神戸の交通事故に強い弁護士法人リーセット(神戸)
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●取扱い業務:交通事故の示談交渉代行
「示談がまとまらなかったら、裁判と調停のどちらを選べばいいんだろう?」
交通事故に遭うと、被害者には精神的、肉体的に、大きな負担がかかります。休業のため大きく減収になるケースも少なくありません。
十分な補償を得るためにも、適切な金額を賠償してもらいたいものですが、必ずしも保険会社は、被害者側の要求に応える訳ではありません。
示談が成立しない場合、いくつかの選択肢が考えられますが、その中の一つに、裁判よりも手続きが簡易な「調停」があります。
しかし、調停は裁判とはかなり性質が異なります。開始する前に、適切な選択肢なのがどうか?、慎重に判断しなければなりません。
そこで今回は、交通事故における民事調停について、詳しく解説していきます。
交通事故の示談交渉の際、当事者間の和解が難しく、示談不成立となった場合、被害者には3つの選択肢があります。
先ずは、この3つの選択肢の概要について、詳しく解説します。
交通事故の当事者間での示談が不成立となった場合は、
に相談に行き、必要ならば示談の斡旋をしてもらうことも、検討すべき一つの手段です。
| 示談斡旋 | 示談書作成 | 電話相談 | 面接での相談 |
交通事故紛争 処理センター | ○ | ○ | × | ○ |
日弁連 交通事故相談センター | △ | × | ○ | ○ |
紛争解決センター | ○ | ○ | × | ○ |
※△は、一部センターのみでの実施という意味です。
調停は、簡易裁判所で調停委員を仲介として、当事者双方が自律的に紛争を解決する手続きです。
調停では、当事者間の主張を、裁判官と2名以上の調停委員が聞き取り、争点の整理をして、双方が納得できる妥協点を探していきます。
合意となると「調停調書」という和解書類を作成します。
調停は、示談交渉と類似します。
基本的には当事者同士の譲歩が前提となるので、もし双方の主張に歩み寄りが見られず、対立しているままだと、不成立ということになります。
いわゆる「裁判」です。交通事故の示談交渉がまとまらない場合、最終的には裁判で決着をつけることになります。
訴訟では必ずしも弁護士を立てる義務がある訳ではなく、本人自らが訴訟を起こすことも可能です。
その場合は、口頭弁論をはじめとした、専門的な知識や書類の準備、立証のための証拠集めなど、すべて自分で速やかに行わなければなりませんので、注意が必要です。
裁判の内容によっては、1年~2年以上かかる場合もあります。
したがって、訴訟を起こす前に、労力分のリターンが確実にあるのか?を、慎重に判断することが大切です。
次に、交通事故における、調停と裁判の違いについて、解説いたします。
調停と裁判とでは、解決方法が違います。
裁判は、当事者双方、事実関係に深刻な対立がある場合に、証拠により事実の有無を確定させた、判決という形で問題を解決します。
勝訴・敗訴とオール・オア・ナッシングな結果になる点も、忘れてはなりません。
これに対して調停は、話し合いで解決を目指す場です。お互いが譲歩していきながら、円満な解決を探っていくという姿勢が必要になります。
またそうすれば、お互いに利を得られるような柔軟な解決も可能な筈です。一方、双方の対立が激しく、妥協点が見つからないケースでは、調停は向きません。
調停では、2人の調停委員(法律関係の有識者です)が担当します。裁判官は基本的に現れません。ここが裁判と大きく異なる点です。
中立の立場から当事者双方の話を聞いて、話し合いをリードして解決を目指していきます。
なお、調停委員が相手側を依怙贔屓をすることもありません。(逆も然りです)
なので、もしそう感じているのであれば、こちら側の主張に無理があると考えるべきです。逆に、相手が法律的におかしな主張をしていたら、きちんとなだめてくれます。
調停はあくまで「話し合いでの解決」が原則です。したがって、調停では当事者双方の納得がない限り、結論を出すことを強制されません。
対立が激しく合意が難しいのならば、「調停不成立」として、手続きは終了してしまいます。
調停を開始する前に、予め争点となっている事実関係を精査し、調停を利用することが、適切なのか否か?を、慎重に判断した方が良いでしょう。
それでは交通事故における、調停による解決方法について、おさえておきたいポイントを解説してまいります。
調停の最大のメリットは、民事裁判・控訴に比べて手続きが簡易で、費用も安く済む点です。
また、調停が成立すると、調停調書が作成されます。これは判決の効力と同じものであり、調停した内容を、再び争うことはできません。
なお、もし調停で約束した内容を実行しない人がいた場合は、強制執行の申し立ても可能です。
もう一つ、調停の特徴的なメリットは、弁護士以外の人を代理人にすることができる点です。
弁護士費用が見合わない少額の紛争や、被害者が心身の不調等により調停を欠席した場合などで、親族や、交渉に詳しい代理人を立てるケースも、しばしば見受けられます。
その他、調停のメリットを下記に整理いたします。
次に、調停開始から解決、あるいは調停不成立までの流れを詳しく解説いたします。
