるべきなのでしょうか?下記にて整理いたします。
交通事故被害(人身事故)に遭ったけれど、打撲や擦り傷程度だった、という場合、病院にはいかずに済ませてしまう人が少なくありません。
しかし、どんなに軽症だったとしても、交通事故に遭ったらすぐに病院に行くべきです。事故直後はなんともなかったとしても、後から痛みなどの身体の異常が出てくるケースは少なくありません。
特に、追突事故の場合は、むち打ち症の発症率が高いです。そのほか、事故直後に自覚できない症状としては、
①事故翌日から体が痛み出す
②脳出血や急性硬膜下血腫
③頚椎捻挫(むち打ち)や、それによるめまいや吐き気
...などの恐れがあります。
どんなに重要な用事があったとしても、その場を立ち去らずに、警察に連絡しましょう。
もし、警察に連絡をしなかった場合、あとになって痛みが強くなって病院に行き、その治療費を加害者に請求しようとしても、事故の証拠がないため請求できずに、どうしようもなくなります。
怪我や程度に関わらず、まずは110番です。加害者から「連絡しないで」とお願いされても応じてはいけません。
また、この時点で警察に連絡しておかないと、「実況見分」もされず、「交通事故証明書」が作成できなくなって、のちに人身事故扱いにしてもらえずに、示談交渉で不利になることも考えられます。
必ず事故直後に、加害者の氏名、住所を確認し、車両ナンバーも併せて確認しましょう。またできれば、この時点で、加害者側の任意保険会社の情報を聞き出しておきたいところです。
もし怪我の症状が軽かった場合は、スマートフォンで現場の状況、車両の破損具合などを撮影して記録しましょう。
また、目撃者がいれば、是が非でもその人の連絡先を把握しておきたいところです。
先を見越して、この時点で自分の加入する保険会社に連絡しておきましょう。その後の対応がスムーズになります。
またその際、保険の「弁護士費用特約」や「人身傷害補償特約」などの特約のことについて、聞いてみるのも良いでしょう。
つぎに、交通事故で軽症となったら請求できる損害賠償の項目について、詳しく解説してまいります。
交通事故で軽症になったら、加害者側に請求できる慰謝料(損害賠償)は大きく分けて2種類、
①傷害慰謝料
②後遺障害慰謝料(逸失利益)
...です。下記にて順に解説いたします。
▲傷害慰謝料
治療関係費 | 事故によって受けた怪我の治療費のうち、必要分とされるものは、実費として全額を請求することができます。
|
休業損害 | 交通事故により怪我をした被害者、仕事を休んで得られなかった収入分や、それによって生じた減収分を、請求することができます。
|
入通院慰謝料 | 事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる補償です。治療期間や入院、通院期間をもとに、算出されます。入院と通院期間が長いほど金額が高くなります。
|
▲後遺障害慰謝料
逸失利益 | 後遺障害で被害者の労働力が低下したと認定されれば、働けなくなった減収分を、請求することができます。
|
後遺障害慰謝料 | 後遺障害の精神的苦痛に対して支払われる補償です。受け取るためには「後遺障害等級認定」に認められる必要があります。示談交渉により、もっとも大きく金額が変動する項目です。
|
交通事故での軽症の慰謝料について、その計算方法と、考え方をまとめました。
軽症の「慰謝料」は、交通事故にあった時点から、軽症の症状が完治、あるいは症状固定した時点の期間をもとに、実務的に算出されます。
この慰謝料を算出するための基準が3種類あります。下記にまとめると、
自賠責保険基準 | 自賠責保険(強制保険)。最低限の保証を目的とするもので、もっとも低額となる。 |
任意保険基準 | 加害者側の保険会社が示談交渉する際に基準とする。 弁護士基準よりもかなり低額となる。 |
弁護士会(裁判所)基準 | 弁護士が示談交渉をする際に基準とする。 |
なお、それぞれの基準で算出された、賠償額の関係を下記に示すと、
自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 弁護士会(裁判所)基準 |
...となり、弁護士会(裁判所)基準での算出した慰謝料が、被害者にもっとも有利な金額ということになります。
たとえば、軽症のむち打ちになった場合、症状固定後に後遺障害の等級認定を受けることができます。むち打ちで認定される等級は、殆どのケースで14級9号です。
下記が、後遺障害等級別の慰謝料です(むち打ちのケース)
等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士会(裁判)基準 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
交通事故における自賠責保険基準は、基本は「日額4200円×日数」で算出されます。
日数は、入通院日数、あるいは治療期間を上限とした日数です。治療期間に比して通院日数が少ないのなら、「通院日数×2」の数値を採用します。
たとえば、軽症のむち打ちにより実通院日数20日(治療3ヶ月)、14級9号の等級認定を受けたとしたら、
①入通院慰謝料16万8000円(4200×40)
②後遺障害慰謝料32万円
③合計48万8000円
...となります。
交通事故における任意保険基準は、各保険会社が独自の設定があり、非公開です。ただし、後遺障害慰謝料について言えば、自賠責保険基準の金額と大差ありません。
また、入通院慰謝料については、平成9年までは統一した基準があり、現在も各保険会社はこれを参考にしています。
これらのデータを元に算出してみましょう。
軽症のむち打ちにより実通院日数20日(治療3ヶ月)、14級9号の等級認定を受けたとしたら、
