神戸の交通事故に強い弁護士法人リーセット(神戸)
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●取扱い業務:交通事故の示談交渉代行
まずは、保険会社から提示された損害賠償の金額が本当に適正なものなのか?を、自分で把握できることが、重要です。
ついつい、提示された金額を前に「これでいいかも」となりがちなのですが、実はそうではないことが大半です。この点を踏まえて、損害賠償の算出方法を一通り、チェックしていきましょう。
交通事故で請求できる「慰謝料」とは、被害者の精神的な損害に対する賠償です。
怪我をしての入通院した場合、後遺症害が残った場合、死亡した場合などに認定されます。
ちなみに、慰謝料請求は損害賠償の一部でしかありません。請求できる損害賠償には3種類に分類できます。
慰謝料 | 交通事故の被害者の精神的な苦痛に対する賠償。 |
積極賠償 | 交通事故により被害者が払わざるをえなかった費用に対する賠償。 |
消極賠償 | 交通事故により失われてしまった、本来であれば得られていたであろう利益に対する賠償。 |
交通事故によって受ける精神的なダメージには、個人差があります。
一概に、このような事故にあったから被害者はこういう状態...という風に判断するのが難しいのです。
そこで、慰謝料は一定の基準を設け、定額化されています。
個別の交通事故ごとに考えるのではなく、基準を設けることで、迅速に処理できるようにしている訳です。下記に慰謝料の項目をまとめます。
なお、交通事故で請求できる慰謝料に税金はかかりません。
入通院慰謝料 | 入院、通院の期間に怪我の状態により一定の基準額を支払われる。 |
後遺症害慰謝料 | 後遺症害等級認定に応じてある程度、定額化されている。 |
死亡慰謝料 | 死亡した被害者、その遺族に対して支払われる。死亡した被害者の立場によって定額化されている。 |
交通事故の被害者は、その精神的苦痛に対して支払われる補償「慰謝料」を請求できるようになる、と上記でご説明しました。
基本的にこの「慰謝料」は、交通事故にあった時点から、怪我が完治、あるいは症状固定した時点の期間をもとに、実務的に算出されます。
実は、この慰謝料を算出するための基準が3種類あります。下記にまとめると、
なお、それぞれの基準で算出された、賠償額の大小の関係を下記に示します。
自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 弁護士会(裁判所)基準 |
つまり、弁護士会(裁判所)基準での算出した慰謝料こそが、被害者にもっとも有利な金額ということになります。
(最も金額の低い自賠責基準と比べると、2倍以上の金額にとなることも、稀ではありません)
すべての慰謝料を「弁護士会(裁判所)基準」算出で請求する。これがもっとも、効率的かつベストな方法です。
入通院慰謝料は、治療期間や入通院期間により金額が定められており、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士会(裁判所)基準」のそれぞれに支払い基準が設けられています。
自賠責保険基準での入通院慰謝料の計算の考え方について、下記に整理しました。
支払額 | ・1日あたり4200円支払われる。 |
対象日数 | ・対象日数は、実治療日数を2倍した値と、治療期間の日数、いずれかの数値のうち、少ない方の値が採用される。 |
計算式 | ①4200円×病院に通っていた期間日数 ②4200円×(実際に病院に通った日数×2) |
(例)1ヶ月に10日通院した場合 | ①4200円×30日=12万6000円 ②4200円×10×2=8万4000円 →こちらが採用される |
治療開始日 | ・事故後7日以内...事故日が起算日 ・事故後8日以降...治療開始日の7日前が起算日 |
任意保険基準での入通院慰謝料は、各保険会社が独自の支払基準を設定しています。
したがって、このサイトで明確な金額を提示することはできません。
なお、保険の規制緩和が実施される以前の、平成9年までは統一した基準がありましたので、参考にまで下記に掲載いたします。
