神戸の交通事故に強い弁護士法人リーセット(神戸)
受付時間 | 平日9:00~20:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ夜間・定休日の対応可能です。 |
---|
●取扱い業務:交通事故の示談交渉代行
交通事故で眼を負傷した後、視力が低下するケースでは、具体的にどのような症状を伴うのでしょうか?下記にて詳しく解説いたします。
交通事故の衝撃が強く、負傷が酷かった場合に、視力の低下など、眼の後遺障害が残ることがあります。
ただ、眼球は、「眼窩」という丈夫な骨で作られたくぼみに守られており、また眼が危険に晒された時は、まぶたが素早く閉じることで保護しますので、
余程の大きな衝撃がない限りは、失明するような損傷となることはありません。失明にいたるような衝撃とは、眼球への異物の直撃、眼窩の骨折、等です。
下記に、交通事故で眼を負傷するケースを詳しく解説いたします。
眼窩の骨折の場合、外部からの眼窩への圧迫による骨折の他、眼球そのものが衝撃を受けることにより、眼窩を圧迫して骨折する場合もあります。
眼窩が骨折すると脳神経を圧迫し、また眼球の裏の血管が出血し、血液がたまることで視力の低下や失明が起こることがあります。
また、眼球の内側からの圧迫により眼窩が骨折したケースでは、眼球の下方偏位、複視や眼球陥入など症状を伴うことがあります。
「網膜剥離」とは、眼球の中にある網膜が裂けてしまい、眼球の内壁から細胞が剥離することです。
早期の治療が必要といわれ、治療が遅れた場合は、さらに剥離が進み、視野の欠損やかすみが悪化してしまう恐れがあります。
なお、初期症状として「飛蚊症」(視界に黒いものが浮かんで見える)、光が点滅するなどの症状が顕れます。
交通事故による外傷で、まぶたと眼の周囲で出血を起こし、黒あざとよばれる腫脹が眼の周辺にあらわれます。
ただ、このあざは、数週間すれば消えることが殆どです。視力の低下などの影響もないので、それほど心配しなくてもよいでしょう。
交通事故により視力の低下の症状が見られた場合、後遺障害等級の認定を受けることができます。下記にて、等級認定を受ける際の基準を整理いたしました。
眼の後遺障害については、大きく「眼球の障害」と「まぶたの障害」に区別できます。
眼球の障害には、
①視力障害
②調節機能障害
③運動障害
④複視
⑤視野障害
...があります。
そして、まぶたの障害には、
①欠損障害
②運動障害
...があります。
なお、これらの障害の等級の区分と、認定の基準はかなり細かく設けられております。下記にて整理いたしましたので、おさえておきましょう。
視力障害 | 両眼が失明したもの | 第1級1号 |
1眼が失明して、他眼の視力が0.02以下 | 第2級1号 | |
両眼の視力が0.02以下 | 第2級2号 | |
1眼が失明して、他眼の視力が0.06以下 | 第3級1号 | |
両眼の視力が0.06以下 | 第4級1号 | |
1眼が失明して、他眼の視力が0.1以下 | 第5級1号 | |
両眼の視力が0.1以下 | 第6級1号 | |
1眼が失明して、他眼の視力が0.6以下 | 第7級1号 | |
1眼が失明して、又は他眼の視力が0.02以下 | 第8級1号 | |
両眼の視力が0.6以下 | 第9級1号 | |
1眼の視力が0.06以下 | 第9級2号 | |
1眼の視力が0.1以下 | 第10級1号 | |
1眼の視力が0.6以下 | 第13級1号 | |
調節機能障害 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残す | 第11級1号 |
1眼の眼球に著しい調節機能障害を残す | 第12級1号 | |
運動障害 | 正面を見た場合に複視の症状を残す | 第10級2号 |
両眼の眼球に著しい運動障害を残す | 第11級1号 | |
1眼の眼球に著しい運動障害を残す | 第12級1号 | |
正面以外を見た場合に複視の症状を残す | 第13級2号 | |
