神戸の交通事故に強い弁護士法人リーセット(神戸)
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●取扱い業務:交通事故の示談交渉代行
「過失割合とは何だろう?どうやって決められるんだろう?」
交通事故の過失割合とは、加害者、被害者双方の過失を数値化したものです。加害者だけではなく、被害者にも一定の責任があるという点が重要です。
そして、示談では「この過失割合でどうか?」と保険会社から提示を受けることになります。過失割合によって、示談金が大幅に変動するので、当事者双方が対立するケースもよくあるので、法律書などでも示談の争点として、しばしば取り上げられます。
厄介なのは、示談でトラブルになった場合、被害者が自分の過失割合について、証明することが難しいという問題があるのです。そこで今回は、過失割合とは何なのか、どういう考え方で割合が決まっているのか。そして誰が具体的に決めているのか、等について詳しく解説いたします。
過失割合とは、どういうものなのでしょうか?下記にて詳しく解説してまいります。
交通事故を起こした場合には、「事故を起こして相手の利益を侵害した場合」が損害賠償請求を行うことが、法律によって定められています。
ただし、交通事故では当事者双方に、一定の責任が生じます。そして「加害者が一方的に悪い」というようなケースは稀です。
被害者側にも何らかの過失があって事故が発生したという場合が殆どだからです。
例えば酒に酔っていた歩行者が赤信号で交差点に飛び出し、信号に従って直進してきた車両に衝突して、大怪我を負ってしまったという場合を考えてみましょう。
このケースで、全ての損害を賠償する責任を加害者(車両の運転手)が追うとしたら、どうでしょう?
この事故の原因の大部分を閉めているのは被害者の方なわけで、明らかに不公平ですよね。
このように、被害者側の過失に対応する部分は、賠償を免除して然るべき、という考え方を、「過失割合」といいます。
過失相殺とは、賠償額を決める時に、被害者側の過失割合に応じて、賠償額を減額するやり方です。なお、この過失割合の決め方は、損害賠償算出の上で、もっとも重要な項目の一つといえます。
過失相殺を適用する損賠賠償項目は
①逸失利益
②慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料)
...が考えられます。
なお、治療費などの積極損害は、過失相殺なしで全額認められます。
一般的には、逸失利益と慰謝料を合算した上で、過失相殺するのが通例です。
被害者側が注意しておきたいポイントとして、保険会社の担当者と示談交渉をする際に、この過失相殺の知識がないと、思うままにあしらわれることがあります。
次に、実際に過失相殺の計算例を見ていきましょう。
被害者に支払われる逸失利益と慰謝料の合計が1000万円というケースです。過失割合が加害者8、被害者2だったとします。過失相殺を行うと、
「1000万円 × (1-0.2) =800万円」
...となります。
被害者が受け取れる金額は800万円となるわけです。貰えなかった200万円分は、被害者側が自己負担となります。
このように、過失割合によって、被害者が受け取ることのできる金額は、大幅に変動します。
示談交渉でも、もっとも争点になる項目なので、被害者側はしっかりと知識をおさえておきたいところです。
それでは、まずは歩行者と四輪車の過失相殺のケースを見ていきましょう。
歩行者 | 車 | 歩行者過失割合 |
青で横断していた | 赤で進入 | 0 |
青で横断開始、その後赤に | 青で進入 | 10 |
黄で横断開始 | 赤で進入 | 10 |
赤で横断開始 | 青で進入 | 70 |
赤で横断開始 | 黄で進入 | 50 |
赤で横断開始 | 赤で進入 | 20 |
車は歩道上を横断している歩行者の交通を妨げてはいけない義務があります。
赤信号での横断を除いて、車の過失割合が歩行者を上回ることはありません。
なお、横断歩道の端から外側2m以内も横断歩道上と判断されます。
信号機のない横断歩道上 歩行者×直進車、右左折車
状況 | 歩行者過失割合 |
信号機のない横断歩道上 | 0 |
信号機の無い横断歩道上での事故は、歩行者が強く保護され、基本歩行者は過失0となります。
ただし、渋滞している車間や停駐車している車の陰から横断する(歩行者の発見が困難)場合は、加算修正されます。
信号機のある横断歩道上 歩行者×右左折車
歩行者 | 車 | 歩行者過失割合 |
青で横断開始 | 青で進入 | 0 |
青で横断開始 | 赤で進入 | 0 |
黄で横断開始 | 青で進入 | 30 |
黄で横断開始 | 黄で進入 | 20 |
黄で横断開始 | 赤で進入 | 10 |
赤で横断開始 | 青で進入 | 50 |
赤で横断開始 | 黄で進入 | 30 |
赤で横断開始 | 赤で進入 | 20 |
車側の信号機が青なら、もちろん車に違反はありません。
しかし、横断歩道を横断しようとしている歩行者が明らかにいない場合以外は、いつでも停止できる速度で進行する義務があります。
安全地帯のある横断歩道を横断中の歩行者×直進車
歩行者 | 車 | 歩行者過失割合 |
青で横断開始、 その後安全地帯付近で赤 | 青で進入 | 30 |