①入通院慰謝料36万9000円
②後遺障害慰謝料32万円
③合計68万9000円
...となります。
月数 | 入院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
通院 |
| 24.9 | 49.2 | 73.8 | 93.5 | 110.7 | 125.5 | 137.8 | 148.8 | 158.7 | 166.1 |
1 | 12.3 | 36.9 | 61.5 | 83.6 | 102.2 | 118 | 131.7 | 143.9 | 153.8 | 163.6 | 169.8 |
2 | 24.6 | 49.2 | 71.3 | 92.3 | 109.5 | 124.2 | 137.8 | 148.9 | 158.7 | 167.3 | 172.2 |
3 | 36.9 | 59 | 80 | 99.6 | 115.7 | 130.3 | 142.8 | 153.8 | 162.4 | 169.7 | 174.7 |
4 | 46.7 | 67.7 | 87.3 | 105.8 | 121.8 | 135.3 | 147.7 | 157.5 | 164.8 | 172.2 | 177.1 |
5 | 55.4 | 75 | 93.5 | 111.9 | 126.8 | 140.2 | 151.4 | 159.9 | 167.3 | 174.6 | 179.6 |
6 | 62.7 | 81.2 | 99.6 | 116.9 | 131.7 | 143.9 | 153.8 | 162.4 | 169.7 | 177.1 | 182.1 |
7 | 68.9 | 87.3 | 104.6 | 121.8 | 135.4 | 146.3 | 156.3 | 164.8 | 172.2 | 179.6 | 184.6 |
8 | 75 | 92.3 | 109.5 | 125.5 | 137.8 | 148.8 | 158.7 | 167.3 | 174.7 | 182.1 | 187.1 |
9 | 80 | 97.2 | 113.2 | 127.9 | 140.3 | 151.2 | 161.2 | 169.8 | 177.2 | 184.6 | 189.6 |
10 | 84.9 | 100.9 | 115.6 | 130.4 | 142.7 | 153.7 | 163.7 | 172.3 | 179.7 | 187.1 | 192.1 |
交通事故における、弁護士会(裁判)基準とは、民事訴訟をした場合に、裁判所が過去の判例で認められた損害賠償の金額を元に、算出する基準です。
なお、むち打ちの場合は「他覚的所見のないもの」用の基準で算出するケースが多いです。(下記表②)
軽症のむち打ちにより実通院日数20日(治療3ヶ月)、14級9号の等級認定を受けたとしたら、
①入通院慰謝料53万円
②後遺障害慰謝料110万円
③合計163万円
...となります。上記で述べた自賠責保険基準の48万8000円と比べると、雲泥の差となることが、お分かりになるかと思います。
月数 | 入院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
通院 |
| 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 |
1 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 |
2 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
3 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
4 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 |
5 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
6 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
7 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 |
8 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
9 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
10 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
表②:ムチ打ちで他覚症状がない場合の入通院慰謝料の計算まとめ
月数 | 入院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
通院 |
| 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 |
1 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 |
2 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 |
3 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 |
4 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 |
