神戸の交通事故に強い弁護士法人リーセット(神戸)
受付時間 | 平日9:00~20:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ夜間・定休日の対応可能です。 |
---|
●取扱い業務:交通事故の示談交渉代行
交通事故にあった場合、加害者が保険に加入しているのが当たり前だと思っていませんか?
実はそうでもないというのが実情なのです。
ここでは、交通事故加害者の保険の有無(加入・未加入)について、詳しく解説いたします。
交通事故に遭遇したときに、本当に困るのが「加害者が無一文」だったというケースです。
そしてその場合、加害者が「任意保険に加入しているのか否か」が、その後の示談を進める上で、きわめて重大な問題となります。
もし加害者に資力があるのであれば、示談交渉はスムーズに進めることができます。損害賠償の額も一般の相場をもとに、計算していけばよいわけです。
しかし、加害者に資力が無い、そして保険にも加入していないとなると、世間一般の相場で、損害賠償を主張していくわけには、いかなくなります。
なお、この加害者の「任意保険未加入」にも2パターンがあるので、下記に整理いたします。
自賠責保険は、車を運転する人なら加入が義務づけられた保険で、交通事故の人身事故に限定して、被害者の最低限の補償を目的としています。
大して「任意保険」は、加入が任意なので、必然的に、加入している人、していない人とに分かれます。統計調査によると、約3割の人が、任意保険には加入していないということが判明しています。
自賠責保険の加入は義務なので、もし未加入の場合は罰則の対象となりますが(1年以下の懲役、または50万円以下の罰金)、
たまに交通事故の加害者が自賠責保険に加入していないというケースがあります。俗にいう「無保険」状態です。
加害者が自賠責保険と任意保険に未加入となると、被害者は保険会社へ損害賠償を請求することができなくなります。
もっとも、ここで最大の問題となるのは、この加害者自身の資力です。実際、自賠責保険にも加入していない加害者は、資力が無く、損害賠償の支払い能力がないことが多いのです。
加害者が任意保険に入っていないとなると、被害者としてはどう対応すればよいのでしょうか?
下記にて、加害者のパターンごとに整理しました。
交通事故に遭遇したとき、その加害者が任意保険に未加入で、自賠責保険にのみ加入していた場合、どのように示談交渉を進めていくべきなのでしょうか?
任意保険に加入していない加害者に対して、被害者が先ずとるべき行動は、自らが加害者の自賠責保険に対して、補償の請求手続きを行うことです。
しかしこれには、一つ問題があります。
自賠責保険は死亡事故以外の「傷害」では120万円が限度額で、たいていそれ以下の額になります。
この費用のなかで、被害者は治療費や入通院慰謝料、入院雑費などを全てまかなわないといけません。
もし限度額を超えたら、被害者が自己負担をするか、加害者に直接請求するか、になる訳ですが、任意保険に加入していない加害者なので、支払い能力がないことは往々にしてあることです。
そして結局のところ、賠償金を受け取ることが難しい、ということがよくあります。
加害者が、自賠責保険にも任意保険にも加入していない「無保険」だった場合は、被害者側がとれる行動は、どのようなものがあるのでしょうか?
前述しましたが、加害者が無一文だと、被害者は困ることになります。
なので先ずは、加害者との話し合いの時に、加害者の資力と、任意保険の有無について、必ず聞き込み調査をして下さい。
なお、資力についてですが、本人の勤めている会社や、職業などで、大よそは見当がつきます。
しかし、どうしても分からない場合は、興信所へ依頼して調査してもらうことも検討しましょう。
そして、まずは治療費を支払ってもらえるのか?ということを話し合う...という流れになります。
加害者が無保険の場合は、被害者は健康保険や労災保険の給付を受けて、当座のお金を確保することを検討してください。
なお、健康保険については「第三者行為の傷病届」を健康保険組合に提出すると、スムーズに手続きに入れますので、必ず提出するようにしましょう。
「第三者行為による傷病届」とは、加害者の行為により、負傷した場合に、それを証明するための届出のことです。
加害者の保険加入状況や、本人の治療状況などを記入し、事故発生状況報告書、交通事故証明書などの書類を添付して、健康保険組合に提出します。
病院に「交通事故の場合は健康保険は使えません」といわれた場合に、これを提出することにより、すんなり健康保険が使えるようになります。
加害者側に損害賠償を請求するための書類としての役割もあります。
残念ながら、交通事故加害者の中には、損害賠償の支払いに応じない、という性質の悪い人も、いないわけではありません。
そのような場合に、被害者はどのように対処すればよいのか?下記に整理いたします。
保険に一切加入していない「無保険」の加害者が、逃げてしまった場合はどうすればよいでしょうか。
この加害者は、金がないから保険にも入っていないわけです。連絡がつかなかったり、手紙を送っても音沙汰が無いなど、逃げ回っているというケースも十分考えられますよね。
こういう時、被害者が困るのは、どのように話し合いを進めればよいか?ということです。