黄で横断開始 その後安全地帯付近で赤 | 青で進入 | 40 |
歩行者が安全地帯付近を横断している最中、信号が赤に変わってしまったケースです。
安全地帯は車の乗り入れが禁止されています。
途中で信号が赤になった場合は、歩行者は安全地帯に留まる義務があります。
信号機のある横断歩道直近横断の歩行者×横断歩道進入後の車
歩行者 | 車 | 歩行者過失割合 |
青で横断開始 | 赤で進入 | 5 |
黄で横断開始 | 赤で進入 | 15 |
赤で横断開始 | 青で進入 | 70 |
赤で横断開始 | 黄で進入 | 50 |
赤で横断開始 | 赤で進入 | 25 |
信号機がある横断歩道付近では、その表示内容によって過失の程度が変化します。
「横断歩道直近」とは、道路の幅、環境によってケースバイケースですが、原則は、幹線道路なら15~20m以内、それ以外の道路なら10~15m以内です。
信号機のある横断歩道直近横断の歩行者 × 横断歩道進入前の車
歩行者 | 車 | 歩行者過失割合 |
青で横断開始 | 赤で進入 | 10 |
黄で横断開始 | 赤で進入 | 20 |
赤で横断開始 | 青で進入 | 70 |
赤で横断開始 | 黄で進入 | 50 |
赤で横断開始 | 赤で進入 | 30 |
前述のケースと異なる点は、車が交差点を通過した後の事故か、差し掛かるところで起こった事故なのか、です。
やや歩行者の過失割合が高くなります。
信号機のある横断歩道直近を横断する歩行者×交差点に進入した右左折車
歩行者 | 車 | 歩行者過失割合 |
青で横断開始 | 青で進入 | 10 |
青で横断開始 | 赤で進入 | 5 |
黄で横断開始 | 青で進入 | 40 |
黄で横断開始 | 黄で進入 | 30 |
黄で横断開始 | 赤で進入 | 15 |
赤で横断開始 | 青で進入 | 60 |
赤で横断開始 | 黄で進入 | 40 |
赤で横断開始 | 赤で進入 | 25 |
歩行者用信号が青点滅だった場合は「黄」扱いとなります。
もし、横断歩道の直近を横断する歩行者を認めて、停止している車があるにも関わらず、その横を徐行せずに追い抜こうとした車が加害者だった場合は、著しい過失があると認定されます。
信号機のない横断歩道付近を横断する歩行者×直進車
状況 | 歩行者過失割合 |
信号機のない横断歩道付近 | 25 |
横断歩道付近の「付近」とは「直近」より離れた位置です。
斡旋道路、広路を横断する歩行者×直進者、右左折車
歩行者 | 車 | 歩行者過失割合 |
幹線道路または広路の横断 | 直進 | 20 |
幹線道路または広路の横断 | 右左折 | 10 |
交差点の直近とは、およそ交差点から10m以内です。
近くに横断歩道のない幹線道路などは、車は高速で走行しているのが通常です。
したがって、歩行者には重い安全確認義務があります。
※信号機のない狭路を横断する歩行者×直進車、右左折車
状況 | 歩行者過失割合 |
狭路の横断 | 10 |
幹線道路や広路を横断して事故にあるケースと異なり、狭路での横断は歩行者の過失割合はやや低くなります。
逆に、車両側は、制限速度を超えていなくとも、速い速度であった場合に、著しい過が認められます。
優先関係のない交差点を横断する歩行者×直進車、右左折車
状況 | 歩行者過失割合 |
優先関係のない道路の横断 | 15 |
近くに横断歩道もなく、優先関係のない交差点のケース。
歩行者、車両どちらにも注意が必要です。
車側に一時停止規則や、徐行義務があった場合、著しい過失が認められます。
横断歩道のない場所、交差点以外を横断する歩行者×直進車
状況 | 歩行者過失割合 |
通常の道路の横断 | 20 |
横断歩道や、交差点の近くではない、通常の道路での横断のケースです。
なお、このケースは道路に「横断禁止」などの規制があることを想定しています。
車側に歩行者に対する注意が求められるので、歩行者にとって減算要素となります。
歩行者用道路を通行する歩行者×進入してきた車
状況 | 歩行者過失割合 |
歩行者用道路 | 0 |
歩行者用道路は、救急車などの緊急車両、警察署長の許可を得た車両のみ侵入可能です。
許可を得ていない侵入車との事故では原則、歩行者に過失相殺はありませんが、稀に歩行者による急な飛び出しや「ふらふら歩き」などの場合のみ、加算修正があります。
歩道を通行する歩行者×歩道上に進入してきた車
状況 | 歩行者過失割合 |
歩道上 | 0 |
歩道を通行中の歩行者は絶対的に保護されます。
一部の例外としては、前進後退を問わず、車が歩道を通過して出入りする際、車体の側面に歩行者が衝突したケースでは、歩行者にも過失ありとみなされます。
歩道はあるが歩行者の車道通行が許可されている場合
状況 | 歩行者過失割合 |
車道通行が許される車道 | 10 |
歩行者はできるだけ歩道側を歩くことが求められます。また「ふらふら歩き」があると、加算要素となりえます。
そのほか、集団通行中での事故については、歩行者側は減算要素となります。
道があり、歩行者の車道通行が許可されていない
状況 | 歩行者過失割合 |
車道側端を歩行 | 20 |
車道端側以外を歩行 | 30 |
歩道と車道の区分のある通常の道路では、歩行者は歩道を通行しなければなりません。
