神戸の交通事故に強い弁護士法人リーセット(神戸)
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●取扱い業務:交通事故の示談交渉代行
交通事故の加害者が未成年だった場合、責任の所在はどう考えればよいのでしょうか?
まずは下記にて、図示いたします。
未成年(満20歳に達しない者)が、交通事故の加害者である、というケースは少なくありません特にバイク事故ではよくある事例です。このようなケースでは、法律上で難しい問題があります。
まずひとつは、車やバイクの名義人が、親になっている場合です。この時は親が責任を持つことになりますので、通常の交通事故と同じ民事解決の流れとなり、問題は生じません。
もうひとつのケースが問題で、車やバイクの名義人が、未成年の加害者本人だったという場合です。上記の図の通りですが、加害者本人が車両の「運行供用者」となるので、未成年者だとしても責任が生じます。しかし、加害者の親の責任問題はどうなるのでしょうか?
もし、家で加害者とその親が同居しており、車両の購入を一部肩代わりしたり、全額払っていたという場合。あるいは維持管理費は親が払っていたとなると、加害者本人ではなく、その親が車両の運行供用者とみなされる可能性が出てきます。
もっとも、例えば未成年の加害者が、18歳ですでに親元から離れており、自分の収入で車両を購入していたとなると、当然親の責任は生じません。
例えば、未成年の13歳以下の少年が、盗難したバイクで交通事故を起こしたというケースではどうでしょうか?
この加害者は13歳以下なので、「責任無能力者」となります。したがって、加害者本人に、被害者への損害賠償責任はありません。
この場合は、当然加害者の親が監督不十分ということで、責任を負うことになります。これは民法七一四条による規定です。
次は、加害者が13歳~20歳未満が、他人のバイクで交通事故を起こした場合です。このケースで、さらにバイクに保険がかかっていなかったら、どうなるのでしょうか?
原則は、親には責任は生じません。
ただし、以前からこの加害者に問題行動があり、同じような事故を繰り返していたとなると、親の親権行使に瑕疵があったということで、責任が生じます。(民法七〇九条)
ただ、加害者が未成年の交通事故のケースで、総じて言えるのは、
例えば死亡事故を起こした場合、その未成年の加害者は刑事責任を負うことになり、その許しを請うために、結局加害者の親が示談金を支払う、ということになっていきます。
例えば、歩道を歩いていた人に、未成年が乗っていた自転車が衝突して、大怪我を負った場合、損害賠償請求はどのようになるのでしょうか?
下記にて詳しく解説いたします。
自転車での交通事故の場合は、自動車とは違い、自賠責保険や共済のような強制保険制度が使えません。
また加害者本人が、自転車のために任意保険に加入していることも、ほとんどありません。
したがって、自転車での交通事故の被害者は、加害者に資力がない場合であっても、当人にしか請求できません。
未成年の加害者に責任能力がないという場合は、監督義務者である親に請求することが認められています。(民法七一四条)
こうなると争点となるのは、未成年の加害者の年齢ですが、過去の裁判を見る限り、一般的には12~13歳ごろが基準となっています。
したがって、もし加害者が高校生くらいの年齢であれば、通常責任能力が認められることにより、親への請求はできない、ということになります。
ただし、上記でも述べましたが、親が未成年の無謀運転や危険運転の常習性を知っており、放置していた場合に限り、例外的に親への監督義務違反により、損害賠償請求を認めるケースがあります。
未成年の加害者の親に、責任が生じなかったというケースでは、加害者本人に損害賠償を請求することになります。しかし、未成年加害者の資力は乏しいことが多く、回収が難しいという問題があります。
もっとも、支払えないのなら損害賠償は諦めるしかないのか?というと、そんなことはありません。
実際は、将来勤めるようになってから、分割で支払っていくという内容で合意するなど、いくつかやりようはあります。
また、殆どのケースでは、加害者も任意保険に加入しているので、それならば特段問題はありません。
もし未成年の加害者が、任意保険に加入していた場合(自転車にTSマークがあると保険に加入していることを示す)、
被害者は保険金額の支払いを受けることができます。ただし、自動車による交通事故ほど、高額な金額は支払われないことが一般的です。
なお、自動車保険や火災保険の特約としてつけられていたりして、加害者本人が気づいていない場合もままあるので、被害者が率先して確認することが大切です。
なお、加害者が任意保険に加入していなかったとしても、傷害保険に加入していれば、被害者は保険金を受け取ることができます。
その他、加害者の家族が家族傷害保険に加入していたら、もし本人が契約していない場合でも、被害者に保険金が支払われる場合があります。
あと、被害者の保険でも、給付が出ることはお忘れなく。
交通事故の加害者が未成年だった場合、原則は「中学生以上なら、加害者本人にしか請求できない」です。
ただし、例外的にその親に責任が発生する場合もあるので、被害者はしっかりと下調べをしておくべきです。
また交通事故の規模にもよりますが、とくに大事故のときは、難しい交渉となる場合もあります。
そのときは、被害者は迷わず弁護士に相談しましょう。
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