軽症の場合 (打撲、捻挫、すり傷、挫傷) | 80万 |
通常の場合 (腕の骨折、脱臼など) | 88万(軽症の金額の10%増) |
重症の場合 (頭部の複雑骨折、脳挫傷など) | 100万円(通常の金額の25%増) |
次に、弁護士会基準の入通院慰謝料は「通院」、「入院」の2つの基準軸を組み合わせて算出します。最大15ヶ月、期間が長いほど増額します。
通院期間と入院期間 | 弁護士会基準 |
通院のみ1か月 | 28万円 |
通院のみ6か月 | 116万円 |
入院1か月・通院3か月 | 115万円 |
入院1か月・通院6か月 | 149万円 |
入院2か月・通院6か月 | 181万円 |
通院期間と入院期間 | 弁護士会基準 |
通院のみ1か月 | 19万円 |
通院のみ6か月 | 89万円 |
入院1か月・通院3か月 | 83万円 |
入院1か月・通院6か月 | 113万円 |
入院2か月・通院6か月 | 133万円 |
後遺障害慰謝料の算出には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士会(裁判所)基準」の3つの基準があります。
こちらも、弁護士会(裁判所)基準がもっとも被害者側に有利になっています。
等級 | 自賠責基準 | 任意基準(目安) | 弁護士会基準 |
要介護1級 | 1600万円(1800万円) |
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要介護2級 | 1163万円(1333万円) |
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1級 | 1100万円(1300万円) | 1600万円 | 2800万円 |
2級 | 958万円(1128万円) | 1300万円 | 2370万円 |
3級 | 829万円(973万円) | 1100万円 | 1990万円 |
4級 | 712万円 | 900万円 | 1670万円 |
5級 | 599万円 | 750万円 | 1400万円 |
6級 | 498万円 | 600万円 | 1180万円 |
7級 | 409万円 | 500万円 | 1000万円 |
8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
逸失利益は、「将来得られるはずだった利益」です。しかし、将来のこと(利益)を正確に予測できるわけではありません。
また、それを交通事故の都度、考えるとなると時間がかかってしますよね。
そこで迅速に処理できるように、あらかじめ決まった計算式を用いて算出することになっています。
逸失利益の計算式は
年収×労働能力喪失率×中間利息控除係数(ライプニッツ係数) |
それでは、この3つの要素
について、下記にて詳しく解説してまいります。
「労働能力喪失率」は、後遺障害により、労働能力がどの程度失われたのか?を数値化したものです。
これは、後遺障害等級認定で受けた等級により決められます。
等級 |
| 等級 |
| 等級 |
|
第一級 | 100/100 | 第六級 | 67/100 | 第十一級 | 20/100 |
第二級 | 100/100 | 第七級 | 56/100 | 第十二級 | 14/100 |
第三級 | 100/100 | 第八級 | 45/100 | 第十三級 | 9/100 |
第四級 | 92/100 | 第九級 | 35/100 | 第十四級 | 5/100 |
第五級 | 79/100 | 第十級 | 27/100 |
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|
なお、これらの数値は、後遺障害の種類や、被害者の職業、実際の減収などにより変動します。
たとえば控訴になった場合、「後遺障害の具体的症状」「従事していた業務」など、別個の具体的な事情を考え合わせて、労働能力喪失率を認定することになります。
上記でも述べましたが、「労働能力喪失期間」について、補足します。