もし加害者の自宅や会社の住所がわかっているのであれば、居留守などを使われていたとしても、内容証明郵便を出しましょう。
そして「話し合いに応じなければ、○月○日に裁判の手続きを開始します」という、こちらの意思を伝え、もし何も連絡がなかったら裁判を開始するしかありません。
しかし、実は加害者が行方不明になってしまい、会社もすでに無くなっていた、というケースがあるとすると、損害賠償を請求することは非常に難しくなります。
結局は民事訴訟を起こすしかないのですが、こういうケースでは、裁判で勝訴したとしても、本当に加害者から損害賠償をとれる見込みがなく、(たとえば加害者に強制執行をしても、自己破産をされたら、裁判の効力も無効になります)
ただ裁判費用を無駄にした、と
再三にわたり述べてきましたが、加害者が無一文の場合、その人から損害賠償を受け取ることは難しいです。
また、加害者がひき逃げで発見できない場合などでも、加害者側の自賠責保険からの請求は出来ないことになります。
このような被害者にとって困窮してしまうケースで有効な手の一つが、政府から補償を受け取ることができる「政府保障事業」という制度です。
政府保障事業は、任意保険会社、自賠責保険以外の社会保険の給付等によっても、被害者の損害がまかないきれない場合に、法定限度額の範囲内での救済措置として、損害をてん補します。
交通事故による「傷害」なら、治療費や休業損害、慰謝料等を含め120万円が限度額となります。
また後遺障害が残る事故なら限度額3000万円、死亡事故なら限度額3000万円であり、自賠責保険とほぼ同じ内容といえます。
なお、過失割合により減額する点も、自賠責保険と同じです。
交通事故の被害者本人が加入している、任意保険の「人身傷害補償保険」に加入しているのであれば、利用をご検討ください。すぐにまとまったお金を手に入れることができます。
人身傷害補償保険とは、契約者が自動車事故や歩行中の事故にあった場合に、約款に規定されている内容の損害額を支払う保険です。
この保険のよいところは、示談交渉や過失割合が決定されてない段階でも、すぐに支払い受けることができる点です。
なお、併せて「人身傷害補償保険」の他にも、「搭乗者傷害保険」、「自損事故保険」、「無保険車傷害保険」などに加入していないか、確認してみましょう。
ただし、これらはあくまでも「人身事故」に限定されているので、物損事故は適用外となります。(保険契約に「車両保険」が付いている場合は例外です)
また金額についても、例えば弁護士会(裁判)基準による損害賠償の基準と比べると、割安となっている点は、ご留意ください。
被害者本人が加入している任意保険では、補償が受けられない場合でも、その家族が加入している任意保険を利用できるケースがあります。
家族の人が「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」「無保険車傷害保険」など、加入していないか一度、保険契約書の約款を確認してみましょう。
もし交通事故の被害にあった当時、通勤中や勤務中であれば、労働者災害補償保険(略して「労災保険」)を利用できます。
労災保険は、労働者が勤務中に負傷したり、死亡した場合に利用できます。加害者が無保険の場合、通常だと、自賠責保険を利用することが多いのですが、労災保険を使った方が、より多く給付を受け取れることができる場合があるので、慎重に判断しましょう。
また被害者が勤めている会社によっては、労災保険に未加入という場合もありえます。
しかし、労災保険への加入は法的に強制されているものなので、被害者は会社に申請することができます。
その場合は、会社から労働基準監督署に申し立てを行い、従業員の労災申請が認定される、という流れになります。
今回は交通事故の加害者が任意保険に未加入の場合にはどうすればいいのか?
について、基本的な考え方や、被害者側ができる対処などについて、ポイントを整理いたしました。
交通事故の内容と同様に、加害者の属性も千差万別です。
保険に加入していない加害者は、概して資力が乏しいケースが少なくありません。世間一般の相場で、損害賠償を主張していくわけにもいかなくなります。
多少は譲歩したり、あるいは大きくまけてしまったとしても、確実にとれる賠償金を取って示談書にサインした方が、後々のことを考えると有利なこともあります。
何千万円の空手形よりは、数十万の現金をとった方が、結果として被害者の為にもなるというわけです。
この見極めが、非常に大切になっていきます。
交通事故の示談金・賠償金のご相談、後遺障害による等級認定のご相談など、交通事故の被害に合われてしまった方は、お電話またはメールよりお気軽にお問合せ下さい。
交通事故によるご相談は無料。メールでのご相談は24時間受け付けておりますので、まずは弁護士法人リーセット(神戸)までご状況をお知らせください。
受付時間:平日9:00~20:00
定休日:土曜・日曜・祝日
※ご予約いただければ、上記日時外(定休日)も対応可能です。
各線三ノ宮駅から徒歩約5分 ⇒アクセス情報はこちら
弁護士法人リーセット神戸
〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-4 真田ビル5階
各線三ノ宮駅から徒歩約5分