神戸の交通事故に強い弁護士法人リーセット(神戸)
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●取扱い業務:交通事故の示談交渉代行
交通事故による靭帯損傷を理解する為に、まずは靭帯について詳しく解説いたします。
靭帯とは、骨と骨をつなぎ合わせ、関節を形成するための組織です。なお、これはコラーゲンの繊維でできています。
この靭帯を損傷すると、関節の可動域が十分に動かなくなり、身体のバランスが崩れてしまいます。
肘関節、膝関節を形作る靭帯は、下記4種類です。
①内側側副靭帯
②外側側副靭帯
③前十字靭帯
④後十字靭帯
下記にて、詳しく解説いたします。
内側側副靭帯(ないそくそくふくじんたい)は、腕の上腕骨と橈骨・尺骨を、膝の大腿骨と脛骨を繋ぐ役割を担う靭帯です。
特に膝関節の側面方向への安定性をとるうえで、重要な役割を担っています。靭帯損傷の中でも、もっとも起こりやすい症状で、交通事故の際の外側からの衝撃がかかると損傷します。
外則側副靭帯(がいそくそくふくじんたい)は、腕の上腕骨と橈骨・尺骨、膝の大腿骨と腓骨を繋ぐ役割を担う靭帯です。内側側副靭帯とは逆の外側の側面に位置する骨同士を繋ぐ役割を担っています。
前十字靭帯(ぜんじゅうじじんたい)は、膝関節の内側にあり、下肢の大腿骨と脛骨を繋ぐ靭帯です。脛骨が前方へずれることを防ぐ役割があります。
膝をひねってしまう等の、無理な動作により損傷します。この前十字靭帯は損傷すると自然に治癒しません。回復するには再建手術などを行う必要があります。
後十字靭帯(こうじゅうじじんたい)は、下肢の大腿骨と脛骨を繋ぐ靭帯です。膝にある靭帯のうちで最も強靭な靭帯で、脛骨が後方にずれることを防ぐ役割があります。
膝の前面に衝撃が加わることで損傷します。4つの靭帯のなかでは、比較的損傷しずらい部位です。
交通事故で靭帯が損傷するとは、どのような症状を指すのでしょうか?下記にて詳しく解説いたします。
靭帯損傷とは、骨同士を繋いでいる、コラーゲン組織である靭帯が、無理な動作や衝撃により損傷し、弾力性を失うことです。
これにより、靭帯の身体のバランスをとる機能が損なわれてしまいます。
膝の側副靭帯と、十字靭帯の損傷が同時に起こったケース等で、複合靭帯損傷と呼ばれることもあります。
靭帯損傷により起こる症状としては、
①神経症状
②機能障害
③動揺関節
…などがあります。
交通事故で靭帯損傷してしまった場合、その後治療を続けたが、完治せずに後遺障害が残ることがあります。
そうなると、治療費や入通院慰謝料の他に、後遺障害慰謝料や逸失利益なども請求できるようになる可能性があります。
下記にて、靭帯損傷の後遺障害について詳しく解説いたします。
靭帯損傷により、神経症状が生じる場合があります。
症状としては、
①肘、膝を曲げるときに痛み(屈曲時痛)
②肘、膝を動かしたときの痛み(運動痛)
③荷物を持ち上げるなどして負荷がかかった時に生じる痛み(荷重時痛)
…などです。
神経症状のうち、他覚所見がある場合には「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級13号
他覚所見がない場合には「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号、が認定される可能性があります。
靭帯損傷による機能障害とは、靭帯に弾力性がなくなることで、関節の可動域が通常よりも狭くなってしまうことです。
片腕・片足の関節が偽関節(骨折部分の骨融合が完全に停止したこと)になった場合には、「1上肢(下肢)に偽関節を残すもの」として、8級相当、
片腕・片足の関節の可動域が1/2以下となった場合には「1上肢(下肢)の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として、10級相当、
片腕・片足の関節の可動域が3/4以下となった場合には「1上肢(下肢)の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として、12級相当、が認定される可能性があります。
動揺関節とは、靭帯損傷により関節のバランスが崩れて、前後左右にグラグラと揺れてしまうことや、通常の膝関節の可動域を超えて動く、あるいは肘や膝がありえない方向に曲がったりしてしまう症状のことをいいます。
常に硬性補装具が必要な場合には「1上肢(下肢)の3大関節中の1関節の用を廃したもの」に準じるとして、8級相当、
時々硬性補装具が必要な場合には「1上肢(下肢)の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」に準じるとして10級相当、
重労働の際に硬性補装具が必要な場合には「1上肢(下肢)の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」に準じるとして12級相当、が認定される可能性があります。
後遺障害等級認定を受けられると、治療費や入通院慰謝料のほか、後遺障害慰謝料などを請求できるようになります。そのため、認定を受けられるように、ミスがないよう慎重に申請手続きを行うことが重要となります。
靭帯損傷による後遺障害の等級認定を受けられるために、下記2つの証明が必要となります。
①交通事故との因果関係があること
②等級に該当する症状があること
靭帯損傷と交通事故の因果関係を証明する際に、注意すべきポイントを下記に整理いたします。
第一に、交通事故が靭帯損傷が起こりうる様態であることが、審査において重視されます。
たとえば、車に挟まれるなどして、関節に正常な可動域を超える負担がかかったこと、足や腕が事故の衝撃で捩れてしまい、靭帯が断裂したこと、等です。
事故直後は、靭帯損傷に気づかない、ということも少なくなりません。