一般的には、労働可能な期間として67歳くらいまで、という前提をもとに算出されます。
労働能力喪失期間の計算式
労働能力喪失期間 = 67歳 - 症状固定日の年齢 |
なお、60歳近い人が被害者だった場合、余命年数の半分程の期間を稼働可能期間と設定します。
一方、18歳以下の人の場合は、67歳までのライプニッツ係数と、18歳までのライプニッツ係数を引いた数値を用いて算出します。
たとえば15歳なら
①15歳〜67歳までに対応するライプニッツ係数:18.4181
②15歳〜18歳までに対応するライプニッツ係数:2.7232
③18.4181 - 2.7232
→15.6949
もっとも後遺障害の病状によっては、もっと短い期間で認定されるケースもあります
一応の目安ですが、むち打ち症で後遺障害等級14級と認定された場合は5年、同様にむち打ち症の後遺障害等級12級と認定された場合は10年となることが多いです。
休業損害は、交通事故による怪我で、仕事を休んで得られなかった収入や、それによる減収分を加害者から請求するものです。
「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士会(裁判所)基準」のそれぞれに支払い基準が設けられています。
自賠責保険基準での休業損害の計算の考え方については、原則1日当たり5700円です。
しかし、損害損害額が立証資料により、上記での算定金額を明らかに上回る場合、19000円を上限として、下記の算出による金額が支払われます。
給与所得者 | 3ヶ月前の収入 ÷ 90 × 認定休業日数 |
アルバイト、パートタイム、日雇い | 3ヶ月前の就労日数 ÷ 90 × 認定休業日数 |
事業所得者(農業・漁業) | (過去1年の収入-経費) × 寄与率 ÷ 365 × 認定休業日数 |
事業所得者(自由業) | (過去1年の収入-経費)÷365×認定休業日数 |
家事従事者 | 1日当たり5700円 |
保険会社が提示してくる金額です。
任意保険基準での休業損害の金額は、自賠責保険基準の金額よりも、若干高い傾向にあります。
仕事をしている人 | ・現実の収入額を支払う。 ・1日5700円の算出額を下回る場合、こちらの金額を支払う。 |
家事従事者 | ・1日当たり5700円が支払われる。 ・上記金額を越える金額が妥当な場合、その金額が支払われる。 |
無職の人 | 損害は認められない。 |
裁判での判例をもとに算出され、3つの基準のなかでももっとも高額です。
給与所得者 | (事故前3ヶ月の収入 ÷ 90) × 休業日数 |
事業所得者 | (前年度の実収入 ÷ 365) × 休業日数 |
家事従事者 | ・賃金センサスを基準に、怪我の為に家事に従事できなかった期間が認定される。 ・内職、パートを行っていた場合、現実の収入と、賃金センサス(※)のいずれか高い方が採用される。 |
無職の人 | ・賃金センサスにより算出額を認められる場合が多い。 |
学生 | ・就職が内定していた場合、就職していれば得られていたはずの収入と、賃金センサスのいずれか高い方が採用される。 |
※ 賃金センサスとは厚生労働省の賃金構造基本統計調査のこと。この調査で公表される平均賃金を参考に算出します。
死亡慰謝料は、死亡した被害者に対する慰謝料と、その遺族に対する慰謝料の2つに分かれています。
また、上記と同様「入通院慰謝料」「後遺症害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つの基準があります。
なお、任意基準については、平成9年以降の保険の自由化により、保険会社ごとに基準が存在し、非公表となっているため、あくまでも参考程度に留めてください。
被害者 | 自賠責基準 | 任意基準(目安) | 弁護士会基準 |
一家の支柱 | 350万円 | 1450万円程度 | 2800万円程度 |
配偶者・母親 | 350万円 | 1000万円程度 | 2400万円程度 |
上記以外 | 350万円 | 1300万円程度 | 2000万円〜 2200万円程度 |