そのため、歩行者の過失割合が大きくとられます。
なお、加算要素「ふらふら歩き」は、予想外の場合のみに、適用されます。
歩道がない道路の脇を通行する歩行者×直進車
状況 | 歩行者過失割合 |
歩行者が右側通行 | 0 |
歩行者が左側通行 | 5 |
歩道や1m以上の路側帯が設けられていない道路のケースです。
歩道の区別がない道路では、歩行者は原則、右端を歩くことと定められています。
したがって、左側を通行していた場合、事故との因果関係が考慮されます。
歩道がない道路の中央またはそれ以外の場所を通行する歩行者×直進車
状況 | 歩行者過失割合 |
歩行者が幅8m以上の道路の中央部分を通行 | 20 |
「歩行者が左側通行」以外を通行 | 10 |
幅8m以上の道路の中央部分を通行している歩行者の事故のケースです。
なお、幅8m以上であっても、道路の端から1~3m部分で起きた事故については、上記の過失割合が適用されます。
歩行者が道路上で身をふしていた場合
状況 | 歩行者過失割合 |
昼間、車からの事前発見が容易 | 20 |
昼間、車からの事前発見が容易ではない | 30 |
夜間 | 50 |
このケースでは夜間では歩行者を発見することが困難なので、歩行者の過失割合が高くなります。
なお、住宅街、商店街については、車両は歩行者への、いっそうの注意が求められるので、歩行者側の減算となります。
道横断の歩行者×後退車
状況 | 歩行者過失割合 |
直後横断 | 20 |
直後横断以外 | 5 |
直後というのはごく直近のことを指します。
後退する時にバックブザーや後退することを告げるアナウンスが合った場合は、歩行者への加算要素となります。
なお、後退するのに適切な速度ではなかった場合は、車両側に著しい過失が認められます。
次に、四輪車同士の過失割合を見ていきましょう。
状況 | A | B |
青信号車Aと赤信号車B | 0 | 100 |
黄信号車Aと赤信号車B | 20 | 80 |
赤信号同士 | 50 | 50 |
信号機の配置された交差点では、車両はその指示に従わねばなりません。
したがって、赤信号で進入した車の過失割合が極めて高いのはいうまでもありません。
ただし、交差点内に違反車を、すぐに発見できる状況だった場合は、青信号車であっても、違反車の明らかな先入を見逃したとして、過失割合の修正がおこなわれます。
信号機のない交差点 直進車 × 直進車
状況 | A | B |
左方車Aと右方車Bがほぼ同速 | 40 | 60 |
左方車A減速せず、右方車減速 | 60 | 40 |
左方車A減速、右方車減速せず | 20 | 80 |
交通整理がされない交差点では、左方から来る車両が優先とされていますが、見通しが悪いケースも多く、両車の速度が大きなポイントとなります。
見通しのきく交差点や、ヘッドライトで左方車の確認ができた場合などは、右方車Bの過失割合が加算されます。
信号機のない交差点 直進車 × 一方通行違反の直進車
状況 | A | B |
Bの一方通行違反 | 20 | 80 |
一方通行を逆行して交差点に進入してきた車と衝突したケースです。
一方通行違反車は左方優先を主張することができません。くわえて、違反車が減速していなかった場合は、重い過失が認められます。
ただし、一方通行違反ではない車両も、最低限の徐行義務や、安全確認義務があるので、最低限の過失が認められます。
信号機の無い交差点 広路車×狭路車 優先車×劣後車
状況 | A | B |
広路車A、狭路車Bがほぼ同速 | 30 | 70 |
広路車A減速せず、狭路車B減速 | 40 | 60 |
広路車A減速、狭路車B減速せず | 20 | 80 |
優先車A、劣後車B | 10 | 90 |
優先道路の車には強い優先関係があり、基本は1:9の過失割合となります。しかし双方の速度によって、若干の修正が加えられるケースが多いです。
優先道路ではない広路の場合、見通しのきかない交差点では、広路を走行する車であっても徐行義務があるので注意です。
信号機のない交差点 直進車×一時停止義務違反の直進車
状況 | A | B |
直進車Aと一時停止義務違反車Bがほぼ同速 | 20 | 80 |
直進車A減速せず、一時停止義務違反車B減速 | 30 | 70 |
直進車A減速、一時停止義務違反車B減速せず | 10 | 90 |
直進車A徐行、一時停止義務違反車B減速せず | 0 | 100 |
Bは一時停止後進入 | 40 | 60 |
Bは一時停止後進入、とはBは一時停止、Aを確認したのに、交差点に進入して事故に至ったケースです。
こうしたケースは多く、Bを確認できたAにも過失があると判定されます。
信号機のある交差点 直進車×同一道路対方向からの右折車
状況 | A | B |
直進車Aと右折車Bともに青で進入 | 20 | 80 |
直進車A黄で進入、右折車B青で進入、黄で右折 | 70 | 30 |
直進車Aと右折車Bともに黄で進入 | 40 | 60 |
直進車A赤で進入、右折車B青矢印で右折 | 100 | 0 |
直進車A赤で進入、右折車B青で進入、赤で右折 | 90 | 10 |
直進車A赤で進入、右折車B黄で進入、赤で右折 | 70 | 30 |
直進車Aと右折車Bともに赤で進入 | 50 | 50 |