複視障害 | 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残す | 第9級3号 |
1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残す | 第13級2号 |
欠損障害 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残す | 第9級4号 |
1眼のまぶたに著しい欠損を残す | 第11級3号 | |
両眼のまぶたの一部に欠損、又はまつげはげを残す | 第13級4号 | |
1眼のまぶたの一部に欠損、又はまつげはげを残す | 第14級1号 | |
運動障害 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残す | 第11級2号 |
1眼のまぶたに著しい運動障害を残す | 第12級2号 |
視力障害には、大きく区分して、視力の低下と失明の2つがあります。
①失明しているか否か
②両眼か片眼か
③視力の低下の症状
...の観点から、後遺障害等級が認定されます。
なお、交通事故直後は、まだ視力の低下が起こらないケースもあります。事故直後に病院に受診して、視力測定をして、その後の症状の経過や一貫性、連続性を確認することで、事故との因果関係を証明することができます。
ちなみに、視力低下による後遺障害認定では、矯正視力の測定が重視されます。
そのほか、眼球の器質的損傷を診る「眼底検査」、視神経の損傷を診る「ERG検査」「VEP検査」等の検査が用いられます。
ちなみに、失明については、どう定義されているのでしょうか?下記に整理すると、
①眼球を失ったもの、摘出したもの
②明暗の区別がつけられない
③明暗の区別がかろうじてできる程度
...となります。
機能調節障害とは、具体的にはどういう症状なのでしょうか?
眼の調節機能をつかさどる「水晶体」の機能障害、と言い換えることもできます。交通事故による水晶体が損失する、あるいは損傷することにより、視力の調節機能が失われることを指します。
なお、調節機能障害の検査は「アコモドポリレコーダー」です。
調節機能の検査は「アコモドポリレコーダー」を用います。もし基準以上に機能低下が認められれば「著しい機能障害」とされます。
なお、示談や裁判では、交通事故との因果関係や、労働能力喪失率について、争点となることがあります。
対策としては、やはり早期通院と検査記録が重要となります。
運動障害の後遺障害等級の定義は下記になります。
頭部を固定したままで眼球を運動させ、直視できる範囲を検査をします。
...を基準として、検査をしていきます。
複視障害とは、眼の筋肉が麻痺して、対象物が二重に見えてしまう症状です。
基準としては、
①自覚症状
②眼の筋肉の麻痺など、複視障害を表す所見が認められること
③ヘススクリーンテストを用い、患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること
...この3つの基準が満たされた症状を言います。
視野障害の後遺障害等級の定義は下記になります。
①半盲症(両目の視野の右または左半部を欠損するもの)
②視野狭窄(視野周辺の狭窄)
③視野変状(暗点、視野欠損の有無)
...この3つの症状があげられます。
視野は1点に焦点をあてている時の、見えている視界の広さです。この機能を「ゴールドマン視野計」検査を使って計測します。
まぶたの後遺障害等級の定義は下記になります。
まぶたを閉じたときに、角膜を覆う機能を検査して、障害の有無を判断します。「著しい機能障害」とは、角膜を完全に覆えない状態をさします。
「一部」とは、角膜は覆えるが、白目が露出してしまっている状態をさします。
まつげの生えている部分に、半分以上、まつげが欠損してしまっている状態をさします。
眼を開いたときに、瞳孔部を完全に覆えるか否か?で判断します。
事故直後は自覚症状がないこともあります。繰り返しますが、交通事故直後に必ず診察を受けて、事故との因果関係を確かめることが重要です。
視力低下などの眼の後遺症による慰謝料の相場は、どのくらいなのでしょうか?