適正な慰謝料の算出方法をおさえたところで、慰謝料を増額させるにはどうすればよいのか?について、見ていきましょう。
実際の示談交渉では、賠償額を大きく変動させる項目がいくつかあり、度々争点となります。
下記に整理します。
後遺症害の等級 | 慰謝料と逸失利益の算出に必要。後遺症害が何級で、労働能力の喪失が何年になるのかが争点となる。 |
収入の証明 | 死亡、後遺症害による逸失利益、休業損害の算出に使用される。証明が困難な場合、これら賠償が認定されないケースもある。 |
過失割合 | 被害者と加害者の過失割合をどう判断、認定するのかで争われます。当事者双方が納得いかずが、裁判で争って、過失割合が認定されるケースもある。 |
上記でお分かりのように、慰謝料請求に関係する項目は「後遺症害の等級」と「過失割合」ですね。
なお、後遺障害の等級については後の項目で詳しく述べます。
慰謝料が増額されるケースは、上記でご説明してきたような、交渉による算出基準や金額の変動だけとは限りません。
加害者の過失の大きさの度合いや、事故後の加害者の態度の悪さなどが被害者の心証を悪くして精神的苦痛を増大させたと判断されるケース等でも、慰謝料が増額されることがあります。(増額事由とも言います)
事例を下記に整理いたします。
加害者の過失の度合い | 信号無視、無免許運転、わき見運転、飲酒運転、スピード違反、居眠り運転、等。 |
事故後の態度の悪さ | 救護義務違反、ひき逃げ、不自然・不合理な供述、不誠実な態度、証拠隠滅、責任転換、等。 |
損害項目に入らないものを慰謝料でまかなおうとする場合 | 逸失損害に算定しづらい項目を、(より低額な)慰謝料でまかなおうとする、等。 |
被害者に特別なケースがある場合 | 事故により胎児を流産・死産が原因の、婚約破棄、離婚、等。 |
保険会社がはじめに提示してくる金額は、かなり低額になっており、交渉できる余地が十分ある場合が殆どです。
たいていが、自賠責保険基準か任意保険基準で算出された金額だからです。
したがって被害者側としては、弁護士基準で金額でもらえるように努力する必要がある、ということになります。
ところが、賠償金額の増額の交渉を進めていくと、ある時点で保険会社から「これ以上の金額は出せません」といわれます。
ここが注意点ですが、その金額は提示できる限界額ではなく、法的な正当性がある訳でもありません。
弁護士基準の金額はもっと高い、というふうに考えておくべきです。
もし、金額に納得ができない旨を申し出た場合、
保険会社は「これ以上の金額を希望するなら、裁判で解決してください」といってくるでしょう。
交通事故の示談交渉がいかに難しいか、ということがお分かりになったと思います。
被害者が自力で交渉しようとしても、保険会社はなかなか慰謝料の増額を認めてくれません。
しかし、被害者が弁護士に交渉を依頼した場合、状況は一変します。何故でしょうか?
というのも、保険会社側に、こんな心理が働くからです。
弁護士と交渉決裂させて、裁判になるのはマズイ。そうなると、弁護士会(裁判所)基準での慰謝料を支払わざるをえなくなってしまう。
くわえて、遅延損害金や弁護士費用相当額を余分に払わなければいけないし、別途弁護士費用もかかる。
...と、保険会社側からすれば、裁判をするのは損なのです。
したがって、弁護士に依頼すれば、保険会社は慰謝料の増額に応じるようになる、という訳です。
示談を始めるタイミングも、重要です。
結論から言うと、「症状固定後」に、始めるのが正解です。症状固定とは、病状が安定して、それ以上治療をおこなっても効果が期待できなくなることです。
通常、交通事故の賠償額の計算は、治療開始から完治した期間日数をもとに算出されます。しかし、怪我が完治しない場合を「症状固定」後と表現します。
医師の判断の下「症状固定」と診断されれば、残っている病状は「後遺症」という扱いになります。
症状固定後まで通院しないと、慰謝料が大きく目減りしたり、受け取れなくなる可能性があるのです。
ありがちなのが、保険会社が被害者の事情お構い無しに「今月で治療費を打ち切りたいので、そろそろ病状固定にしてください」と急かされる、というケースです。
