神戸の交通事故に強い弁護士法人リーセット(神戸)
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●取扱い業務:交通事故の示談交渉代行
過失割合とは、どういうものなのでしょうか?下記にて詳しく解説してまいります。
交通事故を起こした場合には、「事故を起こして相手の利益を侵害した場合」が損害賠償請求を行うことが、法律によって定められています。
ただし、交通事故では当事者双方に、一定の責任が生じます。そして「加害者が一方的に悪い」というようなケースは稀です。
被害者側にも何らかの過失があって事故が発生したという場合が殆どだからです。
例えば酒に酔っていた歩行者が赤信号で交差点に飛び出し、信号に従って直進してきた車両に衝突して、大怪我を負ってしまったという場合を考えてみましょう。
このケースで、全ての損害を賠償する責任を加害者(車両の運転手)が追うとしたら、どうでしょう?
この事故の原因の大部分を閉めているのは被害者の方なわけで、明らかに不公平ですよね。
このように、被害者側の過失に対応する部分は、賠償を免除して然るべき、という考え方を、「過失割合」といいます。
過失相殺とは、賠償額を決める時に、被害者側の過失割合に応じて、賠償額を減額するやり方です。なお、この過失割合の決め方は、損害賠償算出の上で、もっとも重要な項目の一つといえます。
過失相殺を適用する損賠賠償項目は
①逸失利益
②慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料)
...が考えられます。
なお、治療費などの積極損害は、過失相殺なしで全額認められます。
一般的には、逸失利益と慰謝料を合算した上で、過失相殺するのが通例です。
被害者側が注意しておきたいポイントとして、保険会社の担当者と示談交渉をする際に、この過失相殺の知識がないと、思うままにあしらわれることがあります。
次に、実際に過失相殺の計算例を見ていきましょう。
被害者に支払われる逸失利益と慰謝料の合計が1000万円というケースです。過失割合が加害者8、被害者2だったとします。過失相殺を行うと、
「1000万円 × (1-0.2) =800万円」
...となります。
被害者が受け取れる金額は800万円となるわけです。貰えなかった200万円分は、被害者側が自己負担となります。
このように、過失割合によって、被害者が受け取ることのできる金額は、大幅に変動します。
示談交渉でも、もっとも争点になる項目なので、被害者側はしっかりと知識をおさえておきたいところです。
高速道路上での交通事故について、一般車道と異なる点は、下記の3点です。
①高速道路での四輪者×歩行者の事故では、はねられた歩行者側に80の過失相殺がある
②高速道路は原則「駐停車禁止」なので、停車中が追突された被害者側に過失相殺される可能性が高い
③合流地点での事故は、原則、進入車の過失が70となる
下記にて詳しく整理いたします。
高速道路への歩行者の侵入は禁止されています。なので、本来は、四輪車×歩行者の事故は起こり得ない筈なのですが、実際は頻繁に発生しているケースとなります。
なお、高速道路で四輪車×歩行者の事故は下記の2パターンがあります。
高速道路に歩行者が紛れ込んでおり、車両との事故が起った場合、過失割合は原則、歩行者80%、車20%となります。
これが一般道路で起った事故である場合は、歩行者は過失ゼロとなるケースが多いのですが、高速道路では、もともと歩行者の侵入が禁じられているので、歩行者側の過失割合が非常に重くなるようになっております。
もうひとつ考えられるのが、高速道路で何らかの車両トラブル、事故が発生した為に、車から降りてしまわなければならない状況の下、降車した歩行者が後続車両にはねられたケースです。
この場合は、歩行者40%、車60%となります。ただし、停車位置からどのくらい離れていたのか?で、過失割合が変わってきます。車の位置から離れていればいるほど、過失が重くなります。
高速道路では、原則停車してはならないとされています。ただし、渋滞中や、何らかのトラブルにより路肩に停車しないといけないケースも考えられます。
この際、後方車両に追突されて場合は、過失割合はどうなるのでしょうか?