上記でも述べてきた通り、眼の後遺障害の種類や、症状はさまざまです。後遺障害認定の等級によって慰謝料の金額もまちまちですが、参考までのいくつかのケースをご紹介いたします。
眼(眼球)の後遺障害だけでも、上記で解説したとおり、
①視力障害
②調節機能障害
③運動障害
④複視障害
...の4種類があります。症状の重さや、両眼か片眼だけなのか、で認定される等級が大きく変わり、慰謝料の金額も千差万別です。
被害者が受け取れる金額は、被害者の眼の後遺障害の症状にもよりますので、相場感を一概にいうことはできません。
そこで下記にて、判例で認定された、眼の後遺障害の慰謝料をご紹介いたします。
判例名 | 眼の後遺障害内容 | 等級 | 後遺障害慰謝料 |
大阪地判H13.3.23 | 調節機能障害 | 11級相当 | 不明 |
岡山地判 H22.3.30 | 視力障害 | 10級相当 | 500万円 |
大阪地判H18.6.13 | 調節機能障害 | 等級認定されず | 300万円 |
名古屋地判 H19.9.21 | 複視障害 | 不明 | 420万円 |
東京地判 H18.12.25 | 複視障害 | 10級相当 | 800万円 |
埼玉地判 H24.5.11 | 複視障害 | 13級相当 | 180万円 |
名古屋地判H4.9.25 | 運動機能障害 | 12級相当 | 290万円 |
東京地判H4.1.21 | 右目の失明 | 8級相当 | 1000万円 |
これら判例から、後遺障害により、慰謝料の金額が変わることが分かりますね。実際には、後遺障害認定の他に、労働能力喪失率や、逸失利益なども争点となります。
逸失利益は、被害者の年齢や職業や、収入によって大きく変動します。後遺障害に関する損害賠償項目の中でも、慰謝料以上に、この逸失利益が高額になることが多いです。
視力低下などの後遺障害が残った場合、後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。、また、認定を受けると慰謝料が増額するなど、被害者にとってメリットが大きいです。
この後遺障害等級認定を受けるには、医師による「後遺障害診断書」の作成が必須となります。
後遺障害等級の認定は、基本的には提出された後遺障害診断書にもとづく書面審査だけで、おこなわれます。
なお補足資料として、眼の障害を見つけるための検査や、経過の診断書を要求される場合もあります。
したがって、医師の診断を受けている際に、自分の症状(痛み、病状の程度)を正確に、しっかり伝えられているか否かが、きわめて重要になってきます。
もちろん、後遺障害診断書を受け取ったら、被害者本人がしっかりチェックしましょう。チェックする観点は下記の4つです。
①交通事故による傷病が原因
②医学的治療を継続するなど適切な治療をしたが、症状が残った
③将来にわたって回復が難しいとおもわれる肉体的・精神的な症状
④ 症状の存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの
交通事故の影響により、視力の低下の症状が生じた場合は、しっかりと対処をして、後遺障害等級認定を受けられるように、準備を進めていきましょう。
この際、視力の低下の症状と、事故との因果関係を証明できるかどうか、がポイントとなります。
また後遺障害認定を無事に受けられた後は、労働能力の低下を理由に、慰謝料とは別に、逸失利益を請求できる可能性もあります。
逸失利益は損害賠償項目の中で、もっとも高額になるので、被害者側としては、獲得に向けて動いていきたいところですよね。
もし、一人では難しそうとお感じなら、交通事故に詳しいプロの弁護士に、相談することをお勧めいたします。
交通事故の示談金・賠償金のご相談、後遺障害による等級認定のご相談など、交通事故の被害に合われてしまった方は、お電話またはメールよりお気軽にお問合せ下さい。
交通事故によるご相談は無料。メールでのご相談は24時間受け付けておりますので、まずは弁護士法人リーセット(神戸)までご状況をお知らせください。
受付時間:平日9:00~20:00
定休日:土曜・日曜・祝日
※ご予約いただければ、上記日時外(定休日)も対応可能です。
各線三ノ宮駅から徒歩約5分 ⇒アクセス情報はこちら
弁護士法人リーセット神戸
〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-4 真田ビル5階
各線三ノ宮駅から徒歩約5分