交差点中心の直近の内側を通らない右折を「早回り右折」、
道路中央にからかじめ寄らない右折を「大回り右折」といいます。
また直進車の至近での右折を「直近右折」といい、「即右折」は右折車が右折を完了しているか、それに近い状況です。
なお、先方車両が詰まっているのに、進入すると交差点内は停止しなければならないケースでは、交差点に入ることは許されません。
信号機の無い交差点 直進車×同一道路対方向からの右折
状況 | A | B |
ほぼ同幅員の生活道路 | 30 | 70 |
直進車Aが広路、右折車Bが広路から狭路へ | 20 | 80 |
「ほぼ同幅員の生活道路」とは、比較的幅の狭い道路のことです。
この道路の場合、直進車の優位はさほどありませんが、幅の広い交差点の場合は、直進車に優位が与えられます。
信号機のないほぼ同幅員の交差点 直進車×交差点進入の右折車
状況 | A | B |
直進車Aの左方から右折車Bが進入 | 40 | 60 |
直進車Aの右方から右折車Bが進入 | 30 | 70 |
上記のケースは、見通しの悪い交差点で、直進車が優先道路を進行している場合を除き、直進車、右折車ともに徐行、減速している場合を前提としてます。
信号機がなく、一方が明らかに広い交差点 直進車×交差点進入の右折車
状況 | A | B |
直進車Aが広路通行、右折車Bが狭路から広路へ | 20 | 80 |
直進車Aが狭路通行、 右折車Bが広路から狭路へ対向右折 | 60 | 40 |
直進車Aが狭路通行、 右折車Bが広路から狭路へ同一方向右折 | 55 | 45 |
直進車が右方の場合では、「Bの明らかな先入」が修正要素となり1割程度、加算対象となります。
信号機が無く、一方が優道路の交差点 直進車×交差点進入の右折車
状況 | A | B |
直進車Aが優先道路、 右折車Bが非優先道路から優先道路へ | 10 | 90 |
直進車Aが非優先道路、 右折車Bが優先道路から対向右折 | 80 | 20 |
直進車Aが非優先道路、 右折車Bが優先道路から同一方向 | 70 | 30 |
これも前述同様、「Bの明らかな先入」が修正要素となり加算対象となります。
優先道路を通行する直進車と、非優先道路を通行している直進車とでは、同じ進み具合でも優先性に大きな差があります。
信号機の無い交差点(一方が一時停止の交差点) 直進車×交差点進入の右折車
状況 | A | B |
右折車Bに一時停止義務違反 | 15 | 85 |
直進車Aに一時停止義務違反、 右折車Bが左方車 | 70 | 30 |
直進車Aに一時停止義務違反、 右折車Bが右方車 | 60 | 40 |
Aが一時停止した場合は、直進車Aに一時停止規制があります。上記は、これを守っていることが前提でのケースとなります。
尊守している場合は、過失割合が1割減となります。
信号機の無い交差点 対向方向から同一方向への進行の場合
状況 | A | B |
左折車Aと右折車B | 30 | 70 |
左折車による「左折方法違反」は、片側2車線道路において、左折車が第1線ではなく、第2線に進入する曲がり方です。
左折車は出来る限り徐行しつつ、曲がらなくてはならないと定めがあります。
信号機の無い同幅員の交差点 直進車×交差点進入の左折車
状況 | A | B |
直進車Aと左折車B | 50 | 50 |
直進車Aと一時停止規制ありの左折車B | 20 | 80 |
上記2つのケースは、基本的に見通しが利かない交差点でのケースとなります。
両車が徐行していない場合は、それぞれ過失割合が修正されます。
右図のケースでは、同幅員の道路の交差点のみならず、広路と狭路の交差点で、狭路の方に一時停止の規制があった場合でも、同じ過失割合となります。
信号機が無く、一方が広路または優先道路の交差点 直進車×交差点進入の左折車
状況 | A | B |
直進広路車Aと左折狭路車B | 30 | 70 |
直進優先車Aと左折劣後車B | 10 | 90 |
これも前述同様、見通しが利かない交差点でのケースです。このような道路では、広路であったとしても徐行義務があります。
信号機の無い同幅員の交差点 右折車×右折車
状況 | A | B |
右方の右折車Aと左方の右折車B | 60 | 40 |
右折車Aと一時停止の規制ありの右折車B | 25 | 75 |
「右折方向違反」のケースとしては、徐行や合図なしに早回り右折、大回り右折があります。
「Bの一時停止後進入」とは、Bが一時停止してAを確認したのに、距離や速度を誤って進入して衝突したケースです。
Aに過失割合が1割増となります。
信号機が無く一方の広路または優先道路の交差点 右折車×右折車
状況 | A | B |
広路車Aと狭路車B | 30 | 70 |
優先車Aと劣後車B | 20 | 80 |
交差点に入る運転者が明らかに広い路と認めた場合、「一方が明らかに広い交差点」といいます。
Bの過失における割合は2割です。対して、Aも何らかの過失があれば1.5割程度の修正があります。
予め中央(左端)によらない右(左)折車×直進車
状況 | A | B |
Bが中央、または左端に寄るのに支障がない場合 | 20 | 80 |
Bが道路条件により、予め中央、または 左側端によって、右左折できない場合 | 40 | 60 |
