神戸の交通事故に強い弁護士法人リーセット(神戸)
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●取扱い業務:交通事故の示談交渉代行
「実況見分調書の内容に納得できない。もう一度、やり直してくれないかな?」
人身事故が起こった際、警察は事故直後に当事者たちと実況見分をおこない、それに基づいて実況見分調書を作成します。
もっとも、後日実況見分調書の内容をチェックしたら、ぜんぜん納得のいくものではなかった、というケースが、ない訳ではありません。
そのような状況になれば、どのように対処すればよいのでしょうか?
そこで今回は、交通事故の実況見分に不満がある場合は、やり直せるのか?ということを重点におきつつ、納得のいかない調書が作成されることを防止するための注意点なども、あわせて解説してまります。
実況見分とは、現場検証のことです。人身事故が起こると、警察は刑事事件として、交通事故直後に実況見分をおこないます。その結果を書面として記録したものが「実況見分調書」です。
実況見分調書とは、交通事故の現場に、当事者双方と、目撃者を立ち合わせ、事故当時の模様を聞き込み、それをもとに交通事故の状況を図面におこしたものです。
①実況見分の日時、場所、立会人名
②現場道路の状況(道路のコンディション、交通規制)
③運転車両の状況(車両の損害部位や状態、番号など)
④立会人の指示説明(相手を発見した地点、ブレーキ地点、衝突地点など)
⑤交通事故現場見取り図や写真など
...等々が記載されます。
たとえば、「ここで相手が突っ込んできました」、「そのとき信号は赤でした」「衝突したポイントはここです」、などと、事細かに警察に説明します。警察官は現場の図面をおこして、立ち会っている人たちの証言を元に、衝突したポイントなどを記載していきます。
なお、交通事故直後に作成される資料に、実況見分調書とあわせて、「供述調書」があります。
供述調書と実況見分調書との違いは、実況見分調書は刑事手続きが履践されている限り、開示されるのに対し、供述調書は入手困難という点が挙げられます。
なお、交通事故の内容次第では、加害者側の実況見分調書だけという場合もあります。供述調書とは違い、立会人の署名押印は不要です。
実況見分調書は民事訴訟などでも重大な証拠となるので、正確な供述を心がけましょう。
実況見分では、警察官は、現場の写真撮影、タイヤのブレーキ跡を測定、事故当事者たちからの事情聴取などを実施します。
そして事故発生状況を把握し、図や文書を用いた書類として記録します。
なお、この実況見分により作成された実況見分調書は、裁判でもっとも重要な証拠となります。
示談の際、事故の責任の所在を示す「過失割合」が争点となりますが、この割合の決定基準も、警察が作成した「実況見分調書」が根拠となります。
実況見分調書の作成において、重要ポイントとなるのが、上記でも記しましたが、
①現場道路の状況(道路のコンディション、交通規制)
②運転車両の状況(車両の損害部位や状態、番号など)、
③事故当事者、目撃者の証言
...です。
特に当事者たちの証言が重要とされます。
なお実況見分時のみならず、後日、警察署に当事者が呼び出され、ふたたび調書をとられるケースも、あります。
交通事故では、加害者と被害者とに分けられますが、通常の刑事事件のような区別はありません。原則、交通事故の原因を作った方が加害者となるのですが、過失割合によって、どちかか一方に完全に責任がある、とされるケースは少ないです。
事故原因を作ってしまったほうがより重症となっているケースもよくあります。過失割合が50:50の場合などでは、被害者の方が加害者扱いされる、という理不尽なケースもあります。
ちなみに、交通事故証明書には、事故当事者を「甲」と「乙」で記載しています。一般的には過失割合が高い方が「甲」、低い方が「乙」とされます。
そのため、交通事故証明書の元となる実況見分や聴取には、受動的にならず積極的に自分の主張をする必要がある訳です。
作成された実況見分調書は、警察の捜査資料として保管されます。後日、事故当事者が訂正を求めたとしても、警察がそれに応じることは、ほとんどありません。
そのため、納得のいかない実況見分調書が作成されないように、十分に注意する必要があります。下記にて、注意しておきたいポイントを整理いたします。
実況見分中、警察は当事者たちから、事故状況を聴取します。
こちらが不利になるような実況見分調書を作成されることを、事前に阻止するためにも、まずは正確な回答をすることを心がけましょう。
また、ひとつでも嘘をつくと、例え他のことが本当だとしても、「この人の証言に信憑性がない」と判断されてしまいます。
また警察官や検察官の言っていることを注意深く聞いて、第三者でも分かりやすい説明をしましょう。それにより、内容も明解になり、証拠としての価値が高まります。
