神戸の交通事故に強い弁護士法人リーセット(神戸)
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●取扱い業務:交通事故の示談交渉代行
椎間板ヘルニアとは、どういう症状なのでしょうか?下記にて解説いたします。
背骨は、椎骨という骨が積み上がっている構造をしています。そして、椎骨と椎骨の間には、クッションの役割を果たしている「椎間板」があります。
この椎間板が変性して、中にある髄核が飛び出してしまった状態を「椎間板ヘルニア」と呼びます。
交通事故の衝撃による発生の他、加齢による椎間板組織の軟弱化、普段の生活での姿勢や動作、職場などの環境要因や遺伝などの原因も考えられます。
椎間板ヘルニアになったら、すぐに整形外科を受診して、治療を受けてください。
椎間板ヘルニアになってしまうと、神経が圧迫されて痛みや痺れといった、神経症状が生じます。
交通事故で発祥しやすい椎間板ヘルニアには2種類あり、
①腰椎椎間板ヘルニア→腰椎(腰部分)において発症
②頸椎椎間板ヘルニア→頸椎(首部分)において発症
...です。背骨のどの部分で発症するのかにより、細かい症状は異なってきます。この「椎間板ヘルニア」と「頸椎椎間板ヘルニア」については、下記にてより詳しく解説いたします。
腰椎椎間板ヘルニアの症状は、
①腰の激痛
②下肢の痺れ
③足の冷感
...などです。重症になると、排尿や排便に障害、歩行障害にまで深刻化することがあります。
頸椎椎間板ヘルニアの症状は、
①首の痛み
②肩こり
③上肢の痛みや痺れ
④頭痛
⑤耳鳴り
...などがあります。重症になると、下肢にまで痛みや痺れが広がり、排尿や排便に障害、歩行障害が引き起こされます。
下記にてまとめます。
状態 | 椎骨と椎骨の間には、クッションの役割を果たしている「椎間板」の中にある髄核(コラーゲンである繊維輪)が飛び出してしまい、神経を圧迫している状態。 |
原因 | 加齢や日常生活の動作や環境が主な原因。交通事故の衝撃でも発症する。
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症状 | 腰痛、上肢・下肢の疼痛・しびれ、神経症状など。
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交通事故で椎間板ヘルニアになったら、病院(整形外科)でどのような治療を受けるのでしょうか?
先ず挙げられるのが、
①保存療法
②手術療法
...です。
なお、保存療法は、投薬や神経ブロック、コルセットの装着があります。症状のケースにもよりけりですが、椎間板ヘルニアは、6ヶ月程で治癒することが多いです。そのため、手術をする前に、保存療法が行われることが一般的です。
次に、椎間板ヘルニアの後遺障害慰謝料について、下記にて詳しく解説いたします。
交通事故で椎間板ヘルニアになる、治療を続けたものの、痛みや痺れの神経症状が残り、かつこれ以上は改善の見込みがないと診断された場合は症状固定となります。
そして、後遺障害があるということで、後遺障害等級認定を受けられるようになり、認定されると後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求することができます。
なお、椎間板ヘルニアで認定される後遺障害等級認定は、
①12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
②14級9号(局部に神経症状を残すもの)
ただし、稀ではありますが、重度な後遺障害だった場合は、もっと上の等級(9級相当)の認定が受けられることがあります。
後遺障害等級認定を受けたら、後遺障害が残ったことの、精神的苦痛に対する慰謝料(後遺障害慰謝料)を請求することができます。
慰謝料の算出基準には、
①自賠責基準
②任意保険基準
③弁護士基準
...があります。
椎間板ヘルニアで認定される可能性のある後遺障害等級の後遺障害慰謝料の相場は、下記の表のとおりです。
等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準(目安) | 弁護士会基準 |
9級 | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
12級13号 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
椎間板ヘルニアは、交通事故による衝撃などで発症するばかりではなく、加齢や日常生活の習慣、職場などの環境などの他の原因によっても発症します。
したがって交通事故に遭う前から、椎間板ヘルニアを発症していたとされて、交通事故との因果関係は無いものとされて、後遺障害等級認定は非該当とされる可能性もあります
また一般的に、「交通事故により椎間板ヘルニアが発症した」ことを立証することは、かなり難しいといわれています。
事実、椎間板ヘルニアの場合は、交通事故前からその病巣があることがほとんどで、このため損害賠償額は素因減額により減額されるケースが少なくありません。
そのため、椎間板ヘルニアで後遺障害等級認定を受ける際、交通事故との因果関係については、必ずといってよいほど争点となります。
そこで、適切な後遺障害等級の認定を受けるためにも、申請前にクリアしておくべき条件を、下記に整理します。
椎間板ヘルニアは主に、患者の自覚症状が根拠となります。医師が診断して、自覚症状と合致する症状があると、医学的にも認めうるか否かが、ポイントとなります。
したがって、患者の訴えている症状が同じであり、一定の期間連続していることが条件となります。
症状に一貫性があることを証明するためにも、通院を継続していることは最低限の条件です。
後遺障害等級認定の審査においては、特に上位の等級については、患者の自覚症状だけで認定されることは稀です。実際に認定を受ける上で、もっとも重視されることは画像所見や神経学的検査などの、他覚的所見です。
CTやMRIなどで、椎間板ヘルニアにより神経が圧迫されていることが確認できることや、各検査により、神経に異常が確認できることが、きわめて重要になります。
交通事故の規模や内容も、査定の対象となります。むちうちなら追突事故か否か?という点が重視されますし、また衝突の大きさについても同様に考慮されます。たとえば、車体を擦る程度の事故なら、審査においてはマイナスとなります。
