神戸の交通事故に強い弁護士法人リーセット(神戸)
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●取扱い業務:交通事故の示談交渉代行
交通事故の自賠責保険において、被害者請求は、是非おさえておきたい重要な概念です。下記にて詳しく解説してまいります。
自賠責保険では、交通事故で負傷した人を「被害者」、その相手側を「加害者」とします。そして、交通事故による損害の、賠償請求ができる人のことを「賠償請求者」と呼びます。
通常、自賠責保険への保険金の請求は加害者がおこなうのですが、被害者が直接、加害者の加入している保険会社に請求することもできます。
したがって請求方法には、下記2通りのやり方が選べます。
「被害者請求」があることにより、交通事故の加害者が逃亡したり死亡している場合でも、被害者は保険会社に直接請求することができる訳です。
被害者側の請求 | 被害者本人、親権者、遺族、委託された第三者 |
加害者側の請求 | 加害者本人、任意保険会社 |
交通事故の自賠責保険における被害者請求には下記2通りのやり方があります。
仮渡金請求は、保険金が支払われる前に、(当面の治療費や生活費のために)一時金としてまとまった金額を受け取ることができる制度です。死亡事故なら290万、傷害の場合は程度に応じて5万、20万、40万の仮渡金を受け取れます。
なお、この請求は被害者が1回のみ使えます。
死亡事故 | 290万円 | |
傷害事故 | ・入院14日以上、治療期間30日以上 ・大腿、下腿の骨折 | 40万円 |
・入院14日以上、入院して治療期間30日以上 ・上腕、前腕の骨折 | 20万円 | |
・治療期間が11日以上 | 5万円 |
本請求は、被害者の交通事故による治療が終了(あるいは症状固定)して、損害額が確定した段階で行う、最終的な請求です。
死亡による損害なら3000万円、傷害による損害なら120万円、後遺障害は等級に応じて75万から3000万円、介護を要する場合は4000万円です。
加害者からの賠償が見込めない場合には、加害者の加入している保険会社に請求できます。
なお以前は「内払金請求」という別の方法もありましたが、本請求に統一されました。
交通事故の自賠責保険における被害者請求では、必要な書類を揃え、提出するところまですべて被害者本人が行います。
必要な書類を、下記にまとめます。
被害者請求を行う場合、自責賠保険の保険金を受け取るための、必要書類と請求書を、加害者側の保険会社に提出します。
保険会社は書類をチェックした後、自責賠損害調査事務所へ調査を依頼、保険金の支払い額を確定する...という流れになります。
上記の流れからも分かる通り、被害者自らが任意保険と自賠責保険の請求を行うと、とても手続きが煩雑で、かつ膨大な手間がかかります。
そこで、加害者側の保険会社が窓口となり、保険金を一括して支払うことで、被害者の負担を軽減できる仕組みがあります。
これを「一括払い」と呼び、これにより被害者は、迅速な支払いを受けることが可能になります。
なお通常、加害者側の保険会社は、この一括払いを前提に、示談を進めていきます。
ただし、一括払いでは示談成立とならない限り、損害賠償金が支払われません。
また交渉が長期化した場合では、自賠責保険の時効にも気をつけないといけない等、状況によっては、注意すべきです。
次に、交通事故の後遺障害認定等級における被害者請求のことについて、詳しく解説してまいります。
交通事故の怪我の治療が一通り終わり、症状固定となった場合、後遺症と付き合いながら生活をしなければなりません。
この、将来への不安を、少しでも和らげるための第一歩として、後遺障害であることを認めてもらうよう、手続きを行う必要があります。
というのも、この「後遺障害」は、「怪我が治らなず後遺症が残った」ということを、自賠責損害調査事務所という機関に認定してもらって、はじめて被害者に当てはめることのできる言葉なのです。
1級から14級までの後遺障害等級があり、より重篤な程、数字の若い等級が認定されます。
この後遺障害等級認定を受けるために、書類を提出する方法は、下記2通りの手続きが選べます。
| メリット | デメリット |
事前認定 | .手続きが簡単になる | .資料不足のリスク |
被害者請求 | .手続きの透明性が高い .提出書類を自らチェック、吟味できる | .手続きが煩雑で手間 |