保険会社側の立場としては可能な限り、支払いを長引かせたくない訳ですね。
性質の悪いケースだと、医師の判断を前倒しにして、保険会社独自に「症状固定」を設定して、治療費を打ち切りにしてくることがあります。
しかし、当たり前ですが、「症状固定」は被害者と医師が判断することですから、担当の医師とよく相談することが大切です。
仮に、治療費を一方的に打ち切ってきた場合でも、医師から「まだ治療を続けるべき」という診察を受けているのであれば、治療費の支払継続を保険会社に申し出ることができます。
交通事故では加害者だけではなく、被害者にも過失があることが殆どです。被害者の過失の割合に応じて、加害者の負担すべき(被害者が受け取れる)損害額は減額されてしまいます。
ただし、示談ではじめに保険会社が主張してくる被害者側の過失割合は、概して高めになっていることが一般的です。
したがって被害者は、どのような根拠で過失割合が設定されているかを自分でも把握しておくこと、保険会社の主張に反駁することが大切です。過失割合をできるだけ下げるために、弁護士に相談するなど、しっかりと準備しておきましょう。
大前提ですが、可能な限り慰謝料を増額させるためにも、被害者が納得できるまで交渉を粘り強く継続することが大切です。
示談交渉は、精神的にも負担が大きいですし、合意に至るまでには、さまざまなハードルがあります。被害者も途中で、心が折れてしまい、満足できない慰謝料の金額で妥協してしまうことが、少なくないのです。
もし、一人で闘うのはシンドイという場合は、迷わず弁護士を雇い、交渉を一任しましょう。交通事故のプロである弁護士に任せれば、しっかりと交渉をしてくれるので、慰謝料の増額も期待できます。
交通事故の後遺障害等級認定は、慰謝料の増額における、最重要ポイントとなります。
下記では、適切な後遺障害等級認定をスムースに受けるために、おさえておきたいポイントを整理いたしました。
後遺障害診断書は、被害者の後遺症はどの程度なのか?を正確に証明するものです。
一般的に、後遺障害等級の認定は、提出された後遺障害診断書にもとづく書面審査だけで、おこなわれます。
なお補足資料として、レントゲンや、経過の診断書を要求される場合もあります。
ごくまれに被害者の傷跡を確かめるために調査員が直接本人に面談して認定することもあります。
したがって、医師の診断を受けている際に、自分の症状(痛み、病状の程度)を正確に、しっかり伝えられているか否かが、きわめて重要になってきます。
もちろん、後遺障害診断書を受け取ったら、被害者本人がしっかりチェックしましょう。
また、もし医師から診断書をもらい、症状が固定したとされた後に、
別の後遺症が発症した場合、新しい後遺症のための治療費を請求することは難しくなる点も、忘れないようにしましょう。
交通事故のによる後遺障害の審査がスムースに通るかどうかは、診断書の記載内容で決まります。
ただし、医師は後遺障害の仕組みについて詳しい訳ではありません。後遺障害診断書の作成は、本来の医療行為ではないからです。
なので、必ずしも適切な診断書を作成してもらえるとは限らないのが実情です。
対策としては、適切な診断書を作成してもらえるようにするためにも、医師と十分なコミュニケーションを図り、信頼関係を築く努力をしていくことが大切です。
どのように医師とコミュニケーションをしていけばよいのか?と不安な場合は、弁護士相談を利用することも検討してみてください。
交通事故での「むち打ち症」などでは、レントゲンなどを見ても客観的な症状がわかりにくく、第三者からの判断が難しいケースが多々あります。
痛み自体は残っていても、3~6ヶ月程経過した時点で、症状固定の診断を受けることが一般的です。
この場合、後遺障害等級認定を受けることになるのですが、厄介なことに、最下級の14級の認定が受けられず、非該当となるケースがしばしば見受けられます。
なぜ、このような事態になるのでしょうか?主な理由は下記の4つです。
痛みなどの症状があっても、検査で異常が見つからない場合に「他覚的所見がない」といいます。
たとえば、診断や画像の裏づけのない、めまいや神経傷害、頭痛などは、重要視されない傾向があります。