交通事故が発生している直後は、当事者はパニックに陥っているケースも少なくありません。そのため、後になって記憶が曖昧になってしまうことも、ありえることです。
対策として、事故状況について、そのとき見たことや、聞いたことをメモに残しておきましょう。事故当時、相手はどのように衝突してきたのか、自分がとった対応、道路の状況、信号機の色や、交通規制の位置など、
できるだけ細かく、後から見ても思い出せるように記載してください。
いざ実況見分調書を作成する際、このメモを元に記憶を辿りながら説明すれば、正確に事実を伝えることができます。
目撃者の証言は、交通事故問題において、非常に効力がある証拠となります。
交通事故直後、必ず目撃者がいないか、周囲を確認して、もしいたら連絡先を交換してもらいましょう。
それでも、どうしても実況見分をやりなおしたい!という人は、下記の対応を検討ください。
▲著名押印を拒否
実況見分調書は、警察官が当事者や目撃者の話を聞いて、その内容を書面にまとめているものです。しかし、他人同士のコミュニケーションなので、伝えたかったニュアンスがズレていたり、誤解されていることも、十分にありうることです。
なので、一度作成し終えた書面を、チェックして、間違っていたり、気になるところは訂正してもらう必要があります。再三申しますが、一度著名押印してしまうと、その後に内容の訂正は難しいのでご注意ください。
自分の記憶と、書面の内容に齟齬がないことを確認しない限り、著名押印はしてはいけません。そして実況見分のやり直しを要求しましょう。
▲供述書や上申書を自身で作成する
ごくたまにですが、被害者が実況見分の捏造や改ざんを訴える、というケースがあります。もちろん、本当に捏造や改ざんの疑いがある場合は、即刻訴訟すべきでしょう。
実況見分調書は、あくまでも警察の捜査資料という位置づけであり、「やり直しが必要かどうか」の判断は警察にゆだねられる為、当事者のやり直し要求が通ることは、きわめて稀なのです。
もっとも、このような納得ができないケースであれば、被害者自身で供述書や上申書を作成する、という手段もなくはありません。この場合は、交通事故に強い、弁護士に相談することをお勧めいたします。
交通事故が発生した時に、被害者の負傷の程度によっては、すぐに救急車で病院へ搬送されて、実況見分に立ち会えないということも十分に考えられますよね。
このような場合、被害者は自分が不在のときに、加害者だけの供述により、実況見分調書が作成されてしまうと、後に示談などで大変不利になる恐れがあります。
とくに、死亡事故の過失割合の決定の際などに、このことが顕著な問題となります。
このように実況見分調書は損害賠償請求の手続きの際に、きわめて重要となります。作成が行われる際、被害者やその遺族も細心の注意を払うべきです。
加害者だけが現場に残った状況で、実況見分調書が作成された場合、被害者に不利な内容になる可能性は大いにあります。
これで目撃者がいないとなれば、被害者にとっては望みがない状態です。
もし当事者の一方が、事情聴取に応じられない状況なら、警察の担当者が入院先に赴いて、改めて事情聴取をおこない、実況見分調書が作成されることになっていますが、被害者側の記憶と異なる内容なのに、同意を求められることもあります。
このような経緯で被害者にとって不利な実況見分調書が作成されてしまうケースは、本当にある話で、問題となっています。
たまに、このような筋の通ってない対応をする警察官もいるようです。もし、被害者側の主張が退けられた調書が作成されてしまった場合は、繰り返しになりますが、署名捺印しないでください。
もし、怪我の治療の初期で、意識が朦朧としている状態なので、聴取を求めてきた場合は、丁重に断りましょう。そして意識がはっきりしてきた状態になってから、応じるようにしてください。
なお、もし付添人がいたら、協力をもとめましょう。
今回は、交通事故後に、事故当事者と警察によって作成される実況見分調書について解説いたしました。実況見分調書は交通事故の状況について現場検証し、当時の状況について明らかにする為の書類です。
民事の手続きにおいても、損害賠償の過失割合の決定などの際に、参照元となるので、きわめて重要な役割をもっています。
被害者は受身で対応せずに、実況見分調書の作成の際には、積極的に自分の意見を主張していく必要があります。納得のいく内容ではなかったら、毅然とした態度で訂正を求めるべきです。絶対に、安易に署名押印してはいけません。
また実況見分が終わり次第、すみやかに病院に行き、治療を受けてください。
この、交通事故直後の対応を間違えると、後々損害賠償などで不利になるので、くれぐれも慎重に行動しましょう。
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