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交通事故で骨折を負った人の慰謝料請求
「交通事故で骨折してしまった...今後どうすればいいのだろう?」
交通事故の負傷で、骨折するケースは少なくありません。
また重症度にもよりますが、治療は長期間を要することが多く、慰謝料が高額になりやすい症状の一つでもあります。
ただし、交通事故による骨折の慰謝料を受け取るために、いくつかクリアしないといけない条件があります。
また、どのように算出するかによって、金額も大幅に変動します。したがって、被害者も示談前に、しっかりと慰謝料(損賠賠償)についての基本的な知識を、おさえておいた方がよいでしょう。
今回は、交通事故による骨折の慰謝料請求について、詳しく解説いたします。適切な慰謝料請求をしたいと考えている、骨折被害者の人は、是非ご参考にしてください。
交通事故の負傷により骨折した場合、被害者はどのような治療を受けるのでしょうか?まずは骨折の種類と、その治療内容について、簡単に解説していきます。
交通事故で頻出する骨折は、下記になります。
複雑骨折とも言います。折れた骨が皮膚から突き出ている状態を言います。
筋肉、血管、神経が傷つくことも多く、また露出部分から細菌が入り感染するリスクもあり、長い治療期間を要します。特に重症の場合は、切断などの手術のケースもあります。
折れた骨が体内に留まっている状態を、単純骨折と呼びます(開放骨折と逆の状態)閉鎖骨折や、皮下骨折とも呼ばれます。
一般的な治療法は、ギプスで固定後、放置して骨が治癒するのを待つ、というものになります。
背骨の骨(椎骨)が、変形してしまった状態を、圧迫骨折と呼びます。
治療法は、体をコルセットやカラーを装着して固定し、骨が安定するまで待つという方法が一般的です。より重症の場合は、ボルト固定をおこなう等の、手術をおこないます。
はく離骨折は、骨に付随している腱や靭帯が引っ張られて、剥がれてしまった状態のことです。
一般的な骨折よりも、症状は軽く、本人も気づかない場合もあります。基本的にはギプスで固定して治療します。
強い衝撃で、骨に亀裂が入ったり、粉々に砕けてしまう状態、粉砕骨折と呼びます。折れた骨のほか周辺の組織にもダメージが及び、激痛が伴います。
治療方法は、ギプスでの固定が基本となりますが、ボルトやプレートで固定する手術をおこなうケースも多々あります。
骨折の治療期間については、一応目安として「Gurltとcoldwellの表」というものがあります(下記参照)ただし、怪我の症状や、治癒のスピードには個人差があるので、必ずしも、この表通りの期間で治るとは限りません。
部位 | 期間 | 治療までの段階 | |||
仮骨出現 | 骨癒着まで | 機能回復まで | |||
指骨 | 2 週 | 2~3 週 | 3~6 週 | 6 週 | |
中手骨 | 2 週 | 2~3 週 | 3~6 週 | 6 週 | |
中足骨 | 2 週 | 2~3 週 | 3~6 週 | 6 週 | |
肋骨 | 3 週 |
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橈・尺骨 | 骨幹部 | 5 週 | 3 週 | 6~8 週 | 10~12 週 |
肘関節内 | 5 週 | 3 週 | 5 週 | 12~14 週 | |
手関節内 | 5 週 | 3 週 | 6 週 | 7~8 週 | |
鎖骨 | 4 週 |
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上腕骨 | 下端部 |
| 2~4 週 | 6 週 | 8 週 |
骨幹部 | 6 週 | 2~4 週 | 6 週 | 8 週 | |
上端部 | 7 週 | 2~4 週 | 6 週 | 8~12 週 | |
骨盤 |
| 4 週 | 8 週 | 8~16 週 | |
大腿骨 | 頚部 | 12 週 | 12 週 | 24 週 | 60 週 |
転子間部 |
| 4 週 | 12 週 | 16 週 | |
骨幹部 | 8 週 | 6 週 | 12 週 | 14 週 | |
顆上部 |
| 6 週 | 12 週 | 14 週 | |
膝蓋骨 |
| 6 週 | 6 週 | 6~12 週 | |
脛・腓骨 | 膝関節内 | 7~8 週 | 6 週 | 6 週 | 14 週 |
骨幹部 | 7~8 週 | 4 週 | 6 週 | 12 週 | |
足関節内 | 7~8 週 | 6 週 | 6 週 | 12 週 | |
踵骨 |
| 6 週 | 8 週 | 12~14 週 |
次に、体の部位ごとの骨折の症状と、後遺障害が残った場合の等級について整理したので、見ていきましょう。
なお今回は特に頻度の高い骨折についてまとめました。
交通事故で頭部を負傷した場合、頭蓋骨骨折となるケースがあります。大きく分けて「陥没骨折」「線状骨折」の2種類があります。