5 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 |
6 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 |
7 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 |
8 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 |
9 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 |
10 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
上記では、軽症の例としてむちう打ちを挙げましたが、
軽症のむち打ち症はレントゲンなどを見ても客観的な症状がわかりにくく、第三者からの判断が難しいというケースが多いです。
あくまでも、書類主義での審査となる後遺障害等級認定では、非該当となる場合も、無いわけではありません。
そこで下記に、等級認定を受ける上で、おさえておきたいポイントを整理します。
①定期的に通院を続ける
②医師と信頼関係を築き、適切な診断書を作成してもらう
③「被害者請求」により自分で手続きをする
通院回数が少ないことが、後遺障害の等級に直接影響する訳ではないのですが、ここでは医師の受ける印象がポイントです。
それほど症状が重くないという判断をされがちになり、適切な診断書を作成してもらえなくなるおそれがあります。まじめに定期的に、通院を続けましょう。
後遺障害等級認定の審査がスムースに通るかどうかは、診断書の記載内容で決まります。
ただし、医師は後遺障害の仕組みについて詳しい訳ではありません。後遺障害診断書の作成そのものは、医療行為ではないからです。
なので、必ずしも適切な診断書を作成してもらえるとは限らないのが、実際のところです。
対策としては、適切な診断書を作成してもらえるようにするためにも、医師と十分なコミュニケーションを図り、信頼関係を築く努力をしていくことが大切です。
軽症のむち打ち症の後遺障害の申請は、被害者本人が手続きを進める「被害者請求」で行うことをおすすめします。
通常は、保険会社に手続きを任せる「事前認定」が一般的なのですが、必ずしも被害者が望んでいる程の真剣さで対処してくれる訳ではありません。
「被害者請求」なら、被害者本人が徹底的に提出書類をチェックできるので、後遺障害が認定される確率を高めることが可能です。
まずは示談成立までに、やることを確認してみましょう。
交通事故発生から、示談が成立するまで、下記のような流れで進んでいきます。
なお示談が不成立の場合は、提訴などを行う場合があります。
示談成立までに行う各項目について、下記にて整理いたします。
交通事故発生 | ①緊急措置、警察への通報、相手の情報把握をおこない、適切な事故対応を行います。 ②保険会社に連絡する。人身事故の場合は、60日以内に連絡する必要があります。 |
入通院による治療 | ①病院にいきます。軽症の場合は、交通事故直後は怪我の自覚症状がない場合もありますが、後から症状が出ることもあるので、事故があったら必ずすぐに病院に行くようにしてください。 ②入通院をします。医師からの指示通りに、入通院を継続しましょう。継続しない場合、後の後遺障害等級認定などに支障があります。 |
完治・症状固定 | ①治療を継続していくと、医師から「完治」または「症状固定」したと判断されます。 ②もし軽度のむちうちなどで、後遺障害が残って症状固定となっている場合、後遺障害等級認定の申請手続きを行います。 ③認定結果に納得できない場合は、異議申し立てが可能です。 |
示談交渉 | ①入通院、治療完了後、示談開始です。 ②後遺障害等級認定の結果が出たら、事故で発生した損害賠償を算出して、加害者側の保険会社と交渉します。 |
示談書作成 | ①損害賠償の算出方法や、支払金額の合意ができたところで、その内容を書面にした「示談書」を作成します。 |
示談成立 | ①相手から、示談書の内容通りの支払いを受けることができます。 |
一般的には、打撲や擦り傷などの、軽症の怪我であれば、(むちうち等の場合をのぞき)、示談は比較的に短期間で済むことが多いです。
治療費や、その他の積極損害、自賠責基準の傷害慰謝料などを、損害賠償金として請求できます。
ところが、軽症であっても、示談交渉が難航する場合も、ない訳ではありません。
考えられる事例としては、
①加害者が示談交渉を拒否している
②加害者が任意保険や自賠責保険に加入していない
③後日、むちうちなどの後遺症が発覚した場合
...などです。加害者が示談を拒否している場合は、訴訟を起こす、という選択肢があります。損害賠償金が少ない場合は、少額訴訟となるので、弁護士を雇うのか否か、慎重に判断する必要があります。
示談が不成立の場合はどうなるのでしょうか?
選択肢としては、
①調停
②ADR(裁判以外の紛争解決手続き))
③裁判
...があります。
なお、調停、民事訴訟(裁判)は、示談を省いて行うこともできます。一般的には、示談が不成立になり、調停での合意が難しそうであれば、裁判をすることになります。
上記の通り、交通事故発生から、正当な損害賠償を受け取るまでは、多くのやらないといけないことがあり、専門知識をもっていない被害者自身がスムーズに対応することは、かなり難しいのです。
交通事故問題を専門とする弁護士が存在するくらいなので、その難しさは容易に推察できますね。交通事故に詳しくない人は、やはり示談交渉の専門家である弁護士に相談した方が賢明です。
交通事故被害で軽症の怪我を負った時、弁護士に相談べきかの判断基準はあるのでしょうか?