右左折車は事前に合図を出して、右折の場合は中央に、左折の場合は左側端に寄って、走行した上で曲がることが義務づけられています。
上記は、これを守らずに後続直進車に衝突したケースです。
右折車×追越をかけた直進車
状況 | A | B |
追越が禁止の通常の交差点 | 90 | 10 |
追越が禁止されていない交差点 | 50 | 50 |
優先道路を除き、交差点とその手前30m以内での追越は禁止されています。
こうした状況での事故は、追越直進車の過失割合が高くなります。なお、Aの著しい速度違反がある場合の速度は20km以内と定められています。
直線路直進車×右左折車
状況 | A | B |
ほぼ同幅員の交差点(直進車Aと右左折車B) | 30 | 70 |
一方が明らかに広い交差点(広路車A、狭路車B) | 20 | 80 |
一方が優先道路の交差点(優先車A、非優先車B) | 10 | 90 |
一方が一時停止の交差点(規制なしA、規制ありB) | 15 | 85 |
T字路交差点における事故も、比較的多いケースです。
同幅員の場合は、突当り路から進行してくる右左折車の方が、注意は容易という観点から、過失割合が高くなっています。
右折車×右折車
状況 | A | B |
ほぼ同幅員の交差点(直線道路車A、突当り路車B) | 40 | 60 |
一方が明らかに広い交差点(広路車A、狭路車B) | 30 | 70 |
一方が優先道路の交差点(優先車A、非優先車B) | 20 | 80 |
一方が一時停止の交差点(規制なしA、規制ありB) | 25 | 75 |
これは右折車同士の出会いがしらでの衝突のケースです。基本的な過失割合は十字路の右折車と変わりません。
直進車×路外から道路に入る車、または路外へ出る右折車
状況 | A | B |
直進車Aと路外から道路に入る右折車B | 20 | 80 |
直進車Aと路外へ出る右折車B | 10 | 90 |
路外から入ったり出たりする車と、直進する車との事故のケースです。
ポイントとしては、「Bが頭を出して待機」が修正要素です。
これは、道路外出入車が、ゆっくりと移動して、少し頭を出して待機した後、進行して事故となった場合になります。
直進車×センターラインオーバー車
状況 | A | B |
自動車線内直進車Aと、 センターラインオーバー車B | 0 | 100 |
センターラインオーバーは原則、オーバーした車の方に一方的過失があると考えられます。
ただしAにも前方不注意など過失があれば、過失割合が修正されます。
非追越車×追越車
状況 | A | B |
(追越禁止場所)非追越車Aと追越車B | 0 | 100 |
追越では、追い越される側の車も、追越車に安全に追越を完了させる注意義務があります。
また、追越完了まで加速してはいけません。
追越禁止ではない場所で上記の違反があるのなら、過失割合は1~2割程度修正されるケースもあります。
後続直進車×進路変更車
状況 | A | B |
後続直進車Aと進路変更車B | 30 | 70 |
前方にある車が違法に進路変更を行ったケースです。
隣車線の車が追越直後に進路変更をして衝突したケースでは、様々な要素を加味して、過失割合を検討します。
理由の無い急ブレーキ×後続車
状況 | A | B |
理由のない急ブレーキ(非追越車)と後続(追突)車 | 20 | 80 |
道路交通法第24条で、正当な理由の無い急ブレーキを禁止しています。
基本的には過失割合は0:10になりますが、被追突車に違反がある場合は、修正されます。
直進車×回転車
状況 | A | B |
直進車Aと回転車B(回転中) | 20 | 80 |
直進車Aと回転車B(回転終了) | 30 | 70 |
このケースでは、追突の形になった場合が「回転終了直後」と判断されます。
回転中より、直進車は前方にUターン車両を認識する時間的余裕があるために、Aの過失割合が高くなります。
修正要素「回転危険場所」というものがあり、見通しの利かない道路や交通が頻繁な道路を指します。このケースでは過失割合が修正されます。
今度は、バイク対四輪車の過失割合を見ていきましょう。
信号機のある交差点 直進バイク×直進車
状況 | バイク | 四輪車 |
バイク青、四輪車赤で進入 | 0 | 90 |
バイク黄、四輪車赤で進入 | 10 | 90 |
バイク赤、四輪車青で進入 | 100 | 0 |
バイク赤、四輪車黄で進入 | 70 | 30 |
バイク赤、四輪車赤で進入 | 40 | 60 |
修正要素がいくつかあり、通常の前方左右への安全が確認できていなかったケースでは、発見後の回避を怠ったとして過失対象となります。
また、ライターにヘルメットの着用の違反があり、頭部に損傷を受けたとしても、ライター側に著しい過失があったと認められます。
信号機の無い交差点 直進バイク×直進車
状況 | バイク | 四輪車 |
左方車バイク、四輪車ががほぼ同速 | 30 | 70 |
左方車バイク減速、四輪車減速せず | 15 | 85 |
左方車バイク減速せず、四輪車減速 | 45 | 55 |
右方車バイク、四輪車がほぼ同速 | 50 | 50 |
右方車バイク減速、四輪車減速せず | 35 | 65 |