しばらく経って病院で受診したら、検査により靭帯損傷が判明した、ということもありえます。こうなると問題となるのが、交通事故との因果関係です。
そうなることを防ぐためにも、事故直後に診察で判明することがベストですが、初診では気づかれないケースがあるので注意すべきです。後々不利にならない為にも、交通事故直後に病院に行き、医師に膝や肘の痛みを可能な限り正確に、一貫して訴えることが大切です。
次に、等級に該当する症状があることを、証明することが必要となります。注意点は下記2点です。
膝、肘の痛みの自覚症状があるだけでは、証明にはなりません。靭帯損傷の後遺障害等級認定を受けるには、検査により原因が特定されており、画像所見があることが、重要視されます。
MRIを撮影して靭帯の損傷部分を特定し、被害者が訴えている症状が妥当であることを、第三者からも確認される必要があります。
動揺関節の場合は、ストレスX線撮影で検査する必要があります。
ストレスX線撮影とは、素手や器具で圧力をかけて、骨の前後、内側や外側に押すことで、わざと靭帯損傷により、骨がずれている状態を作り出してレントゲン撮影することです。あえてストレスをかけている状態で撮影するので、この名称となっています。
この検査により、膝や肘の可動域、ぐらつきの程度を調べることができるので、動揺関節が疑われる場合には、必ずおこなうべき検査です。
次に、靭帯損傷の後遺障害慰謝料について、下記にて詳しく解説いたします。
交通事故で靭帯損傷になり、治療を続けたものの、これ以上は改善の見込みがないと診断された場合は症状固定となります。
そして、後遺障害があるということで、後遺障害等級認定を受けられるようになり、認定されると後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求することができます。
なお、靭帯損傷で認定される後遺障害等級認定は、
①8級
②10級
③12級
④14級
後遺障害等級認定を受けたら、後遺障害が残ったことの、精神的苦痛に対する慰謝料(後遺障害慰謝料)を請求することができます。
慰謝料の算出基準には、
①自賠責基準
②任意保険基準
③弁護士基準
...があります。
靭帯損傷で認定される可能性のある後遺障害等級の後遺障害慰謝料の相場は、下記の表のとおりです。
等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準(目安) | 弁護士会基準 |
8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
10級 | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
12級 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
それでは、ここで靭帯損傷した場合の慰謝料がいくらかになるか、例示を挙げつつ、実際に計算していきます。
①動揺関節
②入院期間20日、通院期間180日、実通院期間150日
③後遺障害等級10級
...のケースで計算していきます。
今回のケースで被害者が獲得できる損害賠償項目は主に「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」です。損害賠償の算定につかう3つの基準のどれに該当するかで、金額が大きく変動します。
まずは、交通事故の被害者に最低限の補償をすることを目的としている「自賠責基準」で計算してみましょう。なお、「最低限の補償」なので3つの基準のなかでもっとも少額となります。
下記にて入通院慰謝料の計算方法を整理いたします。
支払額 | ・1日あたり4200円支払われる。 |
対象日数 | ・対象日数は、実治療日数を2倍した値と、治療期間の日数、いずれかの数値のうち、少ない方の値が採用される。 |
計算式 | ①4200円×病院に通っていた期間日数 ②4200円×(実際に病院に通った日数×2) |
(例)1ヶ月に10日通院した場合 | ①4200円×30日=12万6000円 ②4200円×10×2=8万4000円 →こちらが採用される |
治療開始日 | ・事故後7日以内...事故日が起算日 ・事故後8日以降...治療開始日の7日前が起算日 |
今回の例に当てはめると、
①入通院慰謝料=日額×対象日数=4200×180=75万6000円
②後遺障害等級10級11号の後遺障害慰謝料=187万円
③慰謝料総額は「75万6000円+187万円=262万6000円
...となります。
弁護士基準は、3つの基準の中でもっとも高額となる基準です。裁判における判断を元に設けられた基準となっております。
今回の例に当てはめると、
①入通院慰謝料=149万円
②後遺障害等級10級11号の後遺障害慰謝料=550万円
③慰謝料総額は「149万円+550万円=699万円
...となります。自賠責基準の算出した金額と比較すると、倍以上の金額となることが分かりますね。
交通事故で膝や肘の靭帯を損傷して、治療したものの後遺障害が残った場合、後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。
認定されれば、後遺障害慰謝料、逸失利益を請求することができます。
ただし、、必ずしも靭帯損傷の後遺障害があるから、後遺障害等級認定が受けられる訳ではありません。レントゲンやMRIでの画像所見や、医師の診断の如何により、結果は左右されます。
「交通事故との因果関係がない」「今後回復しないとは限らない」等の理由で、後遺障害等級の認定が受けられないこともあり得ます。
適切な後遺障害等級認定を受けるためにも、一度、交通事故や後遺障害等級認定に強い弁護士に相談することをお勧めいたします。
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