神戸の交通事故に強い弁護士法人リーセット(神戸)
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●取扱い業務:交通事故の示談交渉代行
まずは、交通事故の加害者がタクシーだった場合、何が厄介なのか?その理由をまとめます。
交通事故の加害者がタクシーだったら、どんな問題が起こってしまうのでしょうか?
ちなみにタクシーは事故率が高いことで知られており、任意保険に入っていないといわれることがあるのですが、それは誤解です。
2004年から、タクシーは任意保険に加入することを義務づけられました。
もっとも、タクシーが加入している任意保険は、一般的な自動車保険会社ではありません。タクシー会社は「タクシー共済」という共済組合の保険に加入していることが殆どです。
なお、これはトラックにも同様のことが言え、トラックはトラック共済組合の保険に加入しています。
一般的には、交通事故に遭ってしまった場合は、被害者はおもに加害者が加入している任意保険の担当者とやりとりを行うことになります。
ところが、タクシーが加害者であった場合は、通常の任意保険会ではなく、タクシー会社が加入している「タクシー共済」の担当者とやり取りを行うことになります。
タクシー共済と普通の任意保険会社との違いは、「被害者に対する態度」です。
ありていに言えば、示談では高圧的な対応をされる傾向があります。また、呆れるほど話が通じない対応をされた、という事例も少なくありません。
これは、金融庁に保険業として監督されていない為に、もし被害者が金融庁に訴えても、外部の指導を受けずに済むという背景があります。
示談では、あたかも被害者に重大な落ち度があったかのような、謂れのない厳しい追求を受けるケースもありえます。
何の対策も講じずに示談に臨むと、納得できない結果になる恐れもあるので、弁護士などのプロに相談をして、交渉を進めていくことが、確実な方法といえます。
上記で述べた通り、タクシー共済から厳しい反論を受けることが多々あります。ここでは具体的に、どのような反論をおこなうのか、いくつか事例を挙げていきます。
第一に挙げられるのが、タクシーを運転していた加害者に過失がないと主張されることです。なお、このとき、過失割合を低くする為に主張する場合と、過失ゼロであると主張してくる場合があります。
もちろん、実況見分調書などの刑事手続きに則った、過失割合の主張ではなく、単なるタクシー共済の強弁に過ぎません。
このように突っぱねられると、タクシーの運転手側は損害賠償の支払いを拒むことがあるので、対応に苦慮することになります。
タクシー共済のよくある手口の一つに、賠償金を、世間一般の相場からかけ離れたような金額に値切ってくる、というものがあります。
病院の通院費についても「あなたは怪我をしている筈がない」「そんな金額になる筈がない」と強弁したり、入通院慰謝料やその他賠償項目の支払いにも応じなかったり、ということもありえます。
タクシー側の損害を盾に、損害賠償の相殺を主張することもあります。
交通事故そのものを認めない、というケースです。
交通事故が発生していないとなれば、損害賠償も発生しないことになります。実際に刑事手続きを済ませて、事故が発生していることは自明であっても、シラを切ってくる場合があるので、性質が悪いですね。
いかにタクシーと交通事故を起こすと、厄介なことになるか、お分かりになったかと思います。
被害者はタクシー会社の内部事情を把握しておくことが、大切です。交渉する相手をよく知ることが、闘う上では必要となるわけです。
タクシーとの交通事故に遭ったなら、タクシーの運転手にも問題があるケースが少なくありません。
タクシー会社にとっては、交通事故はよくあることです。なのでタクシー会社の事務処理係は、交通事故の処理に慣れていおり、「事故にすれている」のです。
どこのタクシー会社の事故処理係も、会社の利益を守るために、示談で不利にならないように、強引な主張をしてきます。訴訟も辞さないというスタンスです。