被害者本人は感じている違和感、痛みは、第三者には感知できないので、説明するだけでは症状の存在を証明できません。
他覚的所見がないことは後遺障害として認められない訳ではないのですが、等級認定自体は非該当とされるケースが多いので、しっかりと検査をしていくことが重要です。
この場合の対処としては、さまざまな追加の検査を行い、症状の有無や程度を客観的に確認していくことになります。
通院回数が少ないことが、後遺障害の等級に直接影響する訳ではないのですが、医師の受ける印象として、それほど症状が重くないという判断をされがちになり、非該当へとつながるケースがあります。
後の示段交渉のことを考えれば、面倒や手間を感じていても、定期的に通院してしっかり治療を受けることが大切です。
「一貫して連続した所見がある」ことが、後遺障害の条件となります。
被害者本人が訴えている痛みや部位の内容が一貫していない場合や、症状が一時的に回復と再発を繰り返している場合などは、症状に一貫した所見がないものと評価されてしまいます。
たまたまその日、症状が出ていないからといって、医師に「もう治った」などと安易に発言するのは控えましょう。医師には包み隠さず、調子が良い日、悪い日も含めて、正確に詳しく伝えるように努めましょう。
むち打ち症などは他覚的所見がないケースも多く、その場合は本人の自覚症状がどの程度なのかが、等級認定における最重要ポイントとなります。
もし自覚症状が軽いということであれば、等級認定においてそれが不利に働くのは間違いありません。
といっても、むち打ち症の痺れや痛みは、毎日続くもので、被害者にとって大変負担になるのも事実です。
自覚症状が軽くても蔑ろにせずに、痛みやしびれが長く続くようなら、医師にきちんと説明することが大切です。
実は、後遺症害等級認定の申請のやり方には、2種類あります。
「事前認定」は、保険会社に手続きしてもらう方法で、「被害者請求」は煩雑な手続きの一切を、被害者本人で行なう方法です。
通常は「事前承認」で行なう場合が多いのですが、このやり方にはひとつ問題点があります。
審査のために提出する書類を、被害者本人がチェックできないのです。
つまり、被害者の後遺症がどれだけ重いかを立証する義務がない、保険会社に一切を任せてしまう訳ですね。
このため、被害者の後遺障害等級として評価するための資料が不足して、実際の症状よりも低い等級評価になることも、無きにしも非ずです。
もしムチ打ちや高次脳機能障害のような、第三者からだと症状が分かりにくい後遺症の申請をする際には、被害者請求を検討してみてください。下記に整理します。
| メリット | デメリット |
事前認定 | .手続きが簡単になる | .資料不足のリスク |
被害者請求 | .手続きの透明性が高い .提出書類を自らチェック、吟味できる | .手続きが煩雑で手間 |
上記の後遺障害等級認定と大きく関連しているのが、「逸失利益」の算定です。
被害者が後遺障害により、事故前のように働けなくなったことを「労働能力喪失率」といいますが、これは後遺障害がなかったら、本来得ていた筈の収入が減少したことを示します。
定年退職するまでの期間、働けずに、得られなくなった分の収入を補償するための請求ができる訳です。ですので、逸失利益は、損害賠償項目の中で、もっとも高額となることがあります。
交通事故の慰謝料を増額させる方法と、ポイントについて解説してまいりました。
ただし、交通事故に遭遇してしまった場合、被害者には様々な面倒ごとや手続きを行わないといけないので、精神的に辛くなってくることもあるかもしれません。
示談を自力で進めていくことも可能ですが、負担に感じるのであれば、弁護士に頼むことで、解決できることも多いので、是非検討してみてください。
ただしその場合は、必ず示談成立前に相談してくださいね。
交通事故の示談金・賠償金のご相談、後遺障害による等級認定のご相談など、交通事故の被害に合われてしまった方は、お電話またはメールよりお気軽にお問合せ下さい。
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