高速道路では、一般車道とは違い、もし事故が起れば、たとえ追突された側であっても停車していた時点で過失がつきます。
もっとも、もし渋滞していたので停車していた、最後尾にいた車が、後方車両に追突された場合は、例外的に追突した側が100%の過失となります。
何らかの理由による、高速道路上で停車をしていて、追突された場合は、過失割合の判断では、下記の要素がチェックされます。
①路側帯に停車していたか
②停止表示機材の設置があったか
...これらについて、停車していた車に落ち度があったかどうかを判定されます。①と②をしていなかった場合は、過失割合は重くなります。
それでは高速道路の車両変更による、交通事故の過失割合について、図を交えて詳しく解説いたします。
まず、もっとも事故が起りやすい場所のひとつに、合流地点があります。
①一般道路から高速道路へ進入する
②インターチェンジで他線へ移る
③サービスエリアやパーキングエリアから本線に戻る
...などのタイミングで、必ず合流地点を通過します。合流地点で交通事故となるのは、本線を走る車と、進入する車とに速度の違いがある為です。
この事故のケースで過失割合が高くなるのは、本線へ進入する車両側です。これは、同じ車線を走行している車よりも車線変更する側の車の方が、過失が重くなる、という過失割合の原則に基づいた判断です。
下記の図は、高速道路に加速したまま進入しようとする車(A)と、本線車道を走行中の車(B)とが接触したケースです。
このケースでの過失割合は、車線変更者(A)が70%、直進車(B)が30%です。車線変更のケースも、高速道路の合流での割り込み事故も、直進車の方が優先です。
車線変更したり、合流する側は、直進車に配慮しなければならない立場にあります。したがって、相手車に注意を払い、接触事故にならないように、運転しなければならない訳です。
もし自動車Aが本線に合流しようとして、本線を走行中だったバイクBと衝突した場合は、過失割合は、車線変更車(A)80%、直進車バイク(B)20%となります。
その逆のパターンで、バイクBが本線に進入して、本線を走行していた車Aに衝突した場合は、車線変更(バイクB)60%、直進車(A)40%となります。
自動車とバイクの交通事故に場合は、バイクが弱者とみなされるので、10%ほど車両側に修正要素が加えられます。
高速道路は、走行車線と追い越し車線との分けられているのですが、より速度の速い車が追い越し車線を利用する傾向にあります。通常の道路とは違い、対向車がないので、頻繁に追い越しが行われるため、進路変更時に事故が起る確率が高いのです。
上記の図のケースでは、車線変更車(A)は70%、直進車(B)は30%です。
高速道路上では、一般道路に比べて追い越し車線は、走行車線よりも高速で走っていることから、進路変更の際は、細心の注意が必要となります。
追い越し車線への割り込みは、車線変更車に対して、いっそう重い過失割合が課されます。
上記の図のケースでは、車線変更車(A)は80%、直進車(B)は20%です。
割り込み事故の場合は、直進車側でも、最低20%ほどは過失割合が課されることもポイントです。
なお、一般道における同様の事故では、(A)70:30(B)となりますが、追越車線は走行車線よりも高速で走行することが普通であるため、進路変更を行う際にはより注意を払わなければならないため、進路変更を行った方に10%の修正要素が加えられるものです。
その他、高速道路上の追突事故による過失割合について、下記に整理いたします。
状況 | 追突者 | 駐停車 |
(停車中に事故)駐停車に過失がある場合 | 60 | 40 |
(停車中に事故)駐停車に過失がない場合 | 80 | 20 |
(停車中に事故) 駐停車が停止表示器材を設置していた場合 | 100 | 0 |
路側帯に駐停車していた車への追突事故 | 100 | 0 |
高速道路走行中の急ブレーキ | 50 | 50 |
なお、追い越し車線での急ブレーキがあった場合は、被追突者の過失が+10%ほど重くなります。
対して、追突者にスピード違反があれば、追突者側の過失割合が重くなります。
過失割合の割り込まれた側にも20~30%程の過失割合が課されてる点については、もう少し低くなっても良いのではないか?と疑問に思う人も少なくないようです。
原則の過失割合を、変えることはかなり難しいのですが、例外がない訳ではありません。
たとえば被害者が、割り込み車両側の落ち度を主張して、立証することができれば、過失割合を抑えることも可能です。割り込み車両の「落ち度」というのは、
①酒気帯び運転
②わき見運転
③速度違反
...などです。
事実、割り込まれた側の過失割合が10%にまで修正された事例もあります。1割違うだけでも100万単位で慰謝料が変動することもあるので、おろそかにはできません。
車両変更による事故について、被害者側が過失ゼロとなることはありえるのでしょうか?
結論から言うと、過失ゼロになることは、ほぼありません。
運転者には常に前方注意義務が課せられており、前方注意義務を怠らなければ、事故を避けられた可能性があった場合の事故では、一定の過失が認められてしまうからです。運転者には「かもしれない運転」の注意が求められるということです。
被害者側が、まさか隣接する車両が、いきなり車両変更してくることはないだろう、と油断していたこと(「だろう運転」)が事故の一因になります。
運転者は、起こりうる状況を常に予測しながら事故が起こらないように注意をしなければならないのです。
高速道路の交通事故に遭ってしまった場合、示談で保険会社から過失割合の提示を受けますが、これが正当なものなのかどうか確認しようとすると、過去の判例で自分の事故に似たケースを調べることになります。
しかし、過去の判例と、実際の事故の状況や場所、条件とが、完全に一致している訳ではありません。
運転者の状況も違えば、天候や道路の状態も、まったく同じ事故はあり得ない為です。
もし示談で保険会社から提示された過失割合に納得がいかなかった場合は、弁護士などの交通事故に詳しい専門家に相談して、本当に過失割合が正当なものなのか、確認してみることをお勧めいたします。
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