調停に申し立てがあると、調停の期日を決められて、申立人と相手に、呼び出し状が届きます。
なお、出席できない場合は、代理人を立てることが可能です。
実際の調停に入ると、2名以上の調停委員が、当事者双方の主張を聞いていきます。
当事者たちは、納得いかない点や、その理由を主張していく必要があります。
調停委員は、第三者として公平な立場から、当事者双方の争点を整理し、解決案を探し出して調停案を提示します。
もし調停案に双方が合意できるのであれば、調停成立となります。
何度かの話し合いにより、お互いの主張の隔たりが埋められず、合意は見込めないと判断されれば、調停成立は不可能として、打ち切られます。(調停不能)
この場合は、改めて訴訟を起こすことを検討しないといけません。なお、調停不成立後、2週間以内に訴訟を起こすと、調停があった時点での起訴扱いとなります。
調停で聞き役になる調停委員は、主に法律の専門家(弁護士、元裁判官、学識経験者)なので、当事者の話し合いを、中立の立場から取りまとめていきます。
特に下記のようなケース、
...等では、調停を申し立てるのが良いでしょう。
その他、調停をした方がよいケースを下記にまとめます。
次は、調停のデメリットを整理いたします。
調停では、当事者の話合いにより納得して「合意する」ことが必要となります。どちらか一方が納得できない場合は調停は不成立となります。
調停不成立となった争点は未解決のまま、放置という状態になります。こうなると、問題を最終的に(徹底的に)解決したいのならば裁判を起こすしかありません。
一方裁判ならば、当事者同士の紛争がどんなに複雑化していても、証拠により事実関係の有無を確定させた上で、強制的に判決という形で解決します。
上記と重複しますが、調停だと当事者双方の合意がない限り、解決に至りません。その場合は、それまで行ってきたやり取りの内容や時間、コストが全て無駄になります。また、調停でのやり取りの内容が、その後の裁判での有利な材料となることもありません。
ケースによっては半年以上かかることもザラなので、この時間的ロスは後々のことを考えると、かなり負担になります。
示談不成立時点で、裁判を起こせばよかった...と後悔するケースも、無きにしも非ずです。
このように調停では、不成立となった場合に、コストが無駄になるリスクがあります。
調停の申し立てるのに必要な書類は「調停申立書」です。
こちらを記入・作成して、手数料分の収入印紙と、郵便切手を貼って、裁判所の窓口に提出します。
その他、交通事故や損害を証明する書類を、調停期限内に提出しなければなりません。
下記に必要な書類を整理します。
調停で裁判所に支払う費用は、損害賠償の額によって変動します。
請求額が30万円以内なら5万円ごとに300円が加算、請求額が35~110万円なら10万円ごとに250円が加算...という算定のやり方です。
請求額 | 手数料 |
~10万円 | 500円(10~100万円は10万円ごとに500円加算) |
~100万円 | 5000円(120~500万円は20万円ごとに500円加算) |
~500万円 | 15000円(550~1000万円は50万円ごとに1000円加算) |
~1000万円 | 25000円 |
調停はどのくらいの期間が必要なのでしょうか?
調停では当事者双方の話し合いで、「納得できるまで」なら、何度でも話合いの場が設けられます。
ケースによっては4回以上、半年以上ということもあります。
一方で、当事者間の対立が激しく、溝が深い場合、「これ以上話し合っても無駄」と調停委員が判断するタイミングが必ずあります。その目安がだいたい3回、半年程です。
なお、まったく譲歩する余地がないと判断されたら、1回で調停不成立となることもあります。
どこの裁判所で調停を起こすのか?という点も気になりますね。
通常は、相手方の住所を管轄する簡易裁判所となります。たとえば、神戸市内なら神戸簡易裁判所です。
例外として、損害賠償を請求する側(被害者)の住所を管轄する簡易裁判所で、調停を起こせるケースがあります。
ただし、その場合「人身事故であること」や、「自動車の運行中の事故であること」などの条件を満たしている必要があります。
交通事故における民事調停の流れやメリット、注意すべきポイントなどを解説いたしました。
おさらいすると、調停は、簡易裁判所での当事者の話し合いにより、紛争を解決させるための手続きです。
中立な立場の調停委員が、適切に話し合いをリードしてくれるので、お互いが解決へ向けて、歩み寄りやすくなります。
裁判に比べ、費用も安く、期間も短くて済むのも、大きなメリットです。
ただし、調停には最終的な結論を強制する力はないので、当事者双方の対立が激しく、最初から和解が難しいのが分かっているのならば、裁判を行う方が適切という場合もあります。
その見極めが、調停をやる上で、もっとも重要なポイントとなります。
民事調停か裁判かで悩んでいる人は、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。
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