ちなみに、通常は手続きが面倒なので「事前認定」で行なうケースが多いです。
しかし、この申請方法にはひとつ問題点があります。審査のために提出する書類を、被害者本人が確認することができないのです。
つまり、交通事故の被害者の後遺症がどれだけ重いかを立証する義務がない保険会社に、一切をまる投げしている訳です。
このため、被害者の後遺障害等級として評価するための資料に不備があり、実際の症状よりも低い等級評価になる...というような、被害者にとって不本意な結果に終わるケースもない訳ではありません。
したがって適正な等級を受けたいのなら、被害者請求で行うのが、より確実なやり方です。
医師に後遺障害診断書を作成してもらい、必要書類の準備、提出の手続きまですべて被害者本人が行います。
なお、休業損害が発生している場合は源泉徴収表、主婦の場合は住民票も必要です。
被害者本人が自力でチェックして提出することになりますが、ひとつのミスや書類の不備が、きわめて大きな損失につながりかねません。
できれば弁護士などの専門家に相談して、きちんと書類を精査して、提出することをお勧めします。
被害者請求にも一長一短があります。下記に整理しましたので、ひとつひとつ確認していきましょう。
後遺障害の等級認定で、不本意な結果となる原因は、ほとんどが書類の不備によるものです。
医師の作成した後遺障害診断書が不適切(不正確)、不十分な内容である、もしくは添付資料に不備がある、等の要因が考えられます。
保険会社も、わざと申請手続きを杜撰におこなっている訳ではありませんが、被害者が納得できる程、丁寧に対応してくれない可能性は、無きにしも非ずです。
被害者自らが、手続きをおこなうのが「被害者請求」なので、手続きの透明性が高く、納得できる結果になる可能性は高いです。
特にむち打ち症などの等級認定が難しいケースでは、保険会社任せにせず、被害者請求をお勧めします。
保険会社は、示談成立により支払う、という前提のもと交渉を進めていきます。
この「示談成立により支払う」、という制度は「一括払い」になります。
言い換えれば、示談が成立しない場合、損害賠償金は支払わなくてもよい訳です。保険会社はよく、これを交渉のカードとして使ってくることが、よくあります。
たとえば、早くお金がほしい被害者に対して、「示談書にサインしたら、すぐに支払いますよ~」と、交渉の材料にしてくるのです。
対して、被害者請求なら示談の成立如何に関わらず、自賠責保険による補償金を受け取ることができます。
示談交渉が長引きそうだったり、加害者側の対応に誠意が見られず、保険会社が信用できない場合は、迷わず被害者請求を行いましょう。
交通事故の被害者にとっての被害者請求のデメリットは、手続きが煩雑で手間がかかる、という点です。
また、申請に必要な書類を、自分で用意するとなると、それなりに専門的な知識が必要となります。
交通事故の怪我の治療を受けながら、このような作業をおこなうのは、精神的に負担です。
また弁護士に相談・依頼すれば、楽なのですが弁護士費用がかかります。
ちなみに、被害者が被害者請求をするのは、保険会社からすれば、面白くありません。
先にも述べましたが、保険会社にとっては、示談成立が支払いの条件である「一括払い」という、交渉のカードを失ってしまうからです。
示談交渉とは別に、保険金の請求ができてしまう被害者請求をすると、保険会社の担当者との信頼感が生まれづらくなるのは、確かです。
メリットをとるか、デメリットをとるかは、被害者本人の判断に拠る所が大きく、正解はありません。
交通事故における被害者請求の良いところは、示談成立前に保険金を請求できること、もう一つが、後遺障害等級認定で、適正な等級が認定されやすくなることです。
一方で、被害者請求は煩雑なので、非常に手間がかかります。
もちろん、特別な資格や知識は不要ですが、もし分からない手続きなどがある場合は、自賠責保険の相談窓口に問い合わせるのも良いでしょう。
それでも、「自分だけでやるのは不安だ」という人は、思い切って弁護士に相談することをお勧めします。
再三述べたとおり、ひとつの書類のミスが、きわめて不本意な結果につながりかねません。
慎重の上にも慎重を期して、手続きを進めていきましょう。
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