陥没骨折は、鋭利な物、小さな物体などが激突して生じ、線状骨折は鈍的な衝撃により生じます。
なお、骨折そのものが被害者の生活に支障を来たすということはありません。ただし、強い衝撃が頭部に加わった可能性が考えられ、特に陥没骨折などは脳実質部に損傷が及んでいるケースもあります。
脳脊髄液減少症やびまん性軸索損傷、高次脳機能障害などの、重篤な後遺障害が残る場合も少なくありません。
「頚骨」は首の骨です。骨折にはいたらずとも、交通事故の衝撃による「「頸椎捻挫」も、よくある事例です。
この頚骨には、全身にいき渡る神経が集中して通っている場所なので、症状によっては、さまざまな神経障害が残る可能性があります。
交通事故による顔面部の損傷による骨折です。
ケースによっては手術をしても完全には元に戻らず、外貌醜状や嗅覚障害などの後遺症が残る可能性があります。
外貌醜状なら後遺障害7~12級(男子なら12~14級)、嗅覚障害なら12~14級が認められます。
鎖骨骨折は、交通事故の受傷による全骨折中、被害者にもっとも頻度が高く発生します。なお、比較的簡単に、レントゲン画像で確定診断することが出来ます。
整形外科では、「鎖骨骨折は放置しても治る」と説明されるのですが、殆どの場合は局所麻酔下に徒手整復固定をおこなって、バストバンドで固定します。
もし鎖骨の変形が起こるほどの重症であれば、後遺障害等級12級5号が認定されます。
肩関節と肘関節をつないでいる骨が「上腕骨」です。交通事故の受傷による上腕骨骨折は、重症度や予後、治療法が決められます。
なお、肩関節に近い部分の骨折を「上腕骨近位端骨折」、骨中央部分の骨折を「上腕骨骨幹部骨折」、肘関節に近い部分の骨折を「上腕骨遠位端骨折」と呼びます。
後遺障害については、完全損傷により曲げられなくなる等の深刻な症状ならば7級、軽い機能障害程度なら12級が認められます。
交通事故による肘への衝撃により骨折が生じた症状です。
また、肘頭は上腕三頭筋により、上方に引っ張られているので、骨折により転位が生じやすくなります。
治療後も肘関節の機能障害が残る場合は、後遺障害等級10級~12級が認められます。
交通事故で、肋骨を骨折する場合も少なくありません。ただし、後遺障害が残るほどの重症になることは少ないです。
ただし、ごく稀に肋骨骨折から派生した変形障害や、神経症状として患部に痛みが残るケースがあります。
後遺障害等級12~14級が認定されます。
交通事故で、大腿骨を骨折することも多く見られます。とくにバイクによる事故などで、この骨は簡単に骨折します。
衝撃が強い場合は、粉々に骨折することもしばしばですが、比較的血行がよく、骨治癒は良好です。
ただし、骨折部に異常可動性が見られるなど、症状が深刻な場合は、後遺障害等級7級10号が認定されます。
交通事故により、足首や膝関節、大腿骨頚部など、下肢の関節部分に生じる骨折も少なくありません。
靭帯を損傷して、関節が動かしにくくなる機能障害や、骨の転位による変形障害が生じた場合、後遺障害として認定されます。
足首や膝関節だと8~12級、大腿骨頚部だと10~12級が認定されます。
後遺障害が残ったからといって、必ずしも後遺障害等級が認定されるとは限りません。
骨折の治療の経緯や診断結果、障害の証拠の資料などをそろえないと、認定されない場合もあります。
まずは、どの骨折の後遺障害なら、等級認定を受けられる可能性があるのか?をチェックしましょう。
下記5つが、該当する骨折の後遺障害です。
欠損障害 | 上肢・下肢の全て、あるいは一部を失う障害です。失われた部位の大きさによって後遺障害慰謝料が変動します。 |
短縮障害 | 下肢の長さが正常な状態のときよりも短縮する障害です。短縮度合いによって後遺障害等級が上がります。 |
機能障害 | 上肢・下肢の関節の用廃、可動域制限が生じる障害です。動かせない範囲によって後遺障害等級が上がり、慰謝料も変動します。 |
変形障害 | 骨折で骨の形が目視でわかるほど変形する障害です。本来関節ではない場所が曲がる「偽関節」という障害になります。 |
神経障害 | 骨折部位に痛みや痺れなどが残る障害です。長期間のギプス固定により、交感神経の異常が起こり、神経障害が残るケースなどが該当します。 |
また上記の後遺障害が、等級を認定されるには、下記の条件を満たしていることが必要となります。
実は、後遺症害等級認定の申請のやり方には、2種類あります。
「事前認定」は、保険会社に手続きしてもらう方法で、「被害者請求」は煩雑な手続きの一切を、被害者本人で行なう方法です。
通常は「事前承認」で行なう場合が多いのですが、このやり方にはひとつ問題点があります。
審査のために提出する書類を、被害者本人がチェックできないのです。
つまり、被害者の後遺症がどれだけ重いかを立証する義務がない、保険会社に一切を任せてしまう訳です。
このため、被害者の後遺障害等級として評価するための資料が不足して、実際の症状よりも低い等級評価になったり、非該当となる可能性が、無いわけではありません。