結論から述べると、弁護士基準での慰謝料の金額が、弁護士費用を上回ると見込めるのなら、その価値は大いにある、といえます。
下記のようなケースに該当する場合は、弁護士に相談するメリットが大いにあります。
①治療(入通院)が3ヶ月以上続いている
②後遺障害等級認定の受ける可能性が高い
③死亡事故の遺族となった
④被害者側の過失割合がゼロ
⑤弁護士費用特約が付いている
今回の「軽症の怪我を負った」というケースに当てはめてみれば、「むちうちなどで後遺障害等級認定を受けられる可能性がある」。「弁護士費用特約がついている」場合などは、弁護士を雇うメリットはあるということになるでしょう。
弁護士へ依頼した場合は、弁護士費用が必要となります。弁護士費用は弁護士によって違いがありますが、旧日弁連基準を参考に、費用を設定している弁護士も少なくありません。
下記にその基準を記載します。
経済的利益 | 着手金 | 成功報酬 | 総額 |
100万円 | 約11万円 | 約17万円 | 約28万円 |
200万円 | 約17万円 | 約35万円 | 約52万円 |
300万円 | 約26万円 | 約52万円 | 約78万円 |
400万円 | 約31万円 | 約63万円 | 約94万円 |
500万円 | 約37万円 | 約73万円 | 約110万円 |
1000万円 | 約64万円 | 約127万円 | 約191万円 |
1500万円 | 約91万円 | 約181万円 | 約272万円 |
2000万円 | 約118万円 | 約235万円 | 約353万円 |
弁護士を探す際は、「着手金と報奨金がいくらなのか、基準を明らかにしている弁護士」という点がポイントです。また、依頼したら、必ず委任契約書を締結しましょう。
獲得金額の予想を、きちんと確認することが重要です。交通事故に詳しい、しっかりした弁護士なら、正確な金額を算出します。
交通事故における、弁護士特約とは、任意保険の中に、「弁護士費用等担保特約」が用意されているケースを指します。
交通事故に関連して弁護士を委任する際、その弁護士費用を支払ってくれる特約です。
自分の任意保険に、この特約を含めた契約をしているのなら、特約条件に応じて弁護士費用の支払いを請求することができます。
一般的には「300万円以下の弁護士費用であれば保険会社が支払う」という内容になっています。
なお、死亡事件や重大な事案に関しては、弁護士費用が300万円を越すケースもありますが、軽症で済んだ交通事故の場合なら300万円を越すことは、ほぼありません。
一度、自分の任意保険に弁護士特約があるか確認してみましょう。
交通事故により軽症の怪我を負った場合でも、弁護士に依頼するべきか?について解説してまいりました。
交通事故は、事故後の対処の仕方によって、損害賠償の金額が大幅に変動します。特に軽症でもむちうちなどの可能性がある場合は、早期に病院へ行き、治療を受けることが大切です。
交通事故の損害賠償請求は、一度示談が成立した後では、やり直しができません。判断を誤ると損することにもなりかねないのです。
被害者側も受身にならず、積極的に情報を集め、交通事故問題に強い弁護士に相談をしにいくなどの、行動が必要となります。
まずは原則、「弁護士への相談は早めに」を忘れずに。手遅れになる前に一度、お気軽に弁護士にご相談ください。
交通事故の示談金・賠償金のご相談、後遺障害による等級認定のご相談など、交通事故の被害に合われてしまった方は、お電話またはメールよりお気軽にお問合せ下さい。
交通事故によるご相談は無料。メールでのご相談は24時間受け付けておりますので、まずは弁護士法人リーセット(神戸)までご状況をお知らせください。
受付時間:平日9:00~20:00
定休日:土曜・日曜・祝日
※ご予約いただければ、上記日時外(定休日)も対応可能です。
各線三ノ宮駅から徒歩約5分 ⇒アクセス情報はこちら
弁護士法人リーセット神戸
〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-4 真田ビル5階
各線三ノ宮駅から徒歩約5分