神戸の交通事故に強い弁護士法人リーセット(神戸)
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「死亡事故の慰謝料は、相続人ではない遺族でも請求することはできるの?」
交通事故でご家族がお亡くなりになった際、遺族は加害者に慰謝料などの損害賠償を請求できます。
ただし、このとき、遺族は「相続」問題についても、考えをめぐらせないといけません。
①遺族のうち、死亡した被害者本人の慰謝料を請求できる、法定相続人は誰なのか?
②慰謝料について、相続人が複数いる場合、どうすればいいのか?
③相続人ではない遺族は慰謝料を請求できるのか?
...など、いろんな問題があるのです。
今回は、相続人ではない遺族でも加害者に慰謝料を請求できるのか?という点にフォーカスして、慰謝料の相続について詳しく解説いたします。
まずは、死亡事故における相続(相続人)について、基本的な考え方を解説いたします。
交通事故の被害者となった場合、加害者側の保険会社に、慰謝料を請求できるのは、被害者本人です。
しかし、もし被害者が死亡している場合はどうでしょうか?
この場合は、被害者の相続人が、慰謝料などの慰謝料の請求権を相続します。(これも「債権」として相続財産扱いとなる為です)
そこでは、この慰謝料を請求する権利を相続する「相続人」とは、誰を指すのか?を理解することが大切です。
民法により、相続することができる血族や親族を「法定相続人」と呼びます。
被害者が遺言などを残していなかった場合では、
①法定相続人は誰なのか
②法定相続分の割合はどうなるのか
...を決めることで、法定相続人が明らかとなります。
原則、死亡者に配偶者がいる場合は、その人が相続人となります。
そうではない場合は、子供、直系尊属(両親・祖父母)、兄弟姉妹、の順位で、もっとも順位が高い人が相続人となります。下記に整理します。
①配偶者がいれば、必ず法定相続人になる
②第一順位の法定相続人:子、子が死亡している場合は孫
③第二順位の法定相続人:直系尊属(両親・祖父母)
④第三順位の法定相続人:兄弟姉妹、死亡している場合は甥姪
加害者や、その任意保険会社に慰謝料を請求することができる相続人も、この法定相続人が該当します。
法定相続人が1人なら、その人がすべての慰謝料の請求権を相続します。しかし、もし子供が複数いる場合などでは、人数で割られることになります。
法定相続人が複数いる場合は、下記のような法廷相続分が定められています。
続柄 | 法廷相続分 |
法定相続人が配偶者と子の場合 | 配偶者2分の1、子2分の1 |
法定相続人が配偶者と直系尊属の場合 | 配偶者3分の2、直系尊属3分の1 |
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
相続する遺産の分け方はどうなのでしょうか
じつは、遺産の割合については、民法で定める、法定相続分の割合通りでなくはならない訳ではありません。
最終的には、相続人たちの間で、「遺産分割協議」が行われて、どのような割合で相続するのか、話し合いが行われることになります。
もっとも、慰謝料の請求権のような分割が容易な金銭債権については、法定相続分の割合通りとなることが原則です。
例外として、遺産分割協議において、相続人全員の合意がなされて、慰謝料についても遺産分割の対象とすることを合意した場合は、「慰謝料をどの相続人が請求するのか?」を話し合いで決めることができます。
もし、交通事故で死亡した被害者が、遺言書を残していた場合(あまりないケースではありますが)には、その遺言書によって指定されていた相続分が、適用されます。(上記で説明した法定相続分よりも、優先されます)
ただし、その遺言書の内容に偏りがあることがあります。
たとえば、遺言書の指定する相続割合が、民法によって定められている最低限の相続割合(遺留分)を下回っている場合、不当に分割されていない人は、遺留分減殺請求権によって救済されます。
死亡事故の場合は、保険会社も被害者の相続人が交渉相手として、相当としています。なので、相続人ではない遺族が交渉することは、現実ではかなり難しいです。
もっとも、必ずしも被害者の相続人でなくてはならない、という決まりがある訳ではありません。保険会社によっては、相続人ではない遺族でも示談をすることができるケースもあります。まずは保険会社の担当者に聞いてみた方がよいでしょう。
もし、相続人ではない遺族では、保険会社との交渉が難しいとなった場合は、加害者を相手取り、訴訟を起こすしかありません。
なお、訴訟を起こす際は、被害者の相続人と共同で原告となり、相続人が受け取る慰謝料と同じく、相続人ではない遺族の慰謝料も認めてもらうというケースが多いです。
一方、すでに相続人が単独で示談を成立させている場合は、それとは別に相続人ではない遺族も単独で訴訟を起こすことになります。(それでも、過去の判例で、慰謝料が認められたケースがあります)
前項を読んで、「どうしてもらえる慰謝料の扱いが、遺族間で別々になるの?」と疑問に思った人が少なくないかもしれませんね。
じつは、死亡事故による被害者の遺族が、加害者と保険会社に慰謝料を請求する権利には、
①被害者自身の慰謝料請求権(相続によって得たもの)
②遺族固有の慰謝料請求権
...とに分かれているのです。
死亡事故によって亡くなった被害者は、加害者に対して損害賠償を請求する権利があり、その遺族は「相続人」として、その請求権を相続します。
相続したら、遺族が加害者に対して損賠賠償請求する金額には、相続した慰謝料の他、「逸失利益」(被害者が生きていたら得られていたであろう利益に対する賠償)などが含まれています。
その他、即死ではなかった場合は、その際の治療費や入通院費用、休業損害なども対象となる可能性があります。
また死亡後の葬儀費用、弁護士費用なども請求できて、これらも相続の対象となります。
死亡事故の場合、死亡者から相続する慰謝料の他、「遺族固有の慰謝料」を請求することができるのです。
遺族固有の慰謝料は、民法で定められており、死亡者から相続した慰謝料請求とは別に、保険会社に直接請求できる慰謝料のことを言います。金額は、被害者本人の慰謝料の2~3割となることが多いです。
この権利が認められる遺族とは、父母、配偶者(夫または妻)、子のほか、兄弟姉妹、祖父母、内縁の配偶者にも、認められた過去の判例があります。
交通事故で死亡事故となった場合、相続人ではない遺族でも、加害者に慰謝料を請求できるのか?について詳しく解説いたしました。
交通事故により、ご家族を亡くされてしまった場合、突然の出来事なので、生前の相続対策は不十分かもしれませんね。
死亡事故により相続が始まってしまったご家族、遺族の方は、解決に向けて具体的にどうすればいいのか分からず、パニックになることも少なくありません。
また、保険会社から提示される慰謝料も、交渉次第で大きく変動します。少しでも慰謝料を増額させて、スムーズに問題を解決するためにも、お早めに弁護士にご相談ください。
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