右方車バイク減速せず、四輪車減速 | 60 | 40 |
道路の幅がほぼ等しい、見通しの悪い信号の無い交差点での、出会いがしらの衝突のケースです。
バイクの機種や、交差点の見通しの程度等で、過失割合が修正されます。
信号機の無い交差点、一方が明らかに広い、または優先道路の場合
状況 | バイク | 四輪車 |
広路バイク、四輪車がほぼ同速 | 20 | 80 |
広路バイク減速、四輪車減速せず | 10 | 90 |
広路バイク減速せず、四輪車減速 | 30 | 70 |
狭路バイク、四輪車がほぼ同速 | 60 | 40 |
狭路バイク減速、四輪車減速せず | 50 | 50 |
狭路バイク減速せず、四輪車減速 | 75 | 25 |
バイクが優先道路を進行 | 10 | 90 |
バイクが非優先道路を通行 | 70 | 30 |
例外としては、狭路車または非優先車が交差点に入ったときに、広路車、優先車がすぐに回避できたり、停止したりできることが容易だった場合は、「狭路車または非優先車の明らかな先入」として、修正されます。
信号機の無い交差点、一方に一時停止規制、または一方通行違反がある場合
状況 | バイク | 四輪車 |
バイク、四輪車がほぼ同速 | 20 | 80 |
バイク減速、四輪車減速せず | 10 | 90 |
バイク減速せず、四輪車減速 | 30 | 70 |
四輪車が一時停止後進入 | 60 | 40 |
バイク、四輪車がほぼ同速 | 50 | 50 |
バイク減速、四輪車減速せず | 75 | 25 |
バイク減速せず、四輪車減速 | 10 | 90 |
四輪車が一時停止後進入 | 70 | 30 |
バイクが一方通行違反 |
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四輪車が一方通行違反 |
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一時停止義務違反をした車両や、一方通行を逆走して交差点に進入してきた車両と、衝突した場合です。
一時停止規制のケースは、見通しのきかない交差点へ入るときは徐行が義務づけられています。
信号機のある交差点 直進バイク×対向方向からの右折車
状況 | バイク | 四輪車 |
バイク、四輪車ともに青で進入 | 15 | 85 |
バイク、四輪車ともに黄で進入 | 30 | 70 |
バイク、四輪車ともに赤で進入 | 40 | 60 |
右折する四輪車にm著しい前方不注意や右折禁止場所での右折、渋滞などにより交差点で停止してしまったケースでは、「四輪車の著しい過失」と認められます。
先がつまって通行できないのに交差点に進入する違反も、修正要素となります。
信号機のある交差点(信号残り)直進バイク×対向方向からの右折車
状況 | バイク | 四輪車 |
バイク黄、四輪車青で進入、黄で右折 | 55 | 45 |
バイク赤、四輪車青印で右折 | 100 | 0 |
バイク赤、四輪車青で進入、赤で右折 | 70 | 30 |
バイク赤、四輪車黄で進入、赤で右折 | 50 | 50 |
直進車がいなくなるのを待っている途中で、信号がかわってしまった場合や、青矢印で四輪車が右折する場合です。
右折車が青で交差点に進入したケースでは、その後信号が変わっても過失は認められません。
信号機のある交差点 右折バイク×対向方向からの直進車
状況 | バイク | 四輪車 |
バイク、四輪車ともに青で進入 | 60 | 40 |
バイク、四輪車ともに黄で進入 | 50 | 50 |
バイク、四輪車ともに赤で進入 | 40 | 60 |
右折するバイクと、対向して交差点に進入する直進車の事故です。
原付バイクが二段階右折をして事故となった場合は、バイクの著しい過失と認められ、0.5割程度の過失増となります。
信号機のある交差点、右折バイク×対向方向からの直進車
状況 | バイク | 四輪車 |
バイク青矢印で右折、四輪車赤で直進 | 0 | 100 |
バイク青で進入、黄で右折、四輪車黄で直進 | 25 | 75 |
バイク青で進入、赤で右折、四輪車赤で直進 | 10 | 90 |
バイク黄で進入、赤で右折、四輪車赤で直進 | 20 | 80 |
直進車がいなくなるのを待って、途中で信号が変わってしまったり、青矢印でバイクが右折するケースです。
四輪車が右折するケースに比べると、バイクが右折するケースの方が、過失割合の基準が若干低めです。
信号機の無い交差点 対向方向から進入した場合
状況 | バイク | 四輪車 |
バイク直進、四輪車右折 | 15 | 85 |
バイク右折、四輪車直進 | 60 | 40 |
バイクと四輪車とでは、おおむね四輪車の方が、注意義務が高く課せられています。
また、大型四輪車の右折は直進車に対して、進路妨害の程度が大きいので、バイク直進のケースに修正要素が加わります。
信号機のないほぼ同幅員の交差点 交差道路からの進入の場合
状況 | バイク | 四輪車 |
右方車バイク、四輪車が対向方向へ右折 | 30 | 70 |
左方車バイク、四輪車が同一方向へ右折 | 20 | 80 |
左方車バイクが右折、四輪車と対向方向へ | 50 | 50 |
右方車バイクが右折、四輪車が同一方向へ | 60 | 40 |