被害者側としては、相手側の不埒な対応にいちいち感情的になっていては、相手のペースにはまってしまいます。カッとならずに冷静に対応していきましょう。
タクシー業界は人材不足といわれています。
のみならず、タクシーの運転手は、違反点数を重ねているケースも多く、免停や取り消し寸前の状態で働いている運転手もいます。
交通事故となれば、行政処分となり、運転手は一定期間、働けなくなります。人材不足のタクシー会社にとっても、打撃です。
また、交通事故率が高いタクシー会社という評価を下されれば、行政より許認可を取り消されて、営業停止に追い込まれることもありえます。
タクシーの運転手は、免除がないと仕事になりません。免停や免許取り消しにでもなろうものなら、死活問題なのです。加害者とはいえ、切実な事情があるのです。
このような業界全体が抱えている問題が背景にあり、タクシー会社や運転手、タクシー共済は、強硬な態度に出て、交通事故によるダメージを最小限に留めようと、頑張ってくる訳です。
それでは、タクシー共済から反論されたら、被害者側はどのように切り返せばよいのでしょうか?下記にて整理いたします。
タクシー運転手には過失がないと主張された場合は、「実況見分調書」を取得して提示しましょう。この「実況見分調書」は、事故後に警察が当事者立会いの下、事故の状況を現場検証して、証拠としてまとめたものです。
事故直後の加害者、被害者の状況や、事故に至るまでの経緯、一時停止などの規制の有無や、道路のコンディションなど、仔細に調査されて図面に記載されています。
その他、ドライブレコーダーや交通事故周辺の監視カメラや、目撃者の証言などで、過失割合を客観的な観点から立証していくことが有効です。
もし怪我と交通事故の因果関係の不在を主張された場合は、事故直後に病院に行き、医師から作成してもらった診断書の写しを提示してください。
治療費がかかっていないと主張された場合は、適切な賠償金計算の基準をもとに、金額を調べて、あてはめていくことです。
入通院をした場合は、治療費や入通院慰謝料など、一般的にはどの程度請求できるのか、きちんと法的に正しい計算方法で算出するなどして、相手が反論できないように論理武装するしかりません。
冷静に、理詰めで攻めることです。
もしタクシー共済が、交通事故そのものを認めようとしないのなら、まずは「交通事故証明書」という自動車安全運転センターが発行している証明資料を取得して、提示することです。
また、この「交通事故証明書」は事故発生時に、警察に通報した後に発行されるものなので、タクシーの運転手が何を言おうと、必ず警察を呼ぶことが重要です。
タクシー共済は事故慣れしており、被害者が自力で、交渉に臨むのは、酷な相手です。結局はタクシー共済の強硬な主張に、精神的に疲弊して、流されてしまうことがあります。
このようなことを防止するために、もっとも確実な対策は、交通事故に強い弁護士に、相談して、交渉を依頼することです。
ただし、タクシー共済への対応はマニュアル化ができずに、結局訴訟になるケースも多い為に、弁護士事務所によっては、受任を断ってくることもあるようです。
もちろん、タクシー共済相手でも怯まない、交通事故に強い弁護士もいます。被害者はいくつか依頼を断られたとしても、諦めない心構えが大切です。
交通事故の加害者がタクシーだった場合は、相手が一般車両だった場合より、示談交渉が難しくなることが、お分かりになったかと思います。
後々トラブルになることを未然に防ぐためにも、交通事故後の適切な対処や、注意すべき点をおさえていきましょう。
交通事故で負傷した場合は、もしタクシーの運転手から物損事故として届け出てほしいと提案されたとしても、人身事故として届け出て下さい。
これは、物損事故扱いになると、後に損害賠償の請求で必要となる「実況見分調書」が作成されない為です。これでは示談の際に、過失割合の決定などが難しくなります。
のみならず、交通事故が人身事故扱いではなくなった場合は、自賠責保険が使えなかったり、慰謝料や治療費の請求権を失うなど、被害者にとって甚だ不利になってしまいます。