なお、これらは事故車両の写真や修理見積もり、現場検証の資料などを見て調査されます。
もともと椎間板ヘルニアだった場合でも、交通事故により悪化したことを証明できれば、後遺障害等級認定を受けられますが、このようなケースでは、交通事故前後で、症状がどのように変わったかを整理しておかねばなりません。
また先述した通り、後遺障害等級認定を受けられたとしても、事故前から症状があったことを理由に損賠賠償金の減額がされることが多いです。
続けて、椎間板ヘルニアの後遺障害の認定をうける為の、おさえておきたいポイントがあります。下記にて解説いたします。
まずは医師とのコミュニケーションが大切です。被害者はしっかりと「椎間板ヘルニアの症状がある」ということを伝えましょう。
椎間板ヘルニアの症状は、CTやMRIなどの画像所見がないケースも多く、何の痕跡もない場合は「異常なし」と診断されかねません。その場合は、椎間板ヘルニアによる神経症状があることを伝えないと、診断書にその旨が記載されないことになります。
後に「実は椎間板ヘルニアの症状があった」といったところで、交通事故との因果関係が証明できないばかりか、「後遺障害を受けるために虚偽報告をしている可能性がある」と、疑われてしまいます。
したがって、事故当初から症状を訴えていること、そして一貫して同じ症状が続いていることを、医師に伝え、認識させることが重要なのです。
また、痛みやしびれの箇所が変わると「一貫性がない」とされてしまうので、しびれの発症部位は正確に伝えねばなりません。
受診の際、担当医があまり関心を示さなかったとしても、繰り返し症状を訴えることで、カルテには自覚症状があることを書き留めさせる、という意識を持ってコミュニケーションをとることが大切です。
交通事故の治療で、後遺障害の認定を受ける際は、「症状固定まで治療を続けた」ことが前提です。症状固定後に、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、等級認定の申請を行います。
椎間板ヘルニアのリハビリに行くのが面倒になって治療をやめてしまう人がたまに居ますが、そうなると後遺障害の認定を受けられなくなるので、治療は症状固定まで継続するようにしてください。
保険会社から「そろそろ治療費の打ち切りをしますので」と通知をされて、治療をやめてしまう人もいますが、これも同様にNGです。
自己判断で治療をやめることはせずに、医師からの症状固定の打診を受けるまでは、治療を継続すること。これを忘れないで下さい。
椎間板ヘルニアの後遺障害等級認定では、、審査する側も微妙な判断を求められるので、申請する側も細心の注意を払って提出資料などの準備を進める必要があります。
もし、加害者側の保険会社に手続きを一任する「事前認定」を利用してしまうと、被害者が思うような熱心さでは、申請手続きをしてくれないので、後遺障害認定が非該当になってしまう可能性があります。
出来るだけ経費を抑えたい、加害者側の保険会社の本音としては、被害者が後遺障害認定を受けてしまうと、後遺障害慰謝料や逸失利益などの増額があるので、むしろ認定されない方を望んでいるのです。
ですので、被害者は、全ての手続きを自分でおこなう「被害者請求」を選びましょう。もし独りで全部やるのは負担が大きすぎるとお感じなら、弁護士に相談するのもお勧めです。
じつは、ヘルニアには椎間板以外にも症状があります。内蔵にもヘルニアがあるのです。
内臓ヘルニアとは「内臓が腹部から外側に飛び出してしまう症状」です。脱腸とも呼ばれています。
交通事故の衝撃により、腹部の臓器が外側へ飛び出すことを「臓器ヘルニア」と呼びます。
臓器ヘルニアの種類は、
①腹壁ヘルニア
②腹壁瘢痕ヘルニア
③鼠径ヘルニア
④内ヘルニア
...などがあります。下記にて整理いたします。
腹壁ヘルニア | 腹部の手術後、腹腔内の臓器は腹筋より外側に飛び出した状態です。 |
腹壁瘢痕ヘルニア | もっともよく見られる臓器ヘルニアの症状です。内臓が網膜に包まれたまま脱出している状態です。 |
鼠径ヘルニア | 腹膜や腸の一部が、鼠径部の筋膜から皮膚の下に出てくる状態です。脱腸とも呼ばれます。 |
内ヘルニア | 腹部の大きな陥没部などに腸などの臓器が陥入した状態です。 |
臓器ヘルニアは手術によって改善することが多いです。回復しない場合は、後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。
なお、臓器ヘルニアで認定される後遺障害等級認定は、
①9級
②11級
...です。
なお、9級は「常時ヘルニア内容の脱出・膨張が認められるもの、または立位をしたときヘルニア内容の脱出・膨張が認められるもの」、
11級は「重激な業務に従事した場合等腹圧が強くかかるときにヘルニア内容の脱出・膨張が認められるもの」、が認定の基準となります。
後遺障害等級認定を受けたら、後遺障害が残ったことの、精神的苦痛に対する慰謝料(後遺障害慰謝料)を請求することができます。
慰謝料の算出基準には、
①自賠責基準
②任意保険基準
③弁護士基準
...があります。
臓器ヘルニアで認定される可能性のある後遺障害等級の後遺障害慰謝料の相場は、下記の表のとおりです。
等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準(目安) | 弁護士会基準 |
9級 | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
11級 | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
椎間板ヘルニアの事案は、後遺障害等級認定を受ける際に、問題となりやすい症状です。
また、認定されなかった場合は、異議申し立てか訴訟を起こす必要が出てきます。
そのため、椎間板ヘルニアの特性をしっかり理解して、相手への反論を準備しつつ、担当医からの意見書を取り付けるなどの対応が必要となりますが、被害者が自力で行うと困難を伴います。
交通事故に詳しいプロの弁護士の助けを借りることをお勧めいたします。
交通事故によるヘルニアで悩んでいる人は、ぜひ一度、弁護士に相談してください。
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