見通しの悪い交差点は直進車も徐行する義務があります。
そのため、右折車、直進車ともにスピードを出していた場合には、過失割合の加算の対象となります。
信号機のない一方が明らか広い、または優先道路の交差点 直進車×右折の狭路車、
非優先車
状況 | バイク | 四輪車 |
バイクが広路、四輪車が狭路から右折 | 15 | 85 |
バイクが優先、四輪車が非優先から右折 | 10 | 90 |
バイクが狭路から右折、四輪車が広路 | 60 | 40 |
バイクが非優先から右折、四輪車が優先 | 70 | 30 |
右折車が交差点の角に近いところで右折した(早回り右折)ので、交差点に入ろうとしていた右方直進車に衝突したケースです。
早回り右折をした右折車は1割程度、過失割合が重くなります。
信号機のない一方が明らか広い、または優先道路の交差点 直進車×対向右折の広路車、
優先車
状況 | バイク | 四輪車 |
バイクが広路から右折、四輪車が狭路 | 30 | 70 |
バイクが優先から右折、四輪車が非優先 | 20 | 80 |
バイクが狭路、四輪車が広路から右折 | 50 | 50 |
バイクが非優先、四輪車が優先から右折 | 60 | 40 |
右折車が交差点の中央まで入った段階で、衝突を回避することが難しかったケースです。
このため、右折車の過失割合は、少なく見積もられます。
信号機の無い一方が明らかに広い、または優先道路の交差点 広路車または、
優先車が同一方向右折
状況 | バイク | 四輪車 |
バイクが広路から右折、四輪車が狭路 | 40 | 60 |
バイクが優先から右折、四輪車が非優先 | 30 | 70 |
バイクが狭路、四輪車が広路から右折 | 40 | 60 |
バイクが非優先、四輪車が優先から右折 | 50 | 50 |
先に右折車が交差点に入り、対向直進車がいないので右折を開始したところで、遅れて入ってきた直進車と衝突したケースです。
直進車が徐行していなかった場合は、直進車に「著しい過失があった」と認められます。
信号機の無い一方が一時停止の交差点 右折車×直進車
状況 | バイク | 四輪車 |
バイクが四輪車と同一方向右折 | 35 | 65 |
バイクが四輪車と対向右折 | 25 | 75 |
バイクに一時停止義務違反 | 65 | 35 |
バイクと四輪車が同一方向右折 | 45 | 55 |
バイクと四輪車が対向右折 | 55 | 45 |
四輪車に一時停止義務違反 | 10 | 90 |
一時停止をしたが、左右確認が不十分だったり、発進がもたつき状況が変化して、衝突したケースです。
状況によりますが、一時停止規制があり、一時停止をした場合の修正が加えられ、1.5割り程度、加減算されます。
信号機の無い交差点 先行、追越左折による衝突の場合
状況 | バイク | 四輪車 |
バイク直進、先行四輪車が左折 | 20 | 80 |
バイク直進、追越四輪車が左折 | 10 | 90 |
先行バイクが左折、四輪車直進 | 60 | 40 |
追越バイクが左折、四輪車直進 | 80 | 20 |
交差点で左折する車は手前30mで、合図を出して、左側に寄り左折しないといけません。
そのほか、交差点30m以内では追越も禁止されています。
渋滞中の車両間を抜けるバイク×交差点進入の四輪車
状況 | バイク | 四輪車 |
渋滞中の車両 | 30 | 70 |
双方、相手が見えにくいケースです。
四輪車がゆっくりと入ってきり、停止しているのに衝突してしまった場合、「バイクの著しい前方不注意」とされます。また、バイクのスピードが速かった場合も重過失となります。
道外から道路に入る場合
状況 | バイク | 四輪車 |
路外車がバイク | 70 | 30 |
路外車が四輪車 | 10 | 90 |
路外から道路へ入ってくる車と直進車が衝突したケースです。
頭を出して待機して、発進して事故になった場合は、修正要素となります。また、路外車が左折、または右折が完了した直後の衝突は、「追突」扱いとなります。
直進車×センターラインオーバー車
状況 | バイク | 四輪車 |
四輪車がセンターラインオーバー | 0 | 100 |
バイクがセンターラインオーバー | 100 | 0 |
上記のケースでは、センターラインオーバーが一方的過失となります。
しかし、直進車の「何らかの過失」があった場合、修正対象となります。
具体的には、センターラインオーバーをしてきた対向車を、たやすく発見できた場合などを指します。
追越バイク×被追越車
状況 | バイク | 四輪車 |
追越禁止場所でのバイクの追越 | 80 | 20 |
追越禁止ではない場所でのバイクの追越 | 70 | 30 |
「追越」は、追い抜いた上で被追越車の進路方向へ出ることです。
本ケースでは、いずれもバイクが追い越す側です。バイクが追越をされる場合は、「追抜」扱いとなります。
進路変更車×後続直進車
状況 | バイク | 四輪車 |
バイク進路変更車 | 60 | 40 |
四輪車進路変更 | 20 | 80 |
先行していた車両と後続直進車が接触したケースです。
ヘルメットの着用義務も、後続直進車がバイクの場合は、著しい過失と認められて、1割増となります。
理由のない急ブレーキ車両との衝突の場合