交通事故で目立った外傷が見られなかったとしても、必ず病院に行って受診してください。稀に面倒だからとか、軽い怪我だからとかといって、病院に行かない人がいるのですが、交通事故から時間が経過すると痛み等の症状が出るケースは多いのです。
交通事故の直後は興奮したり、筋肉が緊張したりして、痛みが感じにくくなっている場合もあります。
もし、自覚症状がなかったからといって病院に行かず、後になって通院した場合は、交通事故から病院に行くまでの期間があいているので、交通事故と怪我との因果関係が証明できずに、適正な損害賠償が認められなくなる恐れがあります。
どんなに遅くとも交通事故から3日以内には病院に行きましょう。
タクシーの運転手が、交通事故直後に示談を持ちかけてくる場合がありえます。「示談書をすぐに取ってしまえ」といわんばかりに、その場で取り決めを行おうとする、悪質な加害者に用心してください。
もし仮に金銭のやり取りをしてしまうと、後ほど適切な示談が行えなくなるおそれがあります。
しかも、そういう加害者は、十中八九、世間一般の相場とはかけ離れた金額で話を済ませようとします。
また、口約束でも示談の合意となれば、法的には示談成立となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。
そればかりではなく、安易に示談に応じて警察を呼ばなかったら、「交通事故証明書」、「実況見分調書」などの、損害賠償を請求する為の重要書類が作成されません。
これでは、後にタクシー共済から「交通事故はなかったので損害賠償を請求される謂れがない」と、反論された時に、対抗できなくなってしまいます。
基本的に、損害賠償の金額を決定する示談は、病院での治療を完了後に始めてください。
また加害者側が、支出を抑える目的で、治療の完了を急かしてくる場合がありますが、安易に応じては駄目です。
タクシー共済は、出費を抑えるために、可能な限り、被害者への損害賠償の支払いを行いたくないと考えてます。
また交通事故対応後、タクシー会社はタクシー共済を使用したことにより、翌年度の保険の掛け金は増えてしまいます。タクシー会社も、被害者への損害賠償の支払いを抑えたいと思っている訳です。
もし、タクシー共済から、損害賠償の支払いを渋られている時は、被害者はどのような対処を行えばよいのでしょうか?
タクシー共済が自賠責保険の賠償金を支払わない場合は、被害者から自賠責保険へ請求する「被害者請求」という方法があります。
これは示談成立を待たずして、まとまった金額を受け取れるメリットがあります。反面、必要書類や手続きをすべて被害者一人で行う必要がありますので、負担が大きいという点がデメリットです。
タクシー共済から賠償金の支払いを渋られた時の、もっとも確実な対抗策は、弁護士に対応を依頼することです。
前述したとおり、一般の任意保険会社と比べて、タクシー共済との出方はマニュアル化できずに、対応に苦慮することになります。
示談交渉などは、交通事故に強い弁護士に一任すれば、適正な損害賠償請求を受け取れる可能性が高まります。
また、賠償金の支払いを渋るようであれば、裁判所から支払い命令を出してもらうこともできます。このときも、やはり弁護士と相談した方がよいでしょう。
交通事故の加害者がタクシーだった場合は、タクシー共済を相手に、示談交渉を行うことになります。
上記でも述べてまいりましたが、タクシー共済は、タクシー会社や運転手を守る為に、通常の任意保険会社よりも、はるかに強硬な交渉手法や、高圧的な態度で応じてくるので、示談が難航することで知られており、問題となっています。
弁護士事務所によっては、タクシー共済の案件を予め断ることすらありえます。
ただでさえ精神的に負担が大きな交通事故なのに、さらに相手がタクシー共済であれば、不運としか言いようがありません。
しかし、諦めてはいけません。被害者は気を強く持ち、タクシー共済の対応に泣き寝入りすることなく、毅然とした態度で臨みましょう。そして、示談の前には、交通事故に強い弁護士に相談することを、強くお勧めいたします。
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