もし、骨折の症状が第三者から分かりにくい等の問題点がある場合は、被害者請求を検討してみてください。
| メリット | デメリット |
事前認定 | 手続きが簡単になる | 資料不足のリスク |
被害者請求 | 手続きの透明性が高い 提出書類を自らチェック、吟味できる | 手続きが煩雑で手間 |
それでは、交通事故における骨折被害者の慰謝料請求について見ていきましょう。
まずは、交通事故による骨折の、後遺障害慰謝料の相場をまとめました。骨折の箇所が複数あるケースでは、さらに増額することもあります。
ただし、保険会社との示談の交渉次第で、大きく変動することもあるので、あくまで参考程度に留めてください。
等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準(目安) | 弁護士会基準 |
7級 | 409万円 | 500万円 | 1000万円 |
8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
後遺障害慰謝料は、等級の数字が若いほど、金額も高額になります。したがって、どの等級の認定を受けるかが、重要になってきます。
実際の示談交渉においては、加害者側の保険会社は、弁護士会基準の半分以下の金額を提示してくることが多いです。
なので被害者側も、受身ではなくて、主体的に自身の権利を主張していく必要があります。
また、弁護士に交渉を依頼するのもお勧めです。弁護士会(裁判)基準で交渉してくれるので、慰謝料が増額します。
交通事故により骨折した被害者が、請求できるのは後遺障害慰謝料だけではありません。
それとは別に、治療費、休業損害や入通院慰謝料などの、損害賠償を受け取ることが出来ます。
下記にまとめました。
治療費 | 事故直後の応急手当費、診察料、入院料、投薬料、手術料など |
入通院慰謝料 | 入通院による精神的・肉体的な苦痛に対する賠償 |
付添看護費 | 近親者が付き添った場合、付添人を雇った場合の費用 |
通院交通費 | 通院に使った交通費 |
諸雑費 | 入院中の諸雑費 |
休業損害 | 事故により発生した、仕事の減収と損害の賠償 |
義肢等の費用 | 義肢などの費用 |
その他 | 診断書等の費用、文書等の費用 |
ちなみに、上記の入通院慰謝料は、骨折が全治するまでにかかった通院期間をもとに算出されます。
例えば、治療に1ヶ月~6ヶ月かかった場合の慰謝料は、下記のようになります。
治療期間 | 自賠責基準 | 任意保険基準(目安) | 弁護士会基準 |
1ヶ月 | 8万4,000円 | 12万6,000円 | 28万円 |
2ヶ月 | 16万8,000円 | 25万2,000円 | 52万円 |
3ヶ月 | 25万2,000円 | 37万8,000円 | 73万円 |
4ヶ月 | 33万6,000円 | 47万8,000円 | 90万円 |
5ヶ月 | 42万円 | 56万8,000円 | 105万円 |
6ヶ月 | 50万4,000円 | 64万2,000円 | 116万円 |
表を見てお分かりの通り、治療期間が長いほど、入通院慰謝料は高額になります。
交通事故で骨折した場合、どうすれば高額な慰謝料を受け取れるのでしょうか?
ここでは、骨折被害者が示談交渉をおこなうにあたって、注意すべきポイントをまとめていきます。
骨折被害者の慰謝料、および損害賠償は、後遺障害の等級認定の可否によって、大きく変動します。
後遺障害の等級が付けば、請求できる損害金を一気に増額させることが出来るのです。
おすすめの対策は、出来る限り早期に、後遺障害等級認定について、弁護士に相談することです。
被害者の状況を鑑みた上で、注意すべき点や、やるべき事など、具体的かつ戦略的なアドバイスを受けることができるので、等級を受けられる可能性を、より高めることが出来ます。
示談の内容に納得いかないのであれば、決して示談書にサインしないでください。
というのも、加害者側の保険会社の主張に、必ずしも法的な正当性がある訳ではないのです。
また、高額な慰謝料を受け取るためには、被害者も積極的に行動することが大切になります。
もし示談で困ったことがあったのであれば、交通事故に強い弁護士に相談し、対策を練ることが勝利への近道です。
なお、もし示談が決裂して裁判となった場合は、慰謝料の算出基準は弁護士会(裁判)基準となるので、示談交渉時よりも慰謝料は増額します。
交通事故による骨折の慰謝料請求におけるポイントは、下記の3点です。
とくに、骨折の治療が長期化(6ヶ月以上)したり、後遺障害が残ってしまったケースでは、弁護士に相談して、しっかり示談前に準備をしておくことで、慰謝料の大幅な増額が見込めます。
また加害者側の保険会社が提示してきた示談金に納得がいかないという場合も、弁護士に相談することを、強くお勧めいたします。
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