神戸の交通事故に強い弁護士法人リーセット(神戸)
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●取扱い業務:交通事故の示談交渉代行
まずは過失相殺の基本的な考え方について、解説いたします。
ほとんどの交通事故は、その原因を調査すると、加害者のみならず、被害者にも責任があります。被害者が、過失ゼロというケースは稀です。
過失相殺とは、過失の割合に応じて、当事者双方に公平に責任を負担すべきという考え方に基づき、損害賠償額を決定するにあたって、被害者側の過失の程度(過失割合)により賠償金を減額することです。
下記にて、簡単な例を用いて計算例を解説いたします。
歩行者(被害者側)が横断歩道のすぐ傍を歩行中、通行してきた四輪車と衝突して、負傷した、とします。賠償金と、過失割合は以下の通り、
①損害賠償は100万円
②加害者の過失は70%
③被害者の過失は30%
...となると、加害者が被害者に支払う賠償金は、100万円から30%が減額されて、70万円ということになります。
車両同士の事故の場合は、加害者・被害者双方に損害が発生します。賠償は、それぞれの過失割合に応じて、負担し合うことになります。
たとえば信号のない交差点で、A車とB車の速度も同じくらい、B車側には一時停止標識があったとします。
①Aの過失は20%、Bの過失は80%
②過失相殺により、Aの損害額は200万円
③過失相殺により、Bの損害額は20万円
結果、賠償額を精算すると、BがAに対して、180万円を支払うことになります。
過失割合の判定は、非常に複雑です。何か一定の基準ですぐに計れるものではありません。
ただ、交通事故ごとに判定の基準が異なるのは困ります。そこで、過去の判例などの積み重ねにより、一定の基準が設けられてはいます。(体系化された、いくつものパターンがあります)
その基準は、
①四輪車同士
②歩行者と四輪車
③四輪車とバイク
④四輪車と自転車
...という具体で、いくつかに分かれています。さらに、交通事故発生時の場所によって、基本の過失割合が決められるのです。
さらに細かく、昼か夜か、被害者の年齢、当事者それぞれの過失割合、などを考慮して、基本割合に修正を加え、最終的な過失割合が算定されます。下記が修正要素の一例です。
歩行者 対 四輪車 | 歩行者に加算 | 夜間、幹線道路、直線・直後横断 ふらふら歩き、横断禁止規則有り、等 |
歩行者に減算 | 住宅、商店街、児童、高齢者、幼児 身体障害者、集団横断、歩車道の区別無し、等 | |
四輪車 対 四輪車 | 過失が加減算される | 見通しの良い交差点、合図無し、制御灯故障 初心者マーク、大型車、一方の明らかな先入 徐行無し、速度違反、右折禁止違反、等 |
夜間に、歩行者が商店街の横断歩道の付近を歩行し、横切ろうとしたところ、通行してきた車両と衝突した。
①修正要素は「夜間」「幹線道路」「商店街」
②基本的な過失割合は、加害者75:被害者25
③歩行者に加算される要素は 「夜間」+5、幹線道路+10
④歩行者に減算される要素は 「商店街」-10
...という訳で、修正後の過失割合は、「歩行者(被害者)30%の過失割合」となる。
過失割合はどのように決定していくのでしょうか?その流れを解説していきます。
交通事故が起こった時、警察が現場検証を行い、事故状況を詳細に記録した「実況見分調書」を作成します。
事故を起こした車両のスピードや、破損状況、どのようにして衝突したのか等を、細かく調査して、記録に残します。
この「実況見分調書」は、その後の示談や裁判でも重要な証拠として扱われます。この資料から事故様態を判断し、加害者と被害者それぞれの行動を検討して、過失割合を算定します。
実際に過失割合が争点となるのは、示談の時です。
つまり、被害者と加害者側の保険会社との交渉によって、過失割合が決められます。もし保険会社の提案が納得できないというなら、被害者側から具体的な根拠を示し、折り合いをつけていく必要があります。
なお、もし被害者が納得できない状態で、示談書にサインしてしまうと、その内容を覆すことは難しいので、ご注意ください。
一度サインした後は、過失割合について再び争うことはできません。
損害賠償請求する時に、過失相殺が適用されるのは、主に任意保険が対象です。
自賠責保険は、被害者の最低限の補償、保護という性格をもつ強制的な保険なので、被害者に重大な過失がない限りは、過失相殺はされません。
しかも割合の数値も決められており、状況により20%、30%、50%の3つのうちの、どれかになります。
交通事故の被害者が、損害以上に利益を得てしまう場合があります。しかし、これでは過失割合に基づき、公平に責任を負担するべきという法律の考え方に反しています。
そこで、被害者が交通事故により被った損害以上の利益を得ないようにすることを、「損益相殺」と呼びます。
これは、法律上で定められている訳ではないのですが、このような不当な利益を受けた場合に、損害賠償からその利益を控除することになっているのです。
たとえば、交通事故が被害者の仕事中に起こって、労災保険の給付金が支払われた場合、この金額が、損害賠償金の請求に際に、差し引かれます。
なので、実際に被害者が受け取る損害賠償額は、損益相殺分と、過失相殺分が差し引かれた金額ということになります。
一般的に損益利益の対象とされているものは、下記になります。
損益相殺の対象 | 損益相殺の対象外 |
自賠責保険金 | 生命保険金 |
健康保険金法による給付金 | 搭乗者傷害保険金 |
国民健康保険法による給付金 | 傷害保険金 |
厚生年金保険法による給付金 | 雇用保険失業等給付金 |
労災保険法による給付金 | 生活保護給付金 |
国民年金法による給付金 |
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国家公務員による給付金 |
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地方公務員災害補償法による給付金 |
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過失相殺とは何か?について解説してまいりました。
示談で過失相殺が争点となることは多いです。専門知識がないと相手側の保険会社の言いなりになってしまうこともしばしばです。
また、保険会社の言い分が、法的に妥当という訳ではありません。過失相殺のことで悩んでいるなら、弁護士に相談することをお勧めいたします。
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