状況 | バイク | 四輪車 |
四輪車がバイクの法律24条違反で追突 | 10 | 90 |
バイクが四輪車の法律24条違反で追突 | 50 | 50 |
道路交通法第24条で、急ブレーキの使用を「やむをえない状況」に限って認めてます。
上記のケースは、正当な理由が無い急ブレーキが原因となった事故です。
バイクが追突する場合は、基準は5:5の過失割合です。これは、停止しにくいバイクの特質を考慮したものになっています。
最後に、自転車対四輪車の過失割合を見ていきましょう。
信号機のある交差点 直進自転車×直進車
状況 | 自転車 | 四輪車 |
自転車青、四輪車赤で進入 | 0 | 100 |
自転車赤、四輪車青で進入 | 80 | 20 |
自転車黄、四輪車赤で進入 | 10 | 90 |
自転車赤、四輪車黄で進入 | 60 | 40 |
自転車赤、四輪車赤で進入 | 30 | 70 |
道路交通法で、自転車は「軽車両」とされており、車両と同じ扱いを受けます。
なので、道路標識などにより歩道を通行できる場合などを除き、車道を通行しないといけません。(自転車の専用道路がある場合は、専用道路を通行する)
また、飲酒、わき見運転、二人乗り、制動装置不良、無灯火などでは、著しい過失扱いとなるので注意です。
信号機のある交差点 対向方向から進入した場合
状況 | 自転車 | 四輪車 |
自転車、四輪車ともに青で進入 | 10 | 90 |
四輪車青で進入、黄で右折 | 40 | 60 |
四輪車黄で進入 | 20 | 80 |
自転車、四輪車ともに赤で進入 | 30 | 70 |
四輪車青で進入、赤で右折 | 60 | 40 |
四輪車黄で進入、赤で右折 | 40 | 60 |
四輪車青矢印で右折 | 80 | 20 |
自転車青、四輪車青で進入 | 50 | 50 |
自転車青で進入、黄で右折 | 20 | 80 |
自転車黄で進入 | 40 | 60 |
自転車、四輪車ともに赤で進入 | 30 | 70 |
自転車青矢印で右折 | 10 | 90 |
信号機のある交差点 同一方向から進入した場合
状況 | 自転車 | 四輪車 |
自転車、四輪車ともに青の場合 | 15 | 85 |
四輪車青で進入、黄で右折、自転車黄で進入 | 45 | 55 |
四輪車黄で右折、自転車黄で進入 | 25 | 75 |
自転車、四輪車ともに赤で進入 | 35 | 65 |
自転車赤で進入、四輪車青で進入、赤で右折 | 65 | 35 |
自転車赤で直進、四輪車青矢印で右折 | 85 | 15 |
進路変更、回転車、横断自動車と直進車
状況 | 自転車 | 四輪車 |
四輪車が進路変更 | 10 | 90 |
自転車進路変更、前方に障害物あり | 10 | 90 |
自転車進路変更、前方に障害物なし | 20 | 80 |
自転車直進、四輪車回転 | 10 | 90 |
自転車回転、横断、四輪車直進 | 30 | 70 |
自転車横断、四輪車直進 | 30 | 70 |
ところで、過失割合を最終的に決めるのは誰なのでしょうか?下記にて詳しく解説いたします。
過失割合についての判断は、裁判所、弁護士、保険会社、いずれも「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という本の内容に従っています。
この本は、ありえる交通事故の事例(類型)を事細かに網羅しており、それぞれに過失割合が示されており、さらに「修正要素」という、類型をより細かくした条件を記載しています。
基本的に、加害者側の保険会社からの提示があった場合も、この本から判断したものです。したがって、示談で争うポイントは、この本の「類型」と「修正要素」が妥当か否かの判断ということになります。
ただし、多くの事例(類型)が網羅されているとしても、どの類型にも該当しないという場合も、少なからず存在します。
よくある被害者の悩みの中で「保険会社が過失割合を決めてしまったのだが、納得いかない」というものがあります。しかし、保険会社には過失割合を決める権限はありません。
示談の段階で、被害者と保険会社との合意があって初めて「過失割合が定まる」のです。
したがって、被害者が「合意」しなければ、まだ過失割合が決まっていることにはなりません。
もし合意に至らなかったのなら、最終的には民事訴訟となり、裁判所が過失割合を決定することになります。
なので、保険会社が提示している過失割合に納得いかないのなら、具体的な事故状況を整理して、弁護士に相談することをお勧めいたします。
過失割合とは、示談の際、非常に揉めやすい項目です。
被害者が保険会社に、やり込められてしまって、納得いかない内容で合意してしまったというケースも少なくありません。
過失割合の細かな「修正要素」について言い争っても、示談の段階では客観的な証拠がないので、双方の対立が激化しやすいのです。
揉めそうだな、と不安があるのであれば、交通事故に通暁した弁護士に相談することを、強くお勧めします。
交通事故の示談金・賠償金のご相談、後遺障害による等級認定のご相談など、交通事故の被害に合われてしまった方は、お電話またはメールよりお気軽にお